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宅地境界について

私の畑の敷地の一部(24m程度)が隣りの雑種地と地面の段差が20cm程度あります。 私の畑の方が低く、境界沿いの明示は特にブロック等は明示してません。今度隣りの雑種地に不動産屋が宅地の開発をするのですが、不動産屋に開発図面を見せてもらったら、境界沿いにブロックを積む図面になっています。近いうちに畑の高さを約30cm程度下げる予定で、下げる事でブロックの高さがその分高くなるので、高くなった分をうちで費用を負担するので、余計に2段程度積んで欲しいと不動産屋に言ったが一向に返事がないので、先ににうちの畑を30cm漉き取ってしまっても問題ないでしょうか?境界ギリギリで漉き取るので、不動産屋がブロックを積む時は当初より2段程度高く積まなければなりません。(相手の敷地の高さの変更がない場合)開発を担当している設計会社に問い合わせ見たが、実際のブロックの高さや隣りの計画高さは決まってなく、ブロックを実際何段積むか決まってないと言ってました。確かに開発許可の図面にはそのような記載はなく、実際は工事会社と不動産屋で工事をしながら決めると言ってました。法律に詳しい方々ご指導願います。

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noname#224207
noname#224207
回答No.2

詳細な前後関係が分かりませんが 余計に2段程度積んで欲しいと不動産屋に言ったが一向に返事がない・・・ ・・・実際は工事会社と不動産屋で工事をしながら決めると言ってました。 という文面だけからすれば、様子を見ている可能性があります。 ご自身の敷地を下げること自体には問題はありません。 ブロックがどうのではなく、むしろ、敷地を下げるが、土砂が流入しないようにしてくれ、ということをハッキリ申し入れて置かれたほうが後々のトラブル防止になります。 工事としては、コンクリートで土留めをする工法もありますので、工事内容まで立ち入るとかえって面倒になります。 後々工事内容をこちらが指示したように受け取られてトラブルの責任まで持ち込まれます。 不動産会社と工事会社宛てに手紙の形式で出して文書として残しておかれれば安心です。 口頭であれば必ず話した相手の氏名を確認しておいてください。 蛇足 尚、工事計画書をご覧になられたようですが、工事そのものに無関係な第三者に開示したことになり、工事会社が責任を問われるような事態もあり得ます。 交渉はあくまでも隣地の所有者とやって下さい 工事会社はあくまでも不動産会社との契約に基づいています。 当初から境界線上の構築物(ブロック等)の費用負担が取り決められていない以上は工事内容まで立ち入ることは出来ません。 隣地の敷地内に構築されるのであれば、単なるクレームです。 法律以前の話になります 当初の契約時に見積もりに含まれていない工事は全て追加工事となり、都度交渉になります。 下手をするとこの交渉に巻き込まれてしまいますので注意して下さい。 質問者さんが追加工事をさせたことにされてしまいかねません。 あくまでも、土砂の流入をさせない、ということを隣地の所有者に確約させることだけを考えて下さい。 対策や工事内容は相手に任せて下さい。 費用負担がどうのこうのなどということは全く別問題です。 負担の申し入れがあってから、費用の多寡についてだけ議論をして下さい。

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  • jusimatsu
  • ベストアンサー率11% (171/1438)
回答No.1

境界線が疑問なく確定しており、事前に相手に告知しているなら、問題ないでしょう。

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