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精神障害者福祉手帳の申請をできませんでした
あなたのお子さんは療育手帳の申請に(学齢上)該当します とずっと言われ続けてきました。 それで 申請すると あなたのお子さんは知能指数から手帳は申請却下します といわれ続けてきました 先日精神障害者福祉手帳の申請をしました。 認められました。 そして手帳が発行されました。 では 担当窓口で精神障害者福祉手帳の申請を示さなかったのはどうしてでしょうか。 どれだけ社会性の問題で子供が孤立しているかを のべ10数時間にわたり説明していたにも関わらず です。 (毎回窓口の担当者はかわりますから それでも一人1時間は説明しました)。
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以下は、電子政府の総合窓口G-OB(イーガブ)に公示されてあるものです。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO123.html#1000000000006000000001000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 以下抜粋したものである。 「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」 (昭和二十五年五月一日法律第百二十三号) 第一節 精神障害者保健福祉手帳 第四十五条 精神障害者(知的障害者を除く。以下この章及び次章において同じ。)は、厚生労働省令で定める書類を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができる。 ★ 義務に関する法律と言えば、以下のような部分でしょうか? 第二節 相談指導等(相談指導等)第四十七条 3 市町村(保健所を設置する市を除く。次項において同じ。)は、前二項の規定により都道府県が行う精神障害者に関する事務に必要な協力をするとともに、必要に応じて、精神障害者の福祉に関し、精神障害者及びその家族等その他の関係者からの相談に応じ、及びこれらの者を指導しなければならない。 以下、私的考えですが。 法律はいろいろありますが、福祉法に関して言えば、かなり曖昧な表現やゆるい表現が多くあります。 それによる拡大解釈のおかげで、多くの困っている人を助けられるという良い面もあるのですが、 なにせ、昭和25年に制定されたものですから、今の時代には合わないものもある。 広汎性発達障害の概念自体が、すべて、外国から入って来たものです。 10年前でも、まだ医師の中にも、そんな障害はあるはずがないと言っていた人はたくさん居ました。 WHO(世界保健機構)や、アメリカでは、精神医学会の診断基準にアスペルガーなどの名称も入っていて、 診断されています。 しかし、日本では、アメリカの診断基準が精神医学会で和訳されていますが、 いまだに、臨床ではあいまいで、ドクターの考え方によって診断基準や診断名が少し違うこともあります。 統一されていないのです。日本は、その分野では研究もかなり遅れています。 最近、やっと世間に周知されてきたなという印象です。 なので、もともと、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」ができた時には、 広汎性発達障害の概念など無かったので、対象ではありません。もともとは、精神科に入院・通院するような精神科疾患患者に対しての保護を目的としたものです。 日本の既存の法律で、何とか使えるものはないか。と考え、申請し始め、現在では申請すれば通ることが多くなってきたのだと思います。
- Sasakik
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「懈怠の法理(けたいのほうり)」といって、日本では民法(第1条:基本原則)や民事訴訟法(第2条:裁判所及び当事者の責務)で 当事者は自らの権利行使を公正に行うことが求められ ている・・・「権利の上にあぐらをかく者は法律の保護するところにあらず」と言われる所以。 >でも先方にも >知らせる義務があるはずです はい、あります。 だから、官報へ掲載、記者クラブで発表、役所の掲示板などの方法で”公示”しています。 >各省庁からの通知でも >周知するように >と書いてありますから。 通知の要求は”公示”で満たしています(公示=広くあまねく知らしめたと推定され、知らなかったのは本人の責任と見なされる)。 残念ながら、その都度、個別に案内することまでは求めていません。 どうしても納得できないのなら、裏付けを添えた経過の記録をもって弁護士に相談するしか無いでしょうね。
- 山田 太郎(@f_a_007)
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Q、では、担当窓口で精神障害者福祉手帳の申請を示さなかったのはどうしてでしょうか? A、本当のところは他者には決して判りませんよ。 でも、察するに<質問者に受理できない旨の説明に追われていらから!>だと思いますよ。その結果、親身な対応をする余裕がなかったということのように読み取れました。
広汎性発達障害でしょうか? 不満でしょうが、公的な機関は、「知ってて申請する人が得をする」システムだと思います。 市町村からは、言うことはないでしょう。 人によっては、損害賠償にもなりかねない。 広汎性発達障害が、精神障害手帳をとることは、野球に例えると、ストレートではなく、変化球のようなものですから。 窓口で何時間話をしても無駄です。 窓口は、申請するところ。これって何?と聞けば教えてくれるところだと認識しています。 厚生労働省、市町村のホームページ、障害の勉強会、親の会などで、いかに自分の子供に使える情報をキャッチし それを使って、最大限有利な状況に持って行くかだと思います。 障害手帳がとれても、今度は学校の先生がどこまで理解してくれるかという問題があります。 うちは結局、引っ越しましたが。 戦う所が多すぎて疲れますよね。 障害者自立支援法ができてからも、あの法律はもうすでに、世間から忘れ去られているようですが。
お礼
ありがとうございます。 「知ってて申請する人が得をする」システムですね でも先方にも 知らせる義務があるはずです 其れは何法か と聞かれても答える知識は持ち合わせていませんが。 なになに法 でも 各省庁からの通知でも 周知するように と書いてありますから。 ちょっと勉強します。 この辺を教えていただきたかった というところもあります。
お礼
ありがとうございました。 あまり追われているようにも 思えないのです どうしてかというと 窓口は いつも空いている 次の質問者がいるから 帰ってください と言われたとはない・・・ です。