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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告の際の株の配当金と損益通算)

確定申告の際の株の配当金と損益通算

このQ&Aのポイント
  • 株の配当金と損益通算についての確定申告に関する疑問です。
  • 主婦で社会保険料を支払わない範囲で働いている場合、配当金と損益通算の税金計算方法はどのようになるのでしょうか?
  • 配当金が昨年の繰越損失額と相殺される場合、その収入額は相殺前の金額になるのか、それとも相殺後の金額になるのか、教えてください。

みんなの回答

回答No.1

・なかなか回答が付かないですね。素人ですがネットでヒットしたものを紹介します。 ・みずほ証券の証券税制早わかり Q&Aです。 =>http://www.mizuho-sc.com/beginner/qa.html#sec5 ・このQ5に次のような記述があります。 》その年の合計所得金額は、前年以前からの純損失・雑損失・上場株式等の譲渡損失などの繰越控除の適用を受ける前の所得金額によることとなっています。 ・これが正しければ繰越損失額と相殺する為に株式配当金を申告(申告分離課税)すると扶養家族に該当しなくなりますね。 ・もう一つ困ることは繰越損失を来年まで(3年)持ち越そうとすると今年の申告を省略出来ない筈です。多分不申告を選択したら持ち越し出来ないと思います。

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