• ベストアンサー

医療費控除について

医療費控除についてですが1年に10万以上病院費用費やすと控除できると思いますが、 いわゆる自宅から直で買える、筋肉強化などのプロテインとかの費用はどうなりますかね・・? まえにこんなのかいましたがグルタミンでHALEO グルトイミューン1000g あとこのようなものは控除無理でしょうかね・・? ファイン グリシン3000 ハッピーモーニング 400g 袋タイプ あとグルコサミンとかカルシウム系のサプリとかの購入費はどうなりますかね・? コンドロイチンとか 当然ぽかりとかスポーツドリンクは薬でないから控除無理ですよね

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#245543
noname#245543
回答No.2

医師が「治療のため」と指示したものならともかく 治療にプロテインなど、貴方の書かれたものはそもそも必要でしょうか? 何のために使うのですか? 傷病の治療のためとは思われませんので、医療費控除は認められないでしょう。

その他の回答 (1)

noname#230940
noname#230940
回答No.1

国税庁のHPにあります。 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。) ということですから、プロテインなどは無理です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう