- ベストアンサー
建物の区分について
マンション等の区分所有法において、 玄関ドアについては、共用部分に成るのでしょうか? それとも専有部分になるのでしょうか? 具体的に条文では解釈しづらいので、 お詳しい方のご助言戴きたくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的なマンションを想定して,各区分所有建物と共用部分通路との間にある「玄関ドア」ですよね。 基本的には,規約の定め方によります。現在のモデル約款ですと 二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。 三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。 とあるので,玄関扉の内部塗装と,錠については,個人の所有物として自由に変更できるということになりますね。 区分所有者が勝手にドアやサッシを取り外すことができると,風雨が吹き込む状態で躯体が傷んだり,防災防犯上の問題もありますので,共用部分として,区分所有者が勝手に変更できないようにしているのが通常ですが。
お礼
ありがとうございます。ですが区分所有法を良く見たみると 専有部分に個別にうながる部分は法定共用部分では無いとの見解 もあるので、迷っていました。