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原付きの法定速度(30km/h~

原付きの法定速度は30km/hですよね。 つまり、標識が50km/hとあっても50km/hで走行したら20km/h超過になってしまうということですよね? 教本の書き方が少々分かりづらかったので質問させてもらいました。 あと、余談なので暇があったら答えてくれると嬉しいのですが… 大抵の原付きを見ているとメーターが60km/hまであるものが殆どの気がしました。 (車でも140km/hとか有りましたが。) これは何故なのでしょうか? 法定速度超過を助長している気がするのですが…。

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  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.8

>原付きの法定速度は30km/hですよね。 道交法特別区の四国の某県を除いて、原付の最高速は時速30キロですね。 ※道交法特別区の県では、一般道原付50キロ・自動車80キロとなっています。^^; ※買物のおばちゃん・ミニスカのお姉ちゃんも、50キロ前後でガンガン走っています。 ※平均だと、40から45キロです。転勤してきた時は、驚きました。 >標識が50km/hとあっても50km/hで走行したら20km/h超過になってしまうということですよね? 原則、その通りです。 31キロで走行しても、1キロオーバーで「1点。6千円」となります。 但し、正確な速度測定と原付設置スピードメーターの精度の問題で誤差が生じますがね。 >大抵の原付きを見ているとメーターが60km/hまであるものが殆どの気がしました。 原付を輸出している事情が、あります。製造原価を上げたくない。 ※キロでなくマイルを採用している国への輸出は、メーター単位をマイル式に交換。 原付最高速30キロは、日本だけです。 ※偽物大国中国では、日本HONDA・HONGDAという偽物が走っていますよ。 ※バッテリーはもちろん、YUASAの偽物「YUANAバッテリー」搭載です。(笑) >これは何故なのでしょうか? 他にも回答がありますが、30キロまでのメーターだと「30キロ以上は、速度が分からない」となり「検挙時のドライバーの認識」が裁判で問題になるのです。 50キロで走っていても、メーターは30キロ止まりですよね。 被告人「メーターは、30キロだった。50キロもだしていない」 人権派弁護士は喜びますが、検察は喜びません。

その他の回答 (7)

noname#214454
noname#214454
回答No.7

速度違反で捕まった時、「何キロ出していたかわからない」と言い訳出来ないようにするためです。

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.6

速度オーバーを助長しとかないと お巡りさんの商売が出来なくなっちゃいます 後 可笑しな回答が有るけど エンジン出力と速度は関係無いですから メーターが30キロで登りで30出ないなんて無いです

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1845/8842)
回答No.5

原付は、30km/hが最高速度です。 で、他車と違うのは、『法定速度』であること。 通常、道路標識(標示)は『指定速度』または『最高速度』を指示します。 法定速度は、これらに左右されること無く、『最高速度』を義務づけています。 また、速度計については、「精度」の問題もあるからだと思いますが60km/hを最高表示するようになっています。 昔(30年前)の原付では、90~100km/hの速度計が付いており、ノーマルで90km/h前後出せるのが一般的でした。 が、バイク事故による死傷者が異常に増えた為に、原付のヘルメット着用義務づけに法改正されました。 ただ、当時、ヘルメットは「任意」であったため、普及に時間が掛かりました。 そして、当時のバイクメーカーが話し合って、60km/hを超えないようになりました。 最後に、バイク事故の死傷者に私自身も含まれています。

回答No.4

標識による指定速度が法定速度以上の時は原付自転車には適用されません。 標識が50kmでも30km、20kmなら20kmになります。 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1 第323号参照。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%93%b9%98%48%95%57%8e%af&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S35F03102010003&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 ただし補助標識で「原付」がついていればその速度になります。 おそらく実例無し。 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令別表第1 第323の2号参照。 車両の性能と指定速度、法定速度は関係有りませんし、法定速度でメーターが振り切っては速度超過なのかどうか判断できなくなりますね。

noname#206004
noname#206004
回答No.3

原付(1種)は法定速度は30km/hと定められており、公道では標識で50・60と表示されていても30km/h以上出せば速度超過です。 メーターが60km/h迄あるのは30km/h迄しかなければ超過してもメーターは30km/hしか指さないので速度超過が解らないからです。 更には危険回避の為にやむを得ず速度超過しなければならない場合の時に必要だからです。

noname#252929
noname#252929
回答No.2

>原付きの法定速度は30km/hですよね。 >つまり、標識が50km/hとあっても50km/hで走行したら20km/h超過になってしまうということですよね? 教本の書き方が少々分かりづらかったので質問させてもらいました。 教本の内容が書かれて居ませんので、どう書かれているのかわかりませんが。 交通標識の指示最高速度は、その道路での最高速度です。 そして、それぞれの車両に対して、車両の最高速度が定められており、どちらか低い方が有効になる。と言うだけの話です。 ですので、最高速度が30Kmの原付はすべてが30Kmではなく、20Kmと指定されている道路では、20Kmが最高速度ですので原付であっても、20Kmsで走行する事と言う事に成って居るだけです。 そくどけいがなんて、出してはいけない速度まであるんだ!と言うのなら、30Kmまでしか無ければ、50Kmは表示できません。 そうなれば、速度超過しているという事が運転者には判りませんので、それを自覚させる為に必要となります。 そして、その車両で出す事が出来る(性能的に)速度以上にしておかないと、判らない。と言う事にもなります。 原付で、60Km出して捕まったとしても、私のメーターは30Kmしかないので、60出て居た事は判りません。30Kmを少し超えたくらいだ!と主張する人も出てきますからね。

noname#233747
noname#233747
回答No.1

>つまり、標識が50km/hとあっても50km/hで走行したら20km/h超過になってしまうということですよね? これについてはその通りです 標識がない一般道路の最高速度は60km/hと定められていますが 原付の場合、これが30km/hと定められて居る為です >これは何故なのでしょうか? 法定速度超過を助長している気がするのですが…。 では逆に30km/hしか出せない様にエンジンにリミッターが掛かっていたとします その場合、向かい風や坂道なんかの場合、30km/hを出せなくなりますし 場合によっては出力不足で坂道を登れない場合もあります 当然、坂道ではスロットルを開けエンジン出力を挙げる訳で エンジンには30km/h以上を出せる能力が備わっていないと、何かと不便になる為です

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