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墓地所有権の放棄

宗教法人の代表者ですが、法人所有の墓地を手放したいと思っています。どのような手続きが必要なのでしょうか。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1689/4748)
回答No.1

代表様ならば資料を持っていて当然だと思いますが ------- 宗教法人法 第二十三条  宗教法人(宗教団体を包括する宗教法人を除く。)は、左に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第十九条の規定)による外、その行為の少くとも一月前に、信者その他の利害関係人に対し、その行為の要旨を示してその旨を公告しなければならない。但し、第三号から第五号までに掲げる行為が緊急の必要に基くものであり、又は軽微のものである場合及び第五号に掲げる行為が一時の期間に係るものである場合は、この限りでない。 一  不動産又は財産目録に掲げる宝物を処分し、又は担保に供すること。 第二十四条  宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。 ------- なのでまず、信者さんたちに公告して、1カ月間待ちます ------- 宗教法人令 第一一条 1 神社、寺院又は教会左に掲ぐる行為を為さんとするときは総代の同意を得ることを要す、当該神社、寺院又は教会が教派、宗派又は教団に属するものなるときは尚所属教派、宗派又は教団の主管者の承認を受くることを要す 不動産又は前条の規定に依り登記を為したる財産を処分し又は担保に供すること 借財又は保証を為すこと 2 前項に規定する事項に付総代の同意を得ず又は所属教派、宗派若は教団の主管者の承認を受けずして為したる行為は之を無効とす ------- どのような宗教なのか不明なので参考になるかどうか・・ http://www.office-takayama.jp/blog/2014/05/post-25.html その後の手続きは ↓ http://www.itou-legal.com/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E3%81%8A%E5%AE%A2%E6%A7%98/%E5%AE%97%E6%95%99%E6%B3%95%E4%BA%BA%E3%81%AE%E4%B8%8D%E5%8B%95%E7%94%A3%E5%87%A6%E5%88%86/

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