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相続、こんなこと

相続の事でお聞きしたいと思い質問させていただきます。宜しくお願いいたします。 父も母も亡くなりました。相続できる兄弟は5人です、うち一人が弁護士を立てて五分の一よこせと言ってきました。 これは権利として納得できるのですが遺産の比率は約3割が現金で残りは畑と山林です。現金の中から五分の一現金でよこせという内容の手紙が弁護士から来ました。私は現金五分の一畑、山林も五分の一で分割するのが筋だと思うのですが、法的に全て現金でよこせという法的根拠は有るのでしょうか?もしあるとすれば法律のどの部分が根拠になっているのでしょうか?宜しくお教えください。

  • 相続
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質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.4

No.1です。 相続そのものは相続の開始を知った時から3ヵ月(熟慮期間)以内にその手続きを完了しなくてはいけません。 内容証明で返答を求められていても、法的根拠のあるもの(督促でいつまでに払いなさいなど)を除いては強制力はありません。 ただし、返答を無視されたとなると仮に相続訴訟になった場合その件を突いてくることは十分ありえます。(内容証明は郵便局でその内容を保管しているのです) 明確な返答を行わず、支払いの意志がその時点ではなかったといわれる可能性が排除できません。対してこちら側は「返答猶予の期間が短く十分な検討ができなかった」と反論は出来ます。 http://www.taka-hayashi.jp/category/1450080.html まぁ強硬手段だと思えますから、「こちらでも検討するため返答保留する」と返事して、こちら(残りの4人)で弁護士を立ててやり取りしたほうがいいかもしれません。お金はかかりますが。 弁護士経由で内容証明を送付してきているのですから、相手は本気で代償分割を求めているのでしょうから、法的に攻めてくる相手がいるなら法的な支援が出来る人をこちらも用意したほうが無難です。 それはそうと相手は本当に弁護士か確認しましたか? 弁護士と騙ると弁護士法違反になるのでそんな真似しないと思いますけど、調べていないなら一度調べてみるとよろしいかと。 下記のURLか、所属していると示している弁護士会の所属弁護士一覧(ない場合は電話で所属しているかどうかの確認には応じてくれるでしょう)で確認が出来るでしょう。 日本弁護士連合会の弁護士サーチ https://www.bengoshikai.jp/

Shi2621oka
質問者

お礼

回答有難うございました、助かります。 法律に疎いと弁護士から封書が届くと、書いてある内容が全て不安になります。結果相手の言いなりになっている。これではいけないと思いますがどう対応してよいかが解りません、やはり此方も弁護士を立てないといけないのかもしれません。

その他の回答 (3)

  • sirasak
  • ベストアンサー率27% (347/1281)
回答No.3

兄弟の相続問題が増えているそうですね。 早くから相続のことを決めていなかったのが原因と思います。 遺言がないとしたら、相続できる兄弟が5人ですので全部を1/5で分割するのが当たり前です。  現金1/5で、畑や山林も1/5で分割するのがあたりまえですが、 家を引き継ぐ人に少しだけ有利に話し合って分割するのが良いのでは? 土地を貰っても使い道がないし財産価値も小さいと思っているので全部現金でと言っているのですよね。 そんな理屈は通りません。 畑、山林が売れるなら代金を1/5で分割すれば済むことです。 売れないなら1/5ずつ分割登記すれば良いのでは? たぶん畑、山林の相続は農業関係問題が多いので全員に相続できないだろうと思います。 質問者さんが家督を引き継ぐならその分をそれ相当の金額で現金で分割するので良いのでは?  兄弟全員でじっくり話あって解決するのが一番よいと感じました。 しろうとで一般的に感じた回答ですので、参考までとしてください。

Shi2621oka
質問者

補足

早速の回答有難うございました。 話し合いができません、いきなり弁護士を代理人にして本人は弁護士事務所に一回出てきましたが質問しても弁護士から何も話すなと言われているのか?一切返事は帰ってきません。 兄弟としてそれが情けないです。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"法的に全て現金でよこせという法的根拠は有るのでしょうか?"     ↑ そんなものはありません。 常識で考えて下さい。 兄弟の一人にそんな権利があるなら、質問者さんにも あるはずです。 質問者さんも、総て現金でよこせ、という 請求が出来ることになるはずです。 現金も、畑も山林も総て1/5です。 それじゃ困る、というなら話し合いで決めることになります。 俺は農家だから、畑をもらうわ、その代わり現金は お前がもらえ、てな具合です。 話し合いで決まらなければ、調停や裁判、という ことになります。

Shi2621oka
質問者

補足

早速の回答有難うございました。 もし調停、裁判になった場合はこちらも弁護士を立てないと不利になることは有りますか? 何しろ法律は何も解らないので不安になります。宜しくお教えください。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1586/2775)
回答No.1

相続の対象となる財産は全て時価計算した上で分与されるべきです。 そのため、土地や家屋についても分与と対象となりますが、 このとき時価計算して、総額で1/5の評価額相当が一人当たりに分与される金額となります。この金額に対して「現金」や「土地」を割り当てるのが理論上の相続です。 遺産分割には 現物分割(今ある「もの」を相続する) 換価分割(全てお金に変えて分割する) 代償分割(不動産などを相続人のひとりが取得し、自分の相続分以外を他の相続人に代償として現金等で分割する) 3種類があると考えられます。 今回のケースでは「代償分割」を求めていると考えられます。分割の考え方は人それぞれですが、おそらく「、自分は不動産の権利は要らないしもらっても現金化したいから、土地建物は他の人が引き継ぐのであればその分は現金でもらいたい」ということでしょう。 法的には認められている分割方法です。法的には相続税法が該当します。(所得税基本通達という法律の解釈をまとめた通達に根拠があります) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku2/02/06.htm#a-19_2_8 まだ土地を分割して売るというのは非現実的ですから、共同名義にするか、代償するか換価するかのいずれかを選ぶことになるでしょう。(もちろん一部だけ換価して現金化して分配しても構いません)

Shi2621oka
質問者

補足

早々に回答いただき有難うございました。 弁護士から配達証明で送られてくる内容の中にこの返事は○月○日までによこせとありますが(何時も10日以内)これは法的根拠がありますか?10日を過ぎたら何か当方が不利なになりますか?お教えください。

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