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児童婚に不満を持つものが毒殺した場合

http://www.afpbb.com/articles/-/3049356 ナイジェリア検察、21歳年上の夫毒殺した14歳花嫁の起訴取り下げ ナイジェリアで強制結婚させられることに不満を持った14歳の花嫁が結婚式の会場で飲食物に毒物を混入させ、夫含む3人を殺した事件がありました。 もし、日本で同様の事件があった場合、裁判員裁判の対象になると思いますが、情状酌量の余地はあるのでしょうか?それとも、児童相談に相談や法務省の人権相談窓口に相談するなど手だてがあるので、死刑になるのでしょうか? なお、件の少女は結婚を拒否した場合、村八分にあう可能性があります。

noname#207938
noname#207938

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

"情状酌量の余地はあるのでしょうか?"    ↑ 情状酌量は生い立ちから、犯行後の態度まで あらゆることが考慮されます。 だから、この場合も、情状酌量の余地はあります。 ”それとも、児童相談に相談や法務省の人権相談窓口に相談するなど  手だてがあるので、死刑になるのでしょうか?”       ↑ 14歳時の犯行ですから、死刑なることは ありません。

noname#207938
質問者

お礼

ありがとうございます。情状酌量の余地はあるのですね。 ただ、こういう理由で減刑されてしまうとそれはそれでももめる原因になりそうです (性暴力を受けた男性が加害者の家族ごと殺す事件がありましたが、求刑通り死刑でした) >14歳時の犯行ですから、死刑なることはありません。 あ、重要なことを見落としてました。死刑はどう考えても無理ですね。

その他の回答 (1)

  • kamikami30
  • ベストアンサー率24% (812/3335)
回答No.1

日本で同じことがあった場合、14歳の少女とは結婚できません。 ですので、まずは2年待ちます。 その間に少女が監禁されるようなことがあれば、自殺してしまうと思います。 そうでなければ、何らかの形で逃げ出すでしょう。

noname#207938
質問者

お礼

ありがとうございます。現実には起こりえないんですね。16歳とかなら起こる可能性はありそうですが

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