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固定資産税評価額ゼロの土地の相続
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- hata79
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相続税財産評価に関する基本通達 (倍率方式) 21 倍率方式とは、固定資産税評価額(地方税法第381条≪固定資産課税台帳の登録事項≫の規定により土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(同条第8項の規定により土地補充課税台帳とみなされるものを含む。)に登録された基準年度の価格又は比準価格をいう。以下この章において同じ。)に国税局長が一定の地域ごとにその地域の実情に即するように定める倍率を乗じて計算した金額によって評価する方式をいう。(昭41直資3-19・平3課評2-4外・平11課評2-12外改正) 上記の通りですので、倍率方式の適用を受ける不動産の固定資産税評価額がゼロでしたら、どれほどの面積があっても「相続財産評価額はゼロ」です。 ちなみに父が生きてる間は「名義変更する場合」の原因は贈与か売買になるので、贈与の場合は贈与税がかかるかどうか、売買の場合は譲渡所得となり所得税がかかるかどうかの問題になります。 親が死亡して子が相続する場合には「名義変更の原因が相続」になります。 ですから「親から子へ名義変更する場合」ではなく「親から子へ相続する場合」の相続税がかかるかかからないかがご質問趣旨でしょう。
- 850058
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倍率方式とは、国税庁のもっている資料の数値で 税務署に路線価方式以外の地区については、大体決まっています 固定資産税評価額の倍率何倍という事ではありません
- 850058
- ベストアンサー率40% (329/817)
親から子へ名義変更する場合、相続税ではなく贈与税となります 贈与税上の評価額は固定資産税評価額とは違い、実際の売買の 相場価格となります 山林は路線価対象外だと思うので、倍率方式の評価額となります 以下国税庁のホームページです https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
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拝見しましたが、ゼロに何倍かけてもゼロなのですが・・・