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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険契約者を変更した場合の税)

保険契約者を変更した場合の税

rokutaro36の回答

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  • rokutaro36
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回答No.4

FPです。 (Q)祖父が病気になるか死亡するかして、孫に契約者を変更し、受取人を孫の妻にしたとき、それは祖父から孫への贈与? (A)祖父が死亡したので契約者を変更する場合 解約払戻金相当額を現契約者(孫)が相続したことになります。 つまり、税金は、相続税となります。 病気による場合(=生存している)ならば、税金は生じません。 (Q)祖父が、あらかじめ保険料を一時払いで完納している時はどうなのでしょうか? 月払いとか年払いとかで払い込み期間中だった場合はどうなのでしょうか? (A)関係ありません。 祖父が死亡したので契約者を変更する場合、 解約払戻金相当額が相続税の対象となります。 祖父が病気の場合(=生存している)ならば、税金は生じません。 では、祖父が生存しているときの税金はどうなるのか? ということですが、それは、 (1) 被保険者である孫が死亡したとき、 (2) 現契約者である孫が契約を解約して、解約払戻金を 受け取ったとき に、税金がかかります。 (1) 保険料負担者=前契約者=祖父 とします。 基本は次の通りです。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm なので、 保険料負担者=祖父 被保険者=孫 受取人=孫の妻 ということになるので、孫の妻に、贈与税がかかります。 契約者変更後も孫が保険料を払い続けた場合、 その部分については、 保険料負担者=被保険者=孫 受取人=孫の妻 となるので、その部分については、相続税となります。 (2)は、祖父が支払った保険料に相当する解約払戻金が 贈与税の対象となります。 つまり、一括払いならば、全額が贈与税の対象となります。 契約者変更後に孫が保険料を払い続けた場合、 祖父が支払った保険料に相当する部分の解約払戻金だけが 贈与税の対象となります。

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