売買契約の認められる条件

このQ&Aのポイント
  • 売買契約の成立には、双方の合意と通知が必要です。
  • Aさんの売却の申し入れはBさんに到達しているため、成立しています。
  • Aさんが後から別の条件で買い手を見つけた場合でも、売却の申し入れが取り消されるわけではありません。
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売買契約について。

Aさんは7月10日に、所有する中古車を30万円で売りたいので1週間以内に返答されたい、と書いた手紙をBさんに宛てて投函し、この手紙は7月12日にBさんのもとに届いた。手紙を読んだBさんは、「よろしい、30万円 買いましょう」と書いた手紙を7月14日に速達便で出し、この手紙は7月15日にAさんに届いた。だがAさんは、7月12日に、中古車を40万で買いたいというCが現れたので、Bに対して、「7月10日付の売却の申し入れはなかったことにしてくれ」と書いた手紙を7月13日に投函し、この手紙は7月15日にBに到達した。ということで二つ目のお聞きしたいのはAの言い分は認められるんですか??先ほど質問してよい回答をいただきましたが法的根拠がなかったのでもう一度質問させていただきました。よろしくお願いします。

noname#6695
noname#6695

質問者が選んだベストアンサー

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  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.3

こんばんは、難しいですね。民法は・・ 承諾期間を定めた申込は、その申込が相手方に到達すると、承諾期間内は申込を取り消すことはできません。(民法521条1項) この場合両方と諾成契約をしたことになるんで、両方に履行しないと、いけないよね。

その他の回答 (2)

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.2

NO1です。失礼しました。要物契約も、書面なしで、できます^^

  • kinta1970
  • ベストアンサー率19% (31/158)
回答No.1

諾成契約は、売る~買うで、口頭だけで、成立します。でもって1週間という期日を指定してるんだから、その期間内に他の人と契約するのは、おかしいです。 その場合に、書面化が必要な要物契約 があるのでは?

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