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労働基準法 36協定について

ハイヤー会社で運行管理業務に従事しております。 36協定により変形期間内の変形労働時間制となっておりますが、詳細が分かりません。 36協定を誰と結んで、どのような内容かを確認したいのですが、会社を通さずに知る方法はないでしょうか?ちなみに組合は乗務員組合はありますが、運行管理者などの職員の組合はありません。 どなたか詳しい方教えてください。

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  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

36協定とは、法が禁止する時間外労働・休日労働の禁止解除免罰同意書面であって、変形労働時間制とは別物です。 変形労働時間制とは、法定労働時間(日8時間、週40時間)の例外とする労働時間の制度で、主なものとして、1か月単位、1年単位があります。両者のうち後者は労使協定で結ぶこととなっていますが、前者は就業規則での規定することも可能です。 会社をとおさずに、といいますが、会社には就業規則とともに、上記の協定書を労働者に公開(周知)する義務があります。 労働組合が、事業場の過半数を占めているなら、非組合員でもひょっとしたら好意で見せれくれるかもしれませんが、拒否されればそれまでです。 会社が周知義務を果たしていないなら、義務を果たすように、組合にいってもらってください(非組合員の声を取り上げてもらえるかは不明)。 しかしそんなことよりも運行管理は、就業規則をふくめそれらの内容を知らずして、業務遂行は不可能でしょう。会社存続にかかわる根本的な問題ですので、上長に掛け合う筋合いのものです。

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その他の回答 (1)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.1

組合がなく、運行管理者という肩書きからして、会社側なのではないですか? もしそうであれば、36協定などありません。 今現在、時間外手当などついたことがありますか?ないはずです。

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