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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:戸籍について)

戸籍についての質問

このQ&Aのポイント
  • 戸籍に関する質問について詳しく説明します。
  • 質問者が自身の家族の戸籍に疑問を持ち、祖父の調査を希望しています。
  • 専門家による戸籍調査の可能性について質問しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

●戸籍の父親ヌは母親の欄が空白であっても、それが誰なのか を調べる術をもっているのでしょうか?  ↑両親のいずれかの氏名欄が空白になっている場合、空白になっている実の親を調べる方法は記名ありの親の戸籍を追っていく以外ありません。戸籍は届けのないものは記載されていませんので片方の実家とか住所変遷などを手がかりに実際の調査をする以外ありません。そして、子どもを授かった頃の片方の親の生活状況を、聞き取りで調べます。記名ありの親の実家を調べればそこでおおかたのことは分かります。 ご質問の根拠となったあなたの父方祖父の名前がないにも関わらず、そして、きょうだいは3人だと認識されていたにも関わらずもう1人のきょうだいがいた。というのはあり得ることです。父方の母の戸籍をたどっていって今回の兄弟が分かった。と、いうことです。明治の初期の頃は、子どもを産んだ母の名前がない戸籍もありますが、今は父親の名前が空白でも母親の名前が分からないような戸籍はありません。 あなたの問題の原因は、父方祖母が結婚されていたが何らかの事情で婚家と折り合いが悪く、そのうち好きな人が出来てあなた方の父親を含む3人の兄弟を授かった。と、いうことが考えられます。その逆も考えられます。又、祖母の夫が死亡し、婚姻解消で祖母は実家に帰された。その時にある男性との間にあなた方のお父さんと知り合い3人の子どもさんを授かった。あなた方のお父さんは入籍出来ない環境にあった。等々色々な事情が考えられます。今とは社会システムも戸籍制度も違いますので・・・。 いずれにしましても、昔の戸籍(昭和改正原戸籍或いは大正改正原戸籍)には、片方の親の名前が空白になっている戸籍謄本は珍しいことではありません。今ほど戸籍制度がシッカリしていなかったのと、国民の戸籍に対する認識が甘かったのでしょうね。 弁護士が手にした戸籍とあなたが手にされた戸籍の間にもう1通「改正原戸籍」「除籍謄本」があるはずです。今一度役所に、父の兄弟は4人だと聞いている。もう一人の存在を知りたいのでそれが分かる「戸籍」を出して欲しい。と、おっしゃると、本籍地が同じなら出してくれます。もし本籍地が違っていた場合も教えてくれます。 戸籍は、明治、大正、昭和、平成、と改正されてきました。そのたびに記載事項の変更がありましたので、その変更される前のもの(大正戸籍から昭和戸籍に変わったときくらいだと思います。)があなたの手元にはないのでしょう。そのせいで兄弟は3人になっているのでしょうね。隠れた兄弟については、お父さんの母方の戸籍を追えば問題なく分かります。

motutaku
質問者

お礼

ひょっとすると、祖母は女郎のような事をしていて、3人の子供を産んだのではないだろうか?とも考えたりしてしまいます。 一度役所に行ってみようと思います。 いろいろありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • mo9518
  • ベストアンサー率23% (44/184)
回答No.4

私も完全に理解している訳ではないのですが、戸籍の仕組みって非常に複雑で一般人には理解し難いものがあります。 市役所の担当の方でも、ベテランで相当に詳しい方もいれば、素人同然の方もいます。 あなたのお住まいの自治体ですべての戸籍を取得できればいいのですが、場合によっては遠く離れた複数の自治体で取得する必要があるかもしれません。 何より、依頼する方が戸籍の仕組みを理解していませんから、どのような戸籍を欲しいのかを正確に伝えることが難しいこともあります。 費用がかかっても良いのであれば司法書士の方にご相談なされば、確実に対応してくれるものと思います。

motutaku
質問者

お礼

司法書士に相談してみようかとも思いましたが、取りよせた資料と弁護士事務所から送られて来た資料を持って、一度役所に行ってみようと思います。 ありがとうございました。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

>その方の父親の私生児として入籍されていると思いますので(母親の欄は空白と思う) ここに誤解があると思います。 婚姻関係にない男女間に子供が生まれた場合、分娩の事実により当然に母子関係が生じます。 一方、父子関係は認知がされないと生じません。 従って認知されない子供は、父親欄が空白になりますが、今回の被相続人の戸籍を調べると母親の名前が判明したはずです。 >専門家は、戸籍の父親ヌは母親の欄が空白であっても、それが誰なのか を調べる術をもっているのでしょうか? そんな術はありません。 専門家は、相続関係を明らかにするためにどの範囲の戸籍を集める必要があるかを判断し、それらの戸籍を集め、集まった戸籍を読み解くことに一般の人より優れているだけです。

motutaku
質問者

お礼

関西の方の父親は、もともと地元の人ではなく、戦時中に疎開か何かで訪れた時に祖母と結婚入籍はせず、祖母とのあいだに子供が出来、父親の方の戸籍に入れられたと思います。 その方と祖母との戸籍は別になりますので、相手方では両親がわかっても、こちらではわから無かったのではないか?と思うようになりました。 ありがとうございました。

  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.2

>私の先祖の戸籍を取り寄せた所、父の父(祖父)の欄が空白でした。 >それに、父の兄、妹の父親の欄も空白でした。 「先祖の戸籍」が何を指し示しているのか分かりませんが、ただ単に取得した戸籍が不足しているだけではないかと思います。「先祖の戸籍」というくらいですから古めの物を取得しようとはしていそうな気もしますが、それに失敗して新しいものしか取得していないのではないかと思います。 戸籍の改製日がいつなのか確認しましょう。新しい戸籍ならば「改製日」と明記されていますが、古いものだと「改製日」とは書いていないものも多いです。が、とにかく横書きなら上のほう、縦書きなら右の方、ざっくりいえば書類の先頭らへんに書いてあります。のでそれを確認しましょう。 「父の父(祖父)の欄が空白」ということなら、単に祖父が亡くなったあとに作られた戸籍なのではないかと思います。 >専門家は、戸籍の父親ヌは母親の欄が空白であっても、 >それが誰なのか を調べる術をもっているのでしょうか? 専門家だからどうのこうのという問題ではなく、正しく戸籍を取得すれば分かります。戸籍はあなたの直系の人が載っている戸籍であれば全て取得できます。空襲や家事・災害などで失われていない限り、明治時代の中ごろまでさかのぼれます(逆に言うと空襲や関東大震災で消失して取得できないケースが結構ある)。そこまでさかのぼると、5つから20程度取得できます。 役所でなんと伝えたのか分かりませんが、「金はかかってもいいので取得できるものはすべてくれ」と頼みましょう。といっても古い戸籍でも1つ750円なので10個とっても7500円、20個とっても1万5000円なので、あまり心配しなくていいでしょう。 そうすればその役所にあるものは全て出してくれます。そういう注文をすると、まぁまぁベテランの人が出てくる可能性が高いので「次は…県…市で取得しなければなりませんね」などと教えてくれますのでそのとおりに行動していけば、終戦後の戸籍ならばほぼ確実に取得できます。 ただそうすると、今回のあなたの目的とは関係ない戸籍まで取得してしまうかもしれませんので、「祖父と叔父が出てくるまで」とか条件をつけても対応してくれるかもしれません。戸籍の調査に関しては役所によって・担当者によって対応が全く違います。ので、柔軟に対応してくれる人に当たることを願いましょう。 これに関しては帰化していたとしても、どんなことをしていたとしても原則必ずさかのぼれます。極めて例外的に、何らかの理由で親に出生届を出してもらえず無戸籍の状態だった場合で、戸籍を創出した場合にはそこからスタートになりますからたどることは出来ませんが、そんなケースはまずありませんので必ずさかのぼれるといっても過言ではありません。

motutaku
質問者

お礼

役所には、こういう事でだれも知らなかった父のもう一人の兄弟がいた事が判明したので、これを機に先祖を調べたいので、父方母方両方遡れるだけさかのぼって、記録を送って下さい。 と 伝えたのですが記録が足りなかったのかもしれませんね。 いろいろありがとうございました。

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

ひとつの可能性ですが、お父様は母親だけを連れて在日から帰化したという推測が考えられます つまり、父方はその時にはせずに、あとから帰化したか、そのまま在日である可能性があります また、帰化したときに名前を変えている可能性もあります そこで、相手の戸籍には抜いた記録が残っているのでたどることができたが、こちらにはその詳細が記載されていない場合があるので、あちらの戸籍からは調べられるが、こちらかはすぐには調べられないということです あくまでも可能性として記します 帰化申請の動機によっては、戸籍謄本に帰化の記載があることが嫌である場合は、「転籍届」を提出すると、転籍後の戸籍には「帰化事項(帰化日、帰化前の名前、帰化前の国籍)」は記載されないのです ※また元の本籍地に戻せば、証拠も残りません つまり、お父様は自分のお母さんを連れて(離婚後)帰化し、その後、転籍届を提出したことにより、書かれているモノは全て空欄にしたのではないか?という推論が成り立ちます http://kikasinsei.sakura.ne.jp/about/605.html で、相手側(父方)はそこまでしていないとしたら、籍を抜いた記録から、転籍届をたどれば、あなたに行きつきます

motutaku
質問者

お礼

ありがとうございました。 そういった可能性は、多分ないと思います。 いろいろ考えてくださってありがとうございました。

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