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事故後の保険金請求と交通労災の申請について
- 通勤途中の車と自転車の事故で被害者になりました。速度は遅かったため大事には至りませんでしたが、自転車や衣服にダメージがあります。保険会社からの書類が届き、申請のタイミングや交通労災の申請について迷っています。
- 事故後、通勤途中での車と自転車の衝突事故に遭いましたが、幸いなことに大けがはありませんでした。しかし、自転車や衣服にダメージがあります。保険会社からの書類が届き、いつ申請すべきかや交通労災についても迷っています。
- 通勤途中での車と自転車の事故にあい、被害者となりました。事故の速度は遅かったため大きなケガはありませんが、自転車や衣服にはダメージがあります。保険会社からの書類も届き、申請時期や交通労災の申請について悩んでいます。
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交通事故における賠償に関しては、 物損と人身があります。 あと、過失割合も関係してきます。 どちらがどれだけ悪いかの割合を決めなければなりません。 それに基づきそれぞれの費用負担が決定します。 実際相手の保険会社は、過失割合についてなんといっているのでしょうか? あなたに大きな過失割合が発生した場合、 相手の車の修理費用を過失割合に基づいて負担しなければなりませんよ。 物損の賠償 そして、あなたの自転車の壊れたところと、着衣損害を合わせたもので、 相手の車の損害と過失割合の比率で相殺されます。 下手すりゃ持ち出し・・・ 購入間近であれば、減価償却による減額は少なくて済みますが、 保険会社に提示するのは、定価ベースでOKです。 購入価格はあなたの努力による値引きやポイント割引等、次回購入するときにその価格で 購入できるとは限りませんから・・・ 人身(怪我)の賠償 相手の車の自賠責保険から、 治療費、通院費、慰謝料が120万円まで自賠責基準で支払われます。 越えたら、任意保険基準になるか、弁護士基準のいずれか。 但し過失割合において、あなたの過失が大きい場合満額出ません。 人身事故扱いにしなくてもある程度の怪我の治療費は出ます。 自賠責基準を調べて通院または治療期間の慰謝料を多くもらえるようにされた方が得ですよ。 治療期間が長くても通院が少なければ、少ないほうで支払われることとなります。 普通物損と人身の支払いは別々に支払われます。 いつもの通勤ルートから逸脱していた場合、 労災はやめておいた方が無難でしょうね。
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- Pall2020
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先ず、通勤災害に付いてですが、ケースバイケースと思いますので、必ずしも普段と利用する駅が異なる事、即「不受理」にはならないと思います。 それから、後遺症に付いては、因果関係が認められれば、示談書を交わしても補償は受けられます。 但し念の為に、保険会社に先ず口頭で確認し、示談書に記載されているか確認することをお勧めします。
お礼
ご回答ありがとうございました。