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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:つり銭が多いと指摘しながら返さないのは犯罪ですか?)

つり銭を多く返してしまったら犯罪?脅迫になる?

このQ&Aのポイント
  • 接客中につり銭を多く返してしまった場合、犯罪に問われることはありません。
  • お客様からの要求に対して、間違って返した分を返すことが求められる場合があります。
  • お客様が脅迫的な態度を取った場合、適切な対応をすることが重要です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • iapetus
  • ベストアンサー率60% (248/413)
回答No.3

どういう状況で客を怒らせてしまったのか、その客が犯した罪に些かの影響もなかったとは断言できないので、その点も我々は知るべきだとは思いますが、ここで投稿主さんがお知りになりたいのは、そこじゃないですよね。 しかしまぁ、恫喝して威圧して、釣りが多いことを宣言した挙句、持ち去るとは、ものすごい人もいたものですね。 「勝手に間違えた」から搾取してよいはずがありませんよ。 ちょっと話が逸れますが、テレビなどでよく、客側が、受け取った釣銭が多いことに気づいていながら返さなかったら、どうなるか、みたいな法律相談番組で取り上げられますが、これは「詐欺罪」が成立します。 不作為よる罪となる特殊な犯罪で、気づいた時点で犯罪状態が成立するので、すぐに店に持ち帰って返さないと、まずいのです。 http://ameblo.jp/jurisdr/entry-11975955234.html 最近も、1万3千円の支払いに、1万」5千(お札計6枚)を渡したところ、店員が6万円を渡されたと勘違いした店員が、4万7千円の釣りを渡してしまい、それを懐に入れたため、その客が逮捕されてましたね。 これは、支払額に対して受け取った金の差を意識しなかった店員の過失はあるとしても、1万円を含んだ金を渡して、釣りに1万円が含まれるはずがないため、犯意はより明白だとされ、逮捕されたんです。 さて、なんでそんな罪になるかといえば、多く支払われた釣銭は、店側に所有権があるからで、当たり前の話です。 まして、店側の金だと認めつつも「勝手に多く渡したから」と「宣言した」だけで、所有権が移っていたら、世の中、たまったものではありません。 ぶん殴っといて、殴ってないよ、と言えば罪を逃れられると思っているのと、少しも違わないのです。 具体的には、弁護士の意見を参考にするか、結局は裁判を経ないと罪は確定しないと思いますが、詐欺罪、遺失物横領罪、または窃盗罪が該当しそうですね。 あと、その恫喝が、投稿主さんを慌てさせ、ミスを誘発させようと目論んでいたのなら、強盗罪も成立する可能性すらあります。 ただ、相手の言うままに「わかりました」と言ったのはまずかったですね。 認めた分、相手の罪の度合いが軽くなるかもしれません。 今後の対応としては、そのお客が度々店を訪ねる人なら(近所に住所や職場がある可能性は高い)、それがどこなのかを確認します。 そして、次に店を訪ねてきた時か、その場所に出向いて、「一端は認めたが、弁護士にも相談して、犯罪だと確認できたので、返還して欲しい。返してもらえないなら、残念だが、被害届を出すことになる」と言えばいいでしょう。 そして、キレて応じなければ、警報犯罪確定なので、店長やその上層部に判断を仰いでもらって、被害届を出せ、となったら、相手の住所と、監視カメラ映像があればそれを添えて、警察へ届ければいいでしょう。 住所も名前の両方が判らなくても、被疑者となれば住所氏名不詳でも、それを調べるのは警察の役目なので、被害届は出すことはできますので、その時のためにも、ビデオ画像は必須ではないものの、相当重要です。 警察沙汰にしてしまうと、被害金額に対してかかる手間は半端ないでしょうし、相手が相手ですから、逆恨みで報復をしてくる可能性もないではないですが、今後のためにも、思い知らせる必要はあると思います。

mango711
質問者

お礼

回答ありがとうございます。私の知りたかった事をくみ取っていただいて教えていただき感謝しています。 確かに「わかりました」と言ったのは失敗でした。接客態度が悪いと言われた事に関しては何度でもお詫びした上で、それでもつり銭は返していただくよう言うべきだったと思っています。 相手の方は領収書の宛名を聞いても「会社名なんて言いたくない」今回のクレームの件に関して上司から明日電話する事になった際も個人情報だから名前は言いたくないので偽名でと言うような方なので再度来店する事はないと思いますが、相手の住所も名前もわからなくても被害届は出せるのですね。勉強になりました。 900円ごときで訴えるつもりはありませんが、相手が今までにも色々なところでクレームをあげてきたが納得のいく対応をしてもらったことがないので今回とことんやるというような事を言っていたので、会社が接客が悪いというクレームだけで私を辞めさせるとは考えにくいのですが、もしそこまで追い詰められるのだとしたら相手に対して法的措置が取れるかお聞きしたかった次第です。 本当に助かりました。ありがとうございました。

mango711
質問者

補足

お客様が怒った理由は、お客様の言ってる内容が私に伝わらなかった事が発端です。 最初私が案内した内容がお客様の聞きたかった内容と違ってて、一般的なお客様ならもう一度言い直して下さるところ「はぁ?」「○○や!」といきなりキレられ、再度案内しなおすと(この案内は合っていたのにお客様が聞き間違えた)また「○○やって言ってるやろ!!」と言われたのでお客様が言ってる意味を取り間違えたのかと思い3度目の案内をしたのですが(もちろん2度目があってるので)間違っていて、お客様は2人組みだったのですが2人から矢継ぎ早に文句を言われ何がなんだかわからなくなりました。 結局こちらから順番に質問していってやっとさっき2回目に案内した内容が知りたかったとわかって再度案内したわけですが、お金を払いながらも2人からクレームをつけられ、最終的につり銭を間違えてとなるわけです。 おまけにつり銭を渡すお客様がお金を置く台から離れたところにいたのでこちらとしては気を使ってお客様のすぐそばのテーブルにつり銭を置いたのですが、それすらも台に置かなかったと気に入らなかったようで、そのことも上司にクレームしていました。

その他の回答 (3)

回答No.4

〉「あなたが間違って返したのだから私はこれを貰うわよ。返し過ぎた分はあなたの責任で何とかしなさい」と言われました。それまでにかなりギャンギャンと文句を言われていたのでそれ以上何も言えず「わかりました」 おかねの請求に関して ・脅した事実が確認できない ・騙した形跡もない ・恐喝には見えない ・あなたは「わかりました」と返答 あなたが承諾しているのだから、刑事事件になりようがない。 ただ、状況次第では強要罪に当たるかも でも、この文章を読んだ限り、ビミョー。 お釣りの損失につき、あなたは十分に経緯を知っている。なのに会社に損失金として計上、会社に損失を与えた。 民事では会社があなたに対して損害賠償請求出来る。会社が請求した場合、あなたは会社に対し、支払い義務を負います

mango711
質問者

お礼

私の会社では仕事でミスをした金銭について例え10円でも個人で支払う事は禁止されています。 損失金として計上し損失金申請書をあげ支店長に承認を貰うことになっています。 回答ありがとうございました。

  • kia1and2
  • ベストアンサー率20% (482/2321)
回答No.2

法律より前のモラルです。何か、慰謝料とか、交通事故でいかに多くの金を取れるか、考え方が左斜め上思考が溢れてきているに感じます。 気がついて返さないのもモラルなし、900円の不利益をこうむったから訴えるもモラル最低。次から間違いないように注意をするよい勉強の期界と思えばいいだけです。

mango711
質問者

お礼

900円の不利益をこうむったから訴えると言ってるわけではなく、万が一私が辞めさせられたり左遷されたりなどの社会的不利益をこうむるようなことがあればという意味でお聞きしました。 質問の際に詳しく書かなかったので誤解させてしまい申し訳ございません。 かなりの勢いで文句を言われて焦ってつり銭を間違えるような場面も早々ありませんので、今後気を付けたいと思います。 回答ありがとうございました。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.1

もしあなたも同じような事をしたら、相手側と同じ人種ですよ。 やるのは自由ですが、同じ人種だと認識して下さい。 お釣りですが、お互いに知らずに言わなければ、これはあなたの責任です。間違えたのだから。 接客態度が悪かったから、そのお客が怒ったのでしょう。原因が書いてないのでこれしか言えませんね。 本社まで電話をしたと言うことは、相当な接客が悪かったのかなと感じます。

mango711
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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