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DVの被害者が相手を殺すと罪が軽くなるのか?
- DVの被害者が相手を殺した場合の罪の重さについて疑問が生じています。
- DVを受けた女性が自衛のために夫を殺害し、彼女の罪を軽くするための署名を求められています。
- 一部のDV支援者は、DV被害者なら殺人罪も軽くなる可能性があると主張していますが、これに対して異論も出ています。
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一般には、犯罪の動機は量刑に大きな影響を与えます。 同じ殺人でも、金儲けの為の殺人と、正当防衛に近い 殺人とでは量刑が異なるのは当然でしょう。 オモシロイから殺した、なんてのと、これ以上苦しむのを 見ていられないから、というのが同じ量刑というのは 不合理です。 その意味で、同じ殺人でも、動機が保険金目当ての場合と DVの場合とでは、量刑が異なります。 ”もし、これでAさんの罪が軽くなるなら「DVがあった」とさえ言えば 殺人罪が軽くなると言う悪例を作ることになると思います” ↑ これは明らかに誤解です。 言いさえすれば、なんてことはありません。 ちゃんと裏付けを取ります。 専門家が反対尋問でしつこく確かめます。 その返事を、やはり専門家である裁判官がチェックします。 そうそうウソなど突き通せるものではありません。
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- AkiraHari
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質問者ご自身が「情状酌量」という言葉を使っています。 殺人罪は殺人罪ですが、その範疇で情状酌量するということです。 そもそも刑法では次のようになっています。 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 これで見て分かるように5年以上の懲役から死刑まで幅広いのです。 殺人罪から傷害致死罪になるとかではありません。殺人罪は殺人罪でそのなかで刑罰を軽くするかどうかです。
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- Pochi67
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服役中ってことは、裁判は終わっているんじゃないんですか? DVが本当にあったなら、弁護士がそのことを言わないはずがないし、当然裁判で申告されているはずじゃないんですか? 今更署名を集めても、確定した判決内容は変わらないと思うのですが・・・。 確かに、DVがあって思い余って・・・という場合は、情状酌量の余地はあると思います。 でも、裁判が終わってからDVがあったと騒ぐのはおかしいですね(ウソくさい)。 自分が納得出来ない署名は、しなくて良いと思いますよ。
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