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営業権譲渡後、競業禁止について
スクール事業を営んでおり数年前に営業権の譲渡をしました。 その際に競業禁止に指定エリアと10年間の期間条件が付いております。 条件の中にスクール業務の運営受託はその限りではないとあります。 一般的に自社で出資して類似業務を営んではいけないとは理解しておりますが 指定エリア内で全く関係のない他社さんの業務を受託する場合や個人で指導業務を 引受けるのは契約違反でしょうか。
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noname#252929
回答No.1
この辺の話は、当事者同士の話し合いをした方が良いですよ。