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殺意のない殺人
物騒なタイトルですいませんが、例えばAさんとBさんがとっくみあいのケンカをしていて、AさんがBさんを押したらBさんがよろけて何かに頭をぶつけてしまい、それが運悪く当たり所が悪かったようでBさんが死んでしまった場合、Aさんはやはり罪に問われるのでしょうか? もちろんAさんに殺意はありませんし、すぐに救急車を呼んで警察にも素直に自分がやったことを告げたとします。 そういう場合でもAさんは殺人者として裁判にかけられ懲役を余儀なくされるのでしょうか。それとも執行猶予つきで服役は免れるのでしょうか?
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普通は傷害致死でしょうね。 場合によって(重)過失致死罪でしょうか。 現にBが死亡しているため、すぐに救急車を呼んだとか警察にも素直に放したとかいうことは、犯罪の成立とは関係がありません。実刑か執行猶予か、実刑だとしたらどの程度の量刑か、などに影響するにとどまります。 一応このケースでは正当防衛が成立する余地はありますが、ケンカですからそれも難しいでしょう。 執行猶予はありえなくはないですが、実刑が濃厚であろうと思います。 ただ、「殺人者として」ではありません。
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- tsururi05
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救急車を呼ぶことは自首とは関係ありません。 しかし警察に自ら名乗り出た場合は、自首が成立する可能性があります。
お礼
警察に自ら出向いて罪を告白することだけが自首と思ってました。 どうもありがとうございました。
- Tacosan
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既に回答はでてますが: 普通は「とっくみあいのケンカをしている」というと「相手にケガをさせる」意図がある, あるいは「相手がケガしてもしょうがないと思っている」と考えるでしょう. でもってさらに「相手が死んでしまった」という状況が追加されるので, 「相手の死亡との因果関係がある」と判定されて傷害致死罪になることが多いと思います. まあ, 何かの事情で死亡との因果関係が認められないと傷害罪だけですが....
お礼
なるほど、たとえカッとなって特に何も考えていなくても、ケンカは相手に暴力をふるうことで、それは相手をケガさせることとみなされるんですね。 どうもありがとうございました。
- ossan2006
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少なくとも殺人罪にはなりません。 この場合は傷害致死罪でしょう。暴行・傷害の故意はありますから。 ただし、この場合は「自首」してますから、必ず減刑されますし、執行猶予がつく可能性はありますね。
お礼
回答ありがとうございます。 救急車を呼ぶと後で警察も調べに来ますよね。その時聞かれる前に「自分がやった」と言っても一応「自首」ということになるのでしょうか。
詳しい状況にもよりますが 殺人ではなく過失致死になるのではないでしょうか
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 殺人罪にはならないということですね。 ちなみにまったくの仮定の話です。
お礼
詳しいご説明ありがとうございます。 やはり人一人死んでしまっているので、実刑のが可能性が高いのですね。