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原付二種の法定最高速度

原付二種の法定最高速度は自動車に順じますので60Km/hとばかり思っていたのですが、とあるサイトで50kmと記載されていました。実際のところ何kmなのでしょうか? 私が60km/hと思う根拠 ----------------------------- 自動車専用道路の法廷最高速度は60km/h(原付は走行不可)ですが、原付走行可能な普通の道路の法定最高速度も60km/hというものです。 ----------------------------- 尚、通行する道路に速度規制がある場合は、その規制速度が制限速度になりますので、そういうことでなく「法定最高速度」(規制なし)です。

noname#83091
noname#83091

質問者が選んだベストアンサー

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  • oo14
  • ベストアンサー率22% (1770/7943)
回答No.3

回答ではないのですが、昔、中速車という区分があり(1994年頃まで)バイクでは250ccまでが、この区分で、法定速度は50km/hでした。ただ標識が60km/hという場所が(例外的道路でした、60km/hという標識が国内で唯一ある場所で当時は有名でした。:ここは一般道でも80km/hは出さないと流れに乗れないという道路で、今でもそうですが)あり、ここでは250ccでも60km/hはOKでした。しかし原付1種はどこまで行っても30km/hでした、これは今でも同じです。

noname#83091
質問者

お礼

雑学大変参考になりました。1種の30km/h走行守ってる人少ないですが、守られたら逆に危険に感じてしまいます

その他の回答 (3)

  • frog68
  • ベストアンサー率76% (10/13)
回答No.4

1992(平成4)年11月以前は250cc以下の自動二輪車等(原付二種も含まれます)は中速車に分類されていて法定速度が50キロメートル毎時でしたが、道路交通法が改正されて一般道路の法定速度区間における交通流を整序化するために高速車・中速車の区別が撤廃されました。 それ以降はすべての自動車の一般道路での法定速度が60キロメートル毎時になっていますから、原付二種の法定速度も60キロメートル毎時です。 「とあるサイト」がどこか分かりませんが、法改正以前の情報が掲載されているのかもしれませんね。

noname#83091
質問者

お礼

法改正以前の情報が記載されてるのでしょうね。ありがとうございました

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.2

道路車両法で言うところの 第二種原動機付自転車 道路交通法でいうところの 小型自動二輪 つまり、総排気量50ccを超えて125cc以下の車両 の法定速度は60km/hです

noname#83091
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#34754
noname#34754
回答No.1

自動車の法定速度と同じです。 高速道路を走ることはできませんが。

noname#83091
質問者

お礼

ありがとうございました。高速も走れるようになると良いですね

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