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労働時間と残業について

前までは1日8時間勤務でしたが、この度会社側から、1日10時間勤務にする旨を告げられました。 当然残業代が付くものだと思っていましたがそうではなく、多く働いた分を後に休日として与えられ調整されております。 そこで質問ですが、このようなやり方は法律上問題がないのかお聞きしたいです。 後で休みになるとは言え、1日当たりの労働時間が増えてキツくなったのに手当てが付かないなんて、なんとなく納得がいかないので質問させて頂きました。 宜しくお願い致します。

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noname#209623
noname#209623
回答No.3

変形労働時間制です。  労働基準法により、1週40時間又は1日8時間を超えて勤務させたときは、会社は残業手当を支払わないといけません。普通は、1週48時間勤務したときは、8時間分の残業手当を支払わないといけません。しかし、変形労働時間制を採用すると、1ヶ月なら1ヶ月を平均して1週40時間以内になっていれば、その期間内に48時間勤務の週があったとしても、残業手当を支払わなくても良いことになります。   ※例えば、次のような勤務にしていれば、平均して1週40時間になります。      第1週:32時間      第2週:40時間      第3週:40時間      第4週:48時間 1ヶ月単位の変形労働時間制  完全週休二日制の会社は毎週40時間以内になっているはずですので、変形労働時間制を採用するメリットはありません。隔週で週休二日制のような会社に適しています。週6日勤務の週は40時間を超えるけれども、週5日勤務の週は40時間未満といった場合に、1ヶ月を平均して1週40時間以内に抑えることができれば、残業手当の支払いを抑えることができます。週40時間未満の週をいかにして設定できるか、が重要なポイントになります。ずっと忙しくて、週40時間未満の週が設定できない場合は、変形労働時間制を採用するメリットはありません。 1年単位の変形労働時間制  1年単位の変形労働時間制は、1年の期間で設定しますので、季節によって業務の繁閑がある場合に適しています。1年を平均して1週40時間を超えない範囲で、忙しい時期の所定労働時間を長く、暇な時期の所定労働時間を短く設定すれば、時間外労働(残業手当)の発生を低く抑えることができます。 しかし、季節的な業務の繁閑が少なくても、祝日や夏季休日、年末年始休日を組み込めますので、1ヶ月単位の変形労働時間制と比べると調整はしやすいです。

yasusu6985
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 ご丁寧なご回答、ありがとうございました。とてもわかりやすく勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • vaf326
  • ベストアンサー率16% (285/1721)
回答No.2

8時間働いた分は休日として与えられているのであれば、変形労働時間で認められると思います。 週40時間であれば、問題なしですね。仕事をする必要があれば、残業手当が支給されるだけでしょう。

yasusu6985
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅れてしまいました。申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5252/13737)
回答No.1

1週間の労働時間が平均して40時間を越えないのであれば変形労働時間制として認められる可能性があります。

yasusu6985
質問者

お礼

パソコンの調子が悪く、お礼が遅れてしまい申し訳ありませんでした。 ご回答ありがとうございました。

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