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アルバイト21歳で130万越えてしまいました。

質問です。アルバイト21歳なんですが131万とギリギリ越えてしまいました。 親が社会保険に変わり保険証を頂くため源泉徴収を提出しなくてはいけません。 131万と書いてあるものを提出したらどうなるでしょうか? また、会社では調節をして頂いておりボーナスがアルバイトですがあり少し多く越えてしまっています。ボーナスがなければ越えなかったのですが 越えてしまった場合は、お金を払わなければならないのでしょうか? また、どこに相談したらいいのかわからず、アドバイス頂けたらと思います。

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noname#212174
noname#212174
回答No.4

※長文回答です。 >どこに相談したらいいのか…… とりあず、今から税金や保険の勉強をしていては間に合いませんので、以下の【各制度ごとの窓口】に相談してください。 ◯「税金」について まず、「会社員」や「パートタイマー」のように「誰かに雇われて仕事をしている人(≒収入は雇い主から受け取る賃金のみの人)」が納める税金には「国税の所得税」と「地方税の個人住民税」の2種類があります。 そして「所得税」は「最寄りの税務署」、「個人住民税」は「1月1日に住んでいた市町村の役所(の担当部署)」が管轄で相談窓口にもなっています。 ちなみに、「収入は雇い主から受け取る賃金のみの人」の場合は「税金のことはぜんぶ雇い主まかせ」で済んでしまうことも【多い】です。(すべてではありません。) ですから、まずは「雇い主(≒会社)」に相談してみたほうがいいわけですが、雇い主が皆税金について詳しいわけではないため、「聞いたけどいまいち納得できなかった」というようなこともよくあります。 その場合は、やはり「税務署」や「市町村」に相談してください。 ※「所得税」「個人住民税」ともに「個人(一人ひとり)」にかかる税金ですから、それぞれ(別々に)確認が必要です。 (参考) 『税について調べる>国税に関するご相談について|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『住民税の申告について|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/tax/shimin/shimin02.html *** ◯「公的医療保険」について 現在の日本は「国民皆保険(こくみんかいほけん)」と言って、「すべての人が必ず何かしらの公的な医療保険に(1つだけ)加入する(しなければならない)」仕組みになっています。 なお、「どの公的医療保険に加入するか?(しなければならないか?)」は「その人の置かれた状況」でほぼ決まってしまうため、「自由に選ぶ」ということも【ほぼ】できません。 つまり、「どの公的医療保険に加入したらいいか迷うことも”ほぼ”ない」ということになります。 また、「公的な保険」でもその種類はいろいろあって、【ルールがまったく違うものある】ので注意が必要です。 そして、「公的医療保険」に関して困り事がある場合の相談先ですが、単純に「手元にある保険証に書いてある”保険者(ほけんしゃ)”が相談先」ということになります。 そして、相談(確認)した結果「今加入している公的医療保険をやめなければいけなくなった(脱退・資格喪失することになった)」場合は、「次に加入しなければいけない公的医療保険の”保険者”」が相談先ということになります。 --- なお、「誰かに雇われて仕事をしている人≒法律上の労働者・被用者(ひようしゃ)」の場合は(税金と同じように)「公的医療保険のことはぜんぶ雇い主まかせ」で済んでしまうことも【多い】です。(すべてではありません。) ですから、まずは「雇い主(≒会社)」に相談してみたほうがいいわけですが、雇い主が皆公的医療保険について詳しいわけではないため、「聞いたけどいまいち納得できない」というようなこともよくあります。 その場合は、やはり「保険者」に相談してください。 (参考) 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『公的医療保険の運営者―保険者|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html --- 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※業界団体が設立したものも含め「健康保険組合」は1,400以上あります。(健保組合が違えばルールが違うこともあります。) --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (キャッシュ)http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:myuyl_7f96oJ:https://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp%3Fid%3D1964+&cd=1&hl=ja&ct=clnk&gl=jp (※6/20現在、日本年金機構のサイトはアクセスできません。) 以上となります。 ***** (備考) まずは【なるべく早く】「雇い主(≒会社)」や上記の問い合わせ先に相談して「どうすればいいか?(何をどうしなければならないか?)」を確認するのが先決ですが、【あくまでも一般的な話】として個別の質問にも回答してみます。 >……131万と書いてあるものを提出したらどうなるでしょうか? 「公的医療保険」のうち「健康保険や共済組合など」の「被扶養者(ひふようしゃ)」というものの資格が取り消されることになります。(ただし、「過去の収入」は関係がない場合【も】あります。) 仮に、「被扶養者」の資格を失った(≒無保険状態になった)場合は、【無保険になったその日から】「各市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)」の被保険者(ひほけんしゃ)になる(市町村国保に加入する)のが「原則」です。 ちなみに、『給与所得の源泉徴収票』は、「所得税の確定申告(かくていしんこく)」などの手続きを行う場合に【必須】の「税法上の法定調書(ほうていちょうしょ)」というものですから、他の目的で使う場合は「コピー」を利用してください。 (参考) 『被扶養者削除手続き|味の素健康保険組合』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html (※あくまでも味の素健康保険組合のルールです。他の健保組合のルールは違う場合があります。) --- 『国民健康保険への加入など、届け出について|河内長野市』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkoutyoujyu/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html (※あくまでも河内長野市のルールです。他の市町村のルールは違う場合があります。) *** 『確定申告期に多いお問合せ事項Q&A>Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 >>(3) 給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本) --- 『所得税>申告と納税>確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、……1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金……などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 >……ボーナスがなければ越えなかった…… ボーナスもいわゆる「賃金、給料(など呼び方は様々)」で、一般的な意味での「収入」ですから分けて考える必要はありません。 (参考) 『賃金基礎知識|川村法務事務所』 http://www13.plala.or.jp/S-Kawamura/roudo/tingin.html >>賃金の定義は、労働基準法第11条によりつぎのとおりとされています >>「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、【賞与】その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」 *** 『給与所得となるもの|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2508.htm >>給与所得とは、使用人や役員に支払う俸給や給料、賃金、歳費、【賞与】のほか、これらの性質を有するものをいいます。…… *** 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>Q 家族の「年間収入」には何が含まれるのですか? >>A ……課税・非課税収入に関わらず、すべて含め、収入限度額を超えた場合は、被扶養者の資格はありません。…… --- >>パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務がありますので、該当する方は、勤務する会社へお申し出ください。…… (※Q&Aはあくまでも大陽日酸健康保険組合の加入者向けです。)

  • tzd78886
  • ベストアンサー率15% (2589/17102)
回答No.2

国民年金の保険料は控除の対象になります。21歳以上でしたら当然納めているでしょうから、確定申告してください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

130万を超えてますから扶養から外れます。つまりあなたは親の健康保険の扶養から外れますので、国民健康保険かバイト先の社会保険に加入しなければなりません。 また、親のほうも扶養控除が一部使えなくなりますので、税金額も変わります。 少し超えたとしても130万の壁を1円でも超えたらダメです。 源泉徴収としてバイト先も税務署に提出していますので、これを偽ることは出来ません。 素直に源泉徴収票を提出し、扶養家族ではないことを証明し、あなた自身は別の健康保険に加入してください。 バイト先の社会保険の健康保険という可能性もありますが、学生であれば健康保険に加入するという手段も考えられますので、バイト先か市区町村の国保窓口で相談してください。 http://shukatsu-akahon.com/column/5

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