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自営業の者は消費者とみなされないと聞きましたが

悪徳商法から消費者を保護するいろいろな制度がありますが、それらの制度は自営業者や会社経営者は「消費者ではない」とみなされて適用されない、というようなことを聞きました。 わたしは自営業者なのですが、法律に疎かったため、その手の法律を逆手に取ったかのような、困った相手に当たって毎日寿命を削られる思いをしています。 こういう場合は、本当に救済は受けられる道は無く、ただ泣き寝入りをするしかないのでしょうか?

みんなの回答

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.5

altosaxさんの仰っていることがわかりました。参考URLのことですね。なるほど、確かに自己の業務用として取引きされた原因では、既に「消費者」ではないですね。 しかし、主婦が副業としてパソコン文書作成業務で引っ掛かった場合の主婦は「消費者」とされているわけですから、整理すると、もともとの事業に益するものでなければ、立派な消費者ではないかと考えられます。 なお、最終的には民事訴訟することも考えに入れていたらいいですね。

参考URL:
http://www.tohoku.meti.go.jp/syohisya/sodan/no22/22.htm
altosax
質問者

お礼

参考URLのホームページは知らなかったのですが、主旨はまさしくこれなんです。 ここでいうところの、 >事業や職務の用に供するために購入した物や、サービス(役務)の提供を受ける場合 ・・・が、やつらの武器なのです。 本業が不振だから始めた副業、というのは法律的に立証されている「多角化された本業である」というのです。 民事訴訟にあたっては、かれらは法律の裏をかくことに精通した大きな組織ですし、こちらは風前の灯の個人事業主ですので、費用面や弁護人の布陣でも圧倒的に不利なことを見越している節があります。 民事訴訟は、やってもいいけど刑事と違って強い物勝ちだよ、というのがやつらの思う壷でくやしくてたまりません。 十分なお金さえあれば、提訴したいのですが、そういう力の余裕がない赤字個人事業主をターゲットにしているんです。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#3の追加です。 >事業不振で困っている自営業者相手に、アルバイト的なことをすすめる、いわゆる「副業ビジネス」です。 自営業者相手ということは、事業に関連したビジネスでしょうか。 自営業者相手でも、直接事業に関連しないビジネスであれば、法律が適用される可能性がないとは断言できません(自信はありませんが)。 念のために、消費者センーに相談されたらいカがでしょうか。

altosax
質問者

お礼

どうもご親切に有り難うございます。 >直接事業に関連しないビジネスであれば、法律が適用される可能性がないとは断言できません(自信はありませんが)。 >念のために、消費者センーに相談されたらいカがでしょうか。 そうですね、#5のかたへのお礼で書きましたが、法令の概念では多角事業、という定義だそうです。 しかし、私のような個人事業主だと定款がありませんので、その面で消費者センターの親切な職員をみつけて食い下がってみる手はあるかもしれないですね。 もう一度がんばってみます。

altosax
質問者

補足

私は相手の言うとおりに「消費者」として保護されない、ということばかりに気を取られて困り果ててしまっていますが、この法令とは別の観点に変えた法令でやっつけることは可能でしょうか? ちなみに、書面としての契約書はこちらから求めても、うまい具合に信頼できるトークでいいくるめられて、交わさずに進められてきました。 これがやつらの武器になっています・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.3

消費者契約法 第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。 2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。 3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。 このように、消費者契約法では「消費者」とは、自営業者を除く個人に限定されていますから、自営業者が事業に使うために商品などを購入した場合は対象となりません。 なお、自営業者であっても、自宅で家族全員で使用する商品などを購入した場合は、この法律が適用されます。 事業に関連して、どの様な被害を受けたか分かりませんが、その内容によって、対応策を講じることになります。

altosax
質問者

補足

具体的な根拠法でわかりやすいご説明を、どうもありがとうございます。 >事業に関連して、どの様な被害を受けたか分かりませんが 事業不振で困っている自営業者相手に、アルバイト的なことをすすめる、いわゆる「副業ビジネス」です。 「消費者」と定義されない相手だけを狙っているのは、法の網を上手にかいくぐった知能犯といえそうですね? 消費者契約法の範ちゅうから外れてしまうこういう場合、考えられる対応策としては何か一本でもすがれる藁らしきものはあるでしょうか?

  • uoza
  • ベストアンサー率39% (326/827)
回答No.2

《自営業者や会社経営者は「消費者ではない」とみなされて適用されない》という根拠がわかりませんが、誤解されていると思います。 ひとつの取引があれば、そこに「事業者」(売り手)と「消費者」(買い手)の関係があります。その場合、「消費者」となる側の人の身分が実際、社長であろうが主婦であろうがサラリーマンであろうが、その取引においては、あくまでも(買い手)であるわけです。 自営業をされていれば、一通りの法律はだいぶ身につくはずですが、疎すぎますので、ご用心を。

altosax
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 痛い大きな月謝でした。 >誤解されていると思います。 これは、民事訴訟で争うことができるよ、ということを指していらっしゃる、ということでしょうか? それとも#3のかたのお答え下さった法律で自営業者でも保護の対象に含められているでしょうか?

  • gutugutu
  • ベストアンサー率14% (184/1234)
回答No.1

毎日寿命を削られる思いをしています。 脅されてるって事なら立派な犯罪ですが、本題の内容がさっぱり理解出来ません。何が悪徳なのかが分かりません。明らかな悪徳なら何人でも救済されるのではないでしょうか?

altosax
質問者

お礼

金品財産や生命を脅迫されている形ではありませんので、犯罪にならない周到な方法です。 非常におおざっぱで多少異なる所があるかもしれませんが、ひとことでいえば「在宅副業商法」で、消費者保護法令の施行で行き詰まった業者が、不況にあえぐ知恵の足りない個人事業主を相手にしている、という感じです。

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