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マンション管理会社が定期に行うべき報告

tk-kubotaの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

まず、誰が管理組合に対して報告義務があるかと言えば「管理業務主任者」です。(マン管法77条1項) ですから「業務主任試験12回以上不合格者」は報告義務がないです。 報告内容は、契約書に記載されている事項と会計報告と当然報告期間です。 「理事長に就任しました」と言うことなので、管理会社に資格があるかないかから始めるべきと思います。 そのうえで、資格があれば、当該管理会社と報告事項は契約で決めるべきです。 マン管法77条で言う「国土交通省令で定める」とは「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」であり、報告義務内容は同88条をごらん下さい。

daikoku99
質問者

お礼

ありがとうございました。 かなり整理できました。

daikoku99
質問者

補足

ありがとうございました。 月次報告を行っている者は資格を有していませんが私が同席しているので問題はないと管理業務主任者から回答がありました。 この管理業務主任者は2/3位しか同席しておりません。 マン管センター等に聞いたら第77条は資格者の対面説明を求めているので違反行為だと言われました。 規則88条の報告義務内容は契約書に定める項目の実施有無の報告のみが管理会社の役務だと主張しています。これ以上の要求はできないのでしょうか。 締切期限になってしまいましたが間に合いましたらよろしく。

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