• 締切済み

不動産の相続について

こんにちは。 45歳の主婦です。(夫一人、子供二人高校生) 私は3姉妹の長女なのですが、実家の相続について悩んでいます。 実家は築十八年ぐらいの三階建ての建物で現在は一番下の妹夫婦(子供五人)が実父と実母と暮らしています。 2世代ローンを組んでいて、実父が亡くなれば妹の旦那の名義になると聞かされていたのですが、 最近になってその事の意味に疑問を抱くようになりました。 と言うのも私と二番目の妹(子供二人)には相続権はないのかと思うですが、黙っていると下の妹のものになってしまうような感じです。実際に暮らしているのは妹だし、私と妹は嫁いでいるので、実家は親と住んでいる人に相続権が有ると聞いた事が有るのですが、実際はどうなのでしょうか・・・? 一度、嫁いで出て行ってしまうと、相続は出来ないのでしょうか・・・? ちなみに、3姉妹全て名字は嫁ぎ先のものになっていて、誰か離婚しない限り、名字は引き継げません。一緒に住んでいるのは3番目の妹です。 ちょっと話がややこしいですが、詳しい方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

  • pupupu
  • お礼率62% (194/309)

みんなの回答

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.6

補足への回答です。 >全て下の妹のものになりそうです。 それで良いのではないでしょうか、例えばお父様が亡くなられた時には誰が喪主となりますか、多分現在一緒に住まわれている妹さんではないでしょうか、そうすると世間ではその方が実家を継ぐ形と見ます。 位牌の管理や墓守するのも妹さんになるでしょうし、慶弔に関しても引き継ぎされる事だと思いますので、莫大な遺産があるのであれば別かもしれませんが、実家を取る方が財産を全て引き継ぐのは良いのではないでしょうか。 実家を出た方は遺産を貰えばそれで終わりですが、実家を引き継ぐと手間も金もかかりますので姉妹平等に遺産を相続しても、実家にいる方は損をします。 >生前に贈与してとか言い出しにくい状況です それは遺産を貰おうと思うから言い出しにくいのだと思います、お父さんに財産は実家を取る妹に全て渡すように貴方から進言してあげましょう、それで丸く収まると思います、これは長女の役割だと思います。 相続は人間関係を良好に収めたいのか、より多くの遺産を貰うのか色々と考えは違うと思います、少しの金銭を得るよりも死ぬまで姉妹仲良くした方が結局は得だと思います。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.5

補足への回答です。 >よそのお宅はどうされているのでしょうね? という質問については、 >弁護士を立てて話せば平等になるとは思いますが、私も二番目の妹もそこまでする気はないです。(弁護士費用や時間的損失の方が大きくなるので出来れば話し合いで解決したい) ↑こういった視点を含めた、ケースバイケースとしか言えません。 相続の紛争に色々と神経をすり減らすのは嫌だから、納得できない部分が多少あっても譲歩するというケースもあれば、とにかく自分が持ってる権利は全額確保するために、訴訟も辞さないというケースもあります。 当事者間の関係も様々です。 法律的な権利で言えば自分の取り分がチョット少ないかなと思いながら、今後の当事者間の関係を考慮して譲歩するケースもあれば、今後は絶縁状態になるのもやむを得ないと覚悟した上で、法定相続分を主張するケースもあります。 また、今回のご質問の内容としては、ご実家の不動産だけに注目されていますが、その他の預貯金等の(将来的な)遺産の内容や額によっても話合いの進め方や落とし所の見つけ方の難易度も変わってきます。 仮に、ご実家の不動産以外は、さしたる遺産は無いとすると、ご実家の名義を法定相続分通りの割合で共有名義で登記をしたとしても、その持分に応じた現金等が各自に入るわけではありませんよ。 姉妹間の共有であった不動産が、将来的には、いとこ同士や叔母・甥・姪やそれらの配偶者や子供といった、疎遠で複雑な共有関係に発展する可能性があります。 弁護士や司法書士への相談について、敷居の高さ等々を仰っていますが、こういうケースバイケースな事例こそ、専門家に相談をするのが良いと思います。

  • deru
  • ベストアンサー率30% (479/1584)
回答No.4

他の回答にあるように、父親の所有している物に関しては相続権は姉妹平等にあります。 権利を主張するのは良いと思います、ただ親の面倒を見ているのは一番下の妹さんですよね、それだったら土地家屋は妹さんに渡して、残りの財産があるのであればそれは3人で平等に分けるとかした方が良いのでは? もちろん、私がどうするか意見する立場ではありませんが… >実家の相続について悩んでいます。 貴方が悩むことでもないと思います、お父さんが考える事ですので存命のうちにどうするか決めて、生前に贈与するか、遺言でも書いてもらえるようにした方が良いと思います、姉妹に平等に相続権利はありますが、父親は子供に平等に分配する義務はありませんので。

pupupu
質問者

補足

ありがとうございます。 やっぱりそうですよね。でも父も母ももう75歳を超えていて、今更遺言を書いてとか、生前に贈与してとか言い出しにくい状況です。その日の気分のまま気が向いた時にお金を渡しているという感じです。なので3人ともいくらの財産があるのかさっぱり分からないまま親のご機嫌をとりつつ介護もしている状態です。 どこも同じかとも思いますが、このまま放置しておくと全て下の妹のものになりそうです。

  • k205t
  • ベストアンサー率13% (345/2543)
回答No.3

不動産の相続は、やはり専門家に聞いた方が良いですよ。詳しく簡単に教えて貰えますよ。 司法書士の人に聞いて下さい。 ネット上に、まず無料相談があります。もちろん電話でもあります。そこで来てみたらと思いますよ。 こんな所で聞いても、皆さん素人です。

pupupu
質問者

お礼

そうなんですか。 でも弁護士や司法書士は何となく敷居が高くて・・・ 出来れば、話し合いで解決できればと思ってこちらに相談してみました。 解決できなかったらプロに任せます。 どうもご親切にありがとうございます。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>2世代ローンを組んでいて、実父が亡くなれば妹の旦那の… ローンは、相続問題と直接の因果関係はありません。 登記はどうなっているのですか。 100パーセント父なのか、それとも何割かは末妹またはその婿になっているのか。 >私と二番目の妹(子供二人)には相続権はないのかと思うですが… いやいや、分家しようが嫁に出ようが、実の親子であることに違いはなく、父の遺産は子供が平等に相続できるのです。 それで登記が父になっている分の分け方は、 1. 母が健在なら母が 1/2、残り 1/2 を子供が等分。つまりあなたは 1/6 の相続権。 2. 母が父より先に旅立っていれば、子供だけで等分。あなたは 1/3。 3. もし、末妹の婿が父と養子縁組をしてるなら、実子と同等なので子供が 4人という勘定。1. は 1/8、2. は 1/4 に減ります。 4. 父が「全財産を末妹またはその婿に」という遺言書を残していったとしても、あなたには法定分の 1/2 を請求できる権利があり、これを「遺留分減殺請求権」といいます。1.は 1/12、2. は 1/6 の遺留分があるのです。 >実家は親と住んでいる人に相続権が有ると聞いた事が有るのですが… 法律にそういうことは書いてありません。 遺産問題については、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。 関係者ではありませんが紹介しておきます。 http://minami-s.jp/page008.html

pupupu
質問者

お礼

やっぱり司法書士に聞いたほうが早いのですね。 でも何となく敷居が高くて・・・ 話し合いで解決できなければ、相談してみます。 ありがとうございました。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>2世代ローンを組んでいて、実父が亡くなれば妹の旦那の名義になると聞かされていたのですが、 2世代ローンとのことなので、おそらくお父様と「妹の旦那」の共有名義になっているのではないかと想像します。 仮に、共有名義であったとして、その共有者のお父様が将来的に亡くなった場合は、そのお父様の共有持分は、お父様の相続人が相続することになり、お父様の共有持分を誰名義にするか?ということについては、お父様の相続人の話合いで決めることになります。 上記の話合いをするにあたり、お父様の相続人は誰か?ということを考えると、お父様の配偶者と子供たちということになります。このとき、子供たちの一部が同居をしているか否か、婚姻等に伴って苗字が変わってるか否か等々は全く関係ありません。 >実父が亡くなれば妹の旦那の名義になると聞かされていたのですが、 というのは、お父様・当該妹さん・その旦那さんの希望や予定であり、法律上の相続人の範囲には影響しません。 ただし、お父様が上記の意向を示した遺言書等を残しているなら、(一定の範囲で)その意向に従う可能性があります。

pupupu
質問者

補足

ありがとうございます。 多分、父の性格からすれば遺言など記していないと思いますが・・・ このまま放置すれば、きっと妹夫婦の希望がかなうのでは・・・と思います。 残念な話ですが、妹は幼少のころから独占欲が強いので、姉に譲る気はないと・・・ 弁護士を立てて話せば平等になるとは思いますが、私も二番目の妹もそこまでする気はないです。(弁護士費用や時間的損失の方が大きくなるので出来れば話し合いで解決したい) よそのお宅はどうされているのでしょうね?

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