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健康保険
現在派遣社員として就業中です。 3か月以上のため、保険加入で給与は天引きされていますが、就業期間終了にもうじきなります。その後は健康保険は派遣組合の任意保険に2年間入ることができますが、 この後別の会社で直接雇用のアルバイトの就業です。こちらでも保険は加入できるのですが、就業期間は年末まで。 そうなると年末までは給与から天引きですが、その後就業できない、あるいは短期雇用で就業になる場合、国民健康保険になってしまいますよね?そうなると月々の支払が高くなるので、直接雇用のアルバイトの方では健康保険だけは派遣会社の任意健康保険に入った方が少し支払いが低くなるのでしょうか。 直接雇用の場合ですと、2か月以上とはいえ、派遣組合のような任意健康保険に移行できるのでしょうか。(存在するのでしょうか)あれば、直接雇用で就業期間中は天引きされ、その後は任意保険、それが可能の場合、国民健康保険の人はだいぶ少なくなってしまう気がするので、やはり不可能なのでしょうか… 義務なので仕方ないのですが、低所得ゆえ、できるだけ支出は低くしたいのです。無知ですいません…至急アドバイスお願いします。
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- f272
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喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者であれば、任意継続できます。 今よりもアルバイトでの就業のほうが給与が安くなるのであれば、その安いほうで任意継続したほうが保険料が安くなります。 しかし、そもそも別の会社で直接雇用のアルバイトの就業して保険に加入できるのであれば強制的に加入すると言うことでしょうから、アルバイトの会社での就業時間を減らすことで健康保険だけは前の会社の任意継続にするのであれば、厚生年金は今のアルバイトの会社では加入できません。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
>こちらでも保険は加入できるのですが、就業期間は年末まで 直接雇用の場合ですと、2か月以上とはいえ、派遣組合のような任意健康保険に移行できるのでしょうか。(存在するのでしょうか) ・健康保険には任意継続の制度があります ・2ヶ月以上その健康保険に加入していれば、任意継続可能です ・加入予定の健康保険のHPで任意継続の加入要件を確認して下さい
お礼
ありがとうございます。 次の直接雇用も2か月以上なので年末以降終了しても任意継続は可能なのですね。
お礼
ありがとうございます。 直接雇用のアルバイトの方が時給が低いのです。 ということは年末に就業終了後の任意健康保険は派遣社員からの任意保険より安くなるということで宜しかったでしょうか。 とにかく、厚生年金と健康保険は別箇では不可能ということですよね。