交通事故による背骨圧迫骨折の傷病手当金の請求は可能か

このQ&Aのポイント
  • 交通事故により背骨を圧迫骨折して二ヶ月と15日(計77日)会社を休んだが、傷病手当金の書類の「就労不能と認めた期間」が15日間と記載されている。
  • 病院に問い合わせたところ、治療データが15日分しかないため認められないと言われたが、腰骨捻挫で治療されており、腰痛で通院した覚えはない。
  • 完治はしていないが動けるため仕事に復帰したが、何日分の傷病手当金をもらえるかや、77日分をもらうことはできるかが疑問として残る。
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傷病手当中の治療について

交通事故(被害者)により背骨を圧迫骨折して二ヶ月と15日(計77日)会社を休みました。 接骨院で治療をして最初の一ヶ月2日に1回の15日間、次の月は毎週月曜日の4回 最後の月の13日に最後の治療をして16日に仕事に復帰しました。 しかし傷病手当金の書類の「就労不能と認めた期間」が15日間と記載されております。 病院に問い合わせた所「治療データが15日分しかないから認められない」と言われ 2ヶ月めと3ヶ月めの治療データを見せて貰ったところ「腰骨捻挫」で治療されておりました。 腰痛で通院した覚えも無く治療も毎回同じでした。 三ヶ月目にレントゲンを撮り、完治はしていませんが動けるので仕事に復帰しました。 そこで質問ですが 私は何日分の傷病手当金をもらえるでしょうか。 治療日数は少ないのですが誓ってサボりで休んでいたわけではありませんし 最初の月の15日にもう大丈夫と言われたわけでもありません。 何とか77日分を貰うことは出来ないのでしょうか。

  • Levs
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質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

整骨院とクリニックを混同しているように見えます。整骨院で行うのは治療でなく施術です。柔道整復師が骨折に施術するためには医師の同意が必要です(柔道整復師法第十七条)。医師は骨折に対して柔道整復師が施術することに同意していましたでしょうか?もし同意がなくても骨折の応急手当は許されているので、最初の1月だけ圧迫骨折、それ以降は腰椎捻挫としているのかもしれません。以下は同意がなかったと仮定しての回答となります。 >何と言われても絶対に(1・2月に圧迫骨折治療をしたと)認めない それを認めたら、その柔道整復師は三十万円以下の罰金に処されてしまいます(柔道整復師法第三十条)。法律で禁止されている骨折への施術を安請け合いし、腰椎捻挫と偽って漫然と施術して、そのため質問者様の職場へ必要な証明ができなくなっており、かなり悪質なケースと思われます。 >一つ言い忘れていたのが近くのクリニックでレントゲンを撮っています。 クリニックの医師に、診断書や休業の書類を書いてもらえないか交渉するしかないと思います。しかし、実際に休んだ後で「~の休業が必要」という診断書を書くように依頼されても必ずしも応じることはできませんので、無理ならあきらめるしかありません。

その他の回答 (3)

noname#252929
noname#252929
回答No.4

まず、病院と接骨院の違いを理解されて居ないんです。 病院は、医師免許を持って居る「医者」なのです。 整骨院は、「柔術整復師」などの資格で、医者じゃないのです。 そして、病院に掛かると発行してもらえる、治療やけがの「診断書」は、医師免許を持った人でないと作成する事が出来ないのです。 つまり、整骨院などでは、「どのような症状だから、何日間の安静が必要」と言う診断書を書いたら、違法行為になってしまうのです。 なので治療を何日しました。と言う内容しか書く事が出来ません。 それ以外の日に働ける状態かどうかなんて事を書いたら、診断書になってしまいますので、医師法違反で、最悪整骨院の資格をはく奪されちゃいます。 また、整骨院から見れば、病院で治療も受けて下さいなんて言ったら、折角の客を奪われるわけですから、そっちなんて行かなくていいからと、引き留める訳です。 で、トラブルが有れば、本人が行かなかっただけでしょ?私は絶対いくなとは強制できませんから。と逃げるだけなんです。 また、治療費などにも不明確(交通事故だと架空請求が多い)な所が多いために、保険会社などからも結構きびしく見られて居るのが、整骨院などなんです。 過去にさかのぼって病院に通院したり診断書を書いてもらう事は出来ないので、残念ながら、無理となってしまうんです。 整骨院は患者にとっていいんですよね。大抵の事は言う事を聞いてくれますから。 でも、実際にはそういう面で出来ないことなどが在る為にそうしないと客が来てくれないと言うのもあるんです。 毎日通って居ればまだよかったのですが、いまさらと言う事に成ってしまいます。

Levs
質問者

お礼

まさに仰る通り。自身の無知の極みですね。 幸いレントゲンを撮ったクリニックの先生が「初日と最終日にレントゲンを撮り骨折を確認しました」という診断書を書いて下さいました。 とりあえず会社には通用しそうです。 傷病給付金交付のほうには残念ながら無力(参考程度)だろうといわれましたが とりあえず添付して交渉してみようと思います。

回答No.2

整骨院では最初の一ヶ月間は2日に1回、次の月からは週に1回施術を受けていたのですね。 病院へ行った時期についても同様に説明していただけると何かコメントできるかもしれません。 補足をお願いします。

Levs
質問者

補足

ご返答ありがとうございます。 時期・・・と仰いますと年月日という意味でしょうか。 (違っていたら申しわけありません) 12月に二日に一度 1月に週に一回 2月の13日で最終治療です。 (14日は仕事が無く、15日は日曜なので休み。2月16日月曜から復帰しました) 行かなかった理由は恥ずかしいのですが経済的な理由です。 受けた治療は電気を患部に当てられて横に寝ていました。 ほんの数百円ですが日雇いなので働かないと収入が0円なのです。 経済的に厳しいので何とか認めて貰おうと今日も行きましたが ・圧迫骨折の治療は15日間 ・その他は「腰骨捻挫」で治療している ・何と言われても絶対に(1・2月に圧迫骨折治療をしたと)認めない と取り付く島もありませんでした。 一つ言い忘れていたのが近くのクリニックでレントゲンを撮っています。 (接骨院ではレントゲンの機材がないので他にお願いしてるそうです) 初日と最終日と・・・日にちは忘れてしまいましたがあと一回半ば(計3回)に撮っています。 そこの先生に「圧迫骨折」と診断されました。 レントゲンを撮っただけでそこのクリニックでは治療はしていません。 なにかご判断の材料になれば幸いです。 また、私事なのですが会社の判断は「傷病以外の日から無断欠勤」扱いとされ クビを言い渡されましたが、状況を説明し現在処分保留となっています。 誓ってサボっていたわけではありません。本当に痛くて動けなかったのです。 正直、通常生活はできますが今でも痛いです。でも無理にでも働かないと生活が・・・。

  • mpascal
  • ベストアンサー率21% (1136/5195)
回答No.1

それは、接骨院に行ったのが間違いだったと思いますよ。それと、継続して傷病手当を受給するということを伝えておけばよかったのに・・・。

Levs
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 接骨院に行った理由としては以前に「ぎくり腰」でそこの接骨院に通ったことがあり その時に「うちは骨折もやってるよ」と言われたからです。 交通事故とはいえ最初は打撲程度だと思い、近くの行った事のある接骨院に行きました。 近くのクリニックでレントゲンを撮り始めて圧迫骨折してると診断されたのです。 その事を接骨院の先生に説明したところ 「このままうちで治療してて大丈夫」と言われました。

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