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版権イラストについて
よく世間では 同人誌や同人イラストが出回っていますが、お金でやりとりするから 著作権侵害になってしまうのですか? 例えばイラストとイラストを交換してもらったり、 イラストと漫画本を交換してもらうとかの 物々交換的な物も 著作権侵害になるのでしょうか?
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日本の著作権は「親告罪」です。 著作権者が訴えれば…というもので、大体は目を瞑って貰っているグレーゾーンとして活動させてもらっています。 正確には同人誌などの二次創作、ファンアートは無料であれ交換であれ、公開したり発表したり他人に渡して見せたりした時点で著作権侵害です。 習作として模写などするだけならセーフですが、人に見せるのはアウトです。 無料頒布でも著作権者にバレて著作権者が意図するものではないと訴えられたというケースが有ります。
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- nerimaok
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回答No.1
有償で有るかどうかは著作権侵害になるかどうかの判断基準には全く関係有りません。 それこそ「幼稚園の壁にディズニーキャラ描いたら削除を要求された」なんてのは 金銭は絡んでいません。 ただし、権利者が訴え出るかどうかという点からは有償の物については訴えられやすく なります。これは権利者の収入に確実に影響が有るとみなされるからです。
お礼
有償は危険ということですね。ありがとうございます!