• 締切済み

妥当な示談額?(男女間)

友人Aの件です。女性Bとお互い体目的に関係を続けてたそうですが 清算しようとBとは連絡を絶つ事にしました。すると1ヶ月後位にBから「妊娠した」と連絡があり・・ 結局中絶する事になったのですがBはAと交際していると思い込んでいた為、 中絶とAの心がBにない事が原因で鬱病になってしまいました 会社も休職し精神病院へも入院・・ 現在は退院し2ヶ月たち通院しつつ今月から職場復帰らしいです BはAからの連絡などが滞ると自殺未遂行為を起こしたり Aの実家に突然訪れたり両親宛に電話してきたりと Aも疲れきっている様子です 先日Bの友人という方から連絡があり 「Bは精神的苦痛が大きいので復縁か慰謝料を」と! Aにとって復縁は有り得ず慰謝料も納得いかないのですが Bの事で相談に乗ってくれてたCと交際を始め Cとの将来を約束している今、早くBと縁を切りたいと 金額によっては慰謝料を選択すると相手に告げました 請求は、100万・・内訳としては (1)入院した費用の折半分と通院、薬代 (2)休職して支給されなかった給与基本給2ヶ月分 (3)その他、精神的苦痛代 気になる事! 中絶が精神的苦痛で鬱病になったと主張してますがAは「中絶同意書」にサインをしていません それに関するBさんの言い分は 「Aが連絡を避けるから知人に頼んだ」でした 色々調べても中絶に関する慰謝料はB自身も自らの意思で同意書にサインしているので認められないとの事です。 今回の「中絶による精神的苦痛での鬱病発症」の場合 どうなるんでしょうか? 100万は妥当ですか?減額は無理? どんな事でも良いのでアドバイスお願いします

みんなの回答

  • okozyo
  • ベストアンサー率29% (37/125)
回答No.3

少なくとも中絶によるうつ病の慰謝料は発生しないですし、同意書も無効のものと判断するのが妥当でしょう。 相手が第三者を入れたがらないのは入れてしまえば自分たちが不利だというのがわかってるからだと思いますよ。 仮に中絶書の父親欄に元彼がサインしていたのならその妊娠は元彼とBさんとの行為によって発生したものと認めているのと同意義でしょうから・・・。 この手の問題で一番まずいのは変に誤らないことと、無視してしまうことです。 たとえ自分に非がなくても誤ってしまうと非を認めたことになり、責任が生じてしまうからです。スーパーとかで苦情を言ったりした際に状況の確認が取れるまで誤らない(若しくは「ご迷惑をおかけして」を冒頭につけて誤る)のはそういった理由があるからです。 無視すると裁判とかになった際に悪い印象を与えられかねないからやめましょう。 逆に、こっちから第三者を入れて話し合おうといっているのを証拠として残しておくといざ裁判とかになったときに役立つと思います。 相手に法律に詳しい知り合いがいるなら、地道な証拠を集めていくことと、あげあしをとられないようにすることを気をつけてください。 ちなみに、これは「妊娠中絶にたいする慰謝料」を前提にしています。決して「妊娠に対する慰謝料」ではないので取り間違えのないようにおねがいします。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

『「体だけ」とお互いが合意』という主張は裁判では認められないでしょう。公序良俗違反です。SEXすれば妊娠する可能性があるわけで、それに対する責任は当然におわなければいけません。胎児や子供に対する親の義務というのは、法律にも定められていますが、それ以前に、生命の本質に内在される当然の法理であり、本人がいくら同意したからといって逃れられるものではありません。 また、『「体だけ」とお互いが合意』という約束が有効であっても、妊娠のリスクは、女性だけが追わなければいけないのでしょうか?妊娠してしまうのは女性が悪いわけではなくて、二人とも悪いわけですよね。とすれば、少なくとも女性が受けた損害の半分は男性側にも負担する責任があるでしょう。 体目的という約束だったから、妊娠しても一切責任はとらないというのは、すくなくとも裁判所の常識からはかけ離れており、そんな主張をすると余計不利になるだけだと思います。

  • okozyo
  • ベストアンサー率29% (37/125)
回答No.1

一度、弁護士を通すことをお勧めします。この手の問題は第三者を間に入れないと解決は難しいでしょう。 それに、減額どころか払う必要すらなくなるかも知れませんよ。 自分の持っている範囲の知識で考えますと、間違いなく中絶委任書は無効になります。明らかに無権代理であり、契約自体が無効です。 しかも、知人がどちらのかはわかりませんが、B女性の知人なら詐欺(若しくは詐欺未遂)の可能性すらでてきます。(下手すると中絶自体がうそかもしれないですし・・・) 中絶委任書が無効の場合、中絶による精神的苦痛でのうつ病発症の責任についても変わる可能性があります。(勝手に中絶してそれでうつ病になったから慰謝料ということが普通は通らないでしょう) 友人Aと女性Bの関係が、両者で食い違ってはいるようですが、二人の関係が法的に判断する際にどの段階かで変わるので断定はできませんが、自分なら間違いなく1円も払わないです。 理由は、「中絶委任書自体が本人の知らないところで勝手に作られた無効のものであり、その効力は本人には無効のものでありその結果、起きたうつ病に対して当人には何の責任もない。この書類が無権代理によって作られた書類である以上、その請求は無権代理を行った知人に請求すべきである。」というものです。 もっとも法律的見解で婚約の段階と判断される様なら話は変わってくるので、あくまで恋人程度という解釈での意見ではありますが・・・。 円満な解決ができるようにがんばってください。

simple1222
質問者

補足

AとBはサイトのチャットを通して知り合ったとの事。 「体だけ」とお互いが合意をしていたとの事ですが BはイツからかAに対して恋愛感情を持ち 体の関係もあるので「恋人的存在」と認識していた様です。 ただAが「付き合う気はない」と妊娠前からハッキリ 断言していた為、「それでもイイから」と 関係を続けていたとの事です。 中絶の同意書のサインの父親欄は、 元彼に頼んだとの事ですが、実際に同意書を見てないし 元彼に確認を取った訳ではないので不明です。 鬱病の原因も *中絶に対する子への罪悪感、 *Aの存在が自分からなくなる事 *自分は存在価値がないのではないか ・・に対する物とされています。 やはり支払い義務は生じません・・よね? Bの方に法律に関し詳しい知人がいる様なのですが 裁判や弁護士介入を避けたがるのは、やっぱり 示談としては妥当ではないからなのでしょうか?

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