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親の相続【放棄】
閲覧有難うございます。 母子家庭の学生です。ふと気になった事があったので質問致します。遺産放棄についてです。 親が借金を残して死亡した場合、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを取れば肩代わりしなくてすむ、という話を聞いた事があります。 もし、別居している父親が死亡していた事を3ヶ月以上経って知った(知らされた)場合は自動的に相続してしまう事になるのでしょうか? また、事前に相続を拒否したりする事はできませんか?分籍は意味がないですよね。 別居親とは全く連絡を取り合っていません。当然ですがたとえ+の遺産でも要らないんです…。どうにかならないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。
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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 「申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。」 知ってから3カ月以内となってますね。
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- georgie-porgie
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回答No.4に追記します。 未成年者については親がその法定代理人となることが通例です。
- georgie-porgie
- ベストアンサー率56% (144/257)
> 事前に相続を拒否したりする事はできませんか? ↑ 相続が開始する前に相続の放棄をすることは、できません。 相続が開始しない限り、相続財産も相続人も決まらず、 被相続人による遺言の効力も発生しないことから、 相続分を計算することもできません。 相続人が相続について 単純若しくは限定の承認又は放棄をすべき期間は、 その旨を申述する者が 「相続人のために相続の開始があったこと」を知った時から 原則、三箇月以内です。 (この期間は、利害関係人が請求すれば、 家庭裁判所において伸長される可能性があります。) あなたが未成年で、 かつ、一度も法律上の婚姻をしたことがない間は、 あなたが父親の相続について放棄をする旨を、 あなたに代わってあなたの法定代理人が、申述しますので、 相続の放棄をすべき期間は、 「父親の死亡によって、あなたが相続人となったこと」を 申述人であるあなたの法定代理人が知った時から、起算します。 あなたが成年に達して以降、 又は、一度は法律上の婚姻をした(※)未成年である間は、 父親の相続について放棄をする旨を、あなた本人が申述しますので、 相続の放棄をすべき期間は、 「父親の死亡によって、あなたが相続人となったこと」を 申述人であるあなた本人が知った時から、起算します。 ※: 婚姻をして離婚をした場合を含みます。 相続の放棄は撤回することができません。 (人に欺かれたために相続の放棄をした場合には、 取り消すことができる可能性があります。) 父親が死亡したことを知ったら、 相続について、弁護士に相談することをお勧めします。 ☆ 裁判所ウェブサイト: 裁判手続の案内: 家事事件 : 相続の放棄の申述 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ 民法より改行して抜粋。 : (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、 これによって成年に達したものとみなす。 : (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、 自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、 相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。 ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、 家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、 相続財産の調査をすることができる。 : 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、 第九百十五条第一項の期間は、 その法定代理人が 未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。
- hekiyu
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"親が借金を残して死亡した場合、3ヶ月以内に相続放棄の手続きを 取れば肩代わりしなくてすむ、という話を聞いた事があります。" ↑ ハイ、それが原則です。 ”別居している父親が死亡していた事を3ヶ月以上経って知った (知らされた)場合は自動的に相続してしまう事になるのでしょうか?” ↑ 相続放棄における三ヶ月、というのは 相続が開始したことを知った時から計算します。 従って、その場合は相続放棄することが出来ます。 また、例え相続開始を知ってから三ヶ月経った場合 でも相当の理由があれば、相続放棄できる、とする のが判例です。 これは、相続放棄に手を焼いたサラ金が、三ヶ月経つ のを待ってから請求した場合の事件です。 ”事前に相続を拒否したりする事はできませんか?分籍は意味がないですよね。” ↑ 事前の放棄は出来ません。 また分籍は意味ありません。 ”当然ですがたとえ+の遺産でも要らないんです…。どうにかならないでしょうか?” ↑ 相続放棄したらプラスの財産も放棄したことに なります。 こういう大切な問題が現実に発生したら、即専門家に 相談しましょう。 わずかなお金をけちって、ネットなどで済ますべきでは ありません。
- rosso2ch
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http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_13/ こちらの9.に参考になる説明があります。 相続放棄の申述は,相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。