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江戸時代。関所の通行税。

Kittynoteの回答

  • Kittynote
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回答No.7

No.4&5&6のKittynote です、またまた妄想小ネタで失礼致しますm(_"_)m >福井藩も「出・入手形(切手)」不要らしいので、 (言うまでも無いことですが、決して揚げ足の意図ではなく、 当時の制度・実態が僅かでも垣間見えればのスタンスだけです^^) 既出情報の三井清野の旅日記に関し、久々に下記ブログを覗いてみました。 どうやらそれによりますと、文化14(1817)年頃、福井藩では手判55文とか。 〇メタボンのブログ>清野の旅日記 北陸路 1-2 http://ameblo.jp/1480sn/entry-11550624919.html 「朝は問屋に行き手判を取り、一人55文也。…」 〇越前・若狭の坂峠>北陸街道にある坂峠/細呂木峠 http://www.geocities.jp/tugukeiko12/saka1/hosoro1.html (4) 加越国境の細呂木関所(あわら市細呂木) 続きまして、細かい事に過ぎませんが、 文化14(1817)年頃、金沢で手判35文、富山では80文とか… 〇メタボンのブログ>清野の旅日記 北陸路 2-1 http://ameblo.jp/1480sn/entry-11548082125.html 「此処を出て金沢の問屋に行き手判取る。一人35文也。 手間取りて退屈なり。…」 〇同上>清野の旅日記 北陸路 2-2 http://ameblo.jp/1480sn/entry-11552055345.html (この先にある境番所の手判が必要である。女性の手判に限っては、 ここでは取ることは出来ず、金沢まで行かなければならなかった。 富山での判賃は金沢の二倍以上の80文、しかも、手に入るのが遅い。) なお、既出情報「昔の旅、その一」の中の 『日本九峰修業日記』<※文化9(1812)年頃→文政元(1818)年頃>に関する解説文中 「加賀藩ではその取得には宿泊した宿屋の亭主を保証人にして、 代金八十文を支払わなければなりませんでした。」に対し、 本文転写と思われる「〇メタボンのブログ>清野の旅日記 北陸路 2-1」では 「此処を出て金沢の問屋に行き手判取る。一人35文也。」とあって、 概ね同時代にもかかわらず、金沢で80文と35文、倍以上の差額。 何れかの日記作者かサイト編者の勘違いとか、誤記の余地もあるとは言え、 仮に何れの金額も正しとすれば、またまた妄想話には好都合、 加賀藩の意向(手数料禁止)に背いてか、 手判宿では各々独自の設定金額で手数料収入を得ていた…何て可能性も浮上します^^ 単に一、二の日記だけの断片情報では制度・実態には迫れませんね。 仰る通り他の道中日記(特に化政期頃迄の百年の間)等も読んで見たいものですが、 (私の場合、プロフィール事由のとおり)ネット検索だけでは限界がありますし、 また仮に道中日記等に金額が記されていたとしても、 果たして藩の税収に直結していたか否かとなると別問題。 そんな中、要らぬ?情報を拾ってしまいました(><) 〇レファレンス事例詳細/石川県立図書館(2110016)/20120624-1/ 2012年06月24日 http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000114159 (質問)住吉屋が「金沢町名帳」で御手判問屋と書かれているが、御手判問屋とは何か? (回答) (1)…(『金沢の老舗(※監修:本岡三郎・松原茂/北国出版社/1971※)』p136-138) 上記回答の性質などの問題は残るとは言え、この中の参考書籍では、 「利用者が払う手数料を問屋の収入にさせた。」と記されているとのこと、 「寛文八年より、向後右之賃銀取申間敷由、年寄中より申渡指止申候。」との 整合性の問題も残りますが、妄想話を横に置くとしましても、 少なくとも加賀藩における他国旅人に対する手判賃に関しましては、 藩の税収ではなかった可能性が高いとの方向にますます傾斜している次第です。 あと、手判宿とは全く別の話ではありますが、下記では、 藩の意図しないところで、諸郡代官、蔵宿などが「蔵すゞめ」或いは「手伝人」と 名付け、手間料の為と百姓よりボッタクリ、 また蔵宿では米切手を勝手に質入れ自転車操業などと、何れもTVドラマと同様、 「人の世の生き血をすすり、不埒な悪行三昧、醜い浮世の鬼」の実態も浮かびます。 『加賀藩史料.第6編/石黒文吉/昭和8.12』 ・(※享保14年)七月二十日。百姓の収納米を藏納するに際し藏雀と稱するものゝ 手數料を徴するを禁ず。 〔司農典〕…(本文省略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123812/339 <339・340/534>(671・672頁) ・(※享保16年)六月。藏宿の取締方に付改善の方法を議す。 〔郡方古例集〕…(本文省略)… http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1123812/377 <377~380/534>(746~752頁) 加賀藩に限らず、上記から連想するのは、 出(入)切手とは別に要する場合もあるような各関所・番所等での役銭(名目問わず) など、番人が武士であれ村方委託等であれ、中には藩税収には直結しない私腹肥や しも有ったかも何て妄想も膨らんでいます^^ なので、No.4お礼コメント欄の「関所の役人が、地元の業者と結託して私腹を肥や しているので、藩の収入にはなりません。」場合も有ることに同感です^^ 以上 再びの妄想小ネタで申しわけありませんm(_"_)m

kouki-koureisya
質問者

お礼

度々のご回答ありがとうございます。 >「朝は問屋に行き手判を取り、一人55文也。…」 なるほど、福井藩でも「手判賃」を払っているのですね。 でも、ちょっと疑問があります。 三井清野は、知人男性、下男の3人連れです。 「一人55文也」と書いています。 3人分で155文払ったのか、それとも、清野一人分だけだったのか、という疑問です。 関所手形は、一人一枚ずつではなく、3人連名で1枚だったと思います。 男は、全国、関所手形は不要だったはずです。 関所でいろいろ詮索されるのが煩わしいから、往来手形と同時に前もって用意するようになったようですが、原則、不要だったと思っています。 ところが女性は、関所ごとに必要です。 関所でイヤな思いをするよりは、カネで(お役人公認の)抜け道を通るのが当たり前のようですが、 それはともかく女性は、関所手形を必要とし、その発行手数料、つまり通行料を必要としました。 加賀国・越中国では、関所(幕府の指示で設置)の他に藩が設置した番所があって、 男の旅人からも「通行料」を徴収しています。 泉光院の怒りはここにあります。 越前国でも男から「通行料」を取ったのか、という疑問です。 >〇越前・若狭の坂峠>北陸街道/細呂木峠  (4) 加越国境の細呂木関所 http://www.geocities.jp/tugukeiko12/saka1/hosoro1.html 提示されたこのブログには、 「この関所を通るには福井藩の役所手形が必要で、鉄砲と女の改め方は特に厳しかった。  この関所も、何時の頃からか口留番所となり、明治2年(1869)5月に廃止。」 とありますから、男の旅人も福井藩の役所手形を買ったのかも知れません。 >『加賀藩史料.第6編/石黒文吉/昭和8.12』 >・(※享保14年)七月二十日。 >百姓の収納米を藏納するに際し藏雀と稱するものゝ手數料を徴するを禁ず。 これはまた面白い! 『加賀藩史料』は、どこを開いてもびっくりするような記事に出合えます。 読み始めると脱線ばかりして、何を質問したのか、忘れてしまいそうです。

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