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この母親どう思いますか?
知り合いからの話しです。 3歳の子を歩道で三輪車に乗せて遊ばせていたら高校生が自転車に乗ってきて子どもの三輪車にぶつかりそうになったので高校生が乗っている自転車を蹴り飛ばしたそうです。 蹴られた自転車は下手したら車道に飛び出るところだったらしいです。 その母親は、もし車道に飛び出して怪我して相手の親が殴り込んできても構わない!子どもに怪我がなければそれでいい!高校生が怪我しても逆に我が子が危なかったんだからうちに菓子折りもってこい! と言っていたそうです。 三輪車にぶつかりそうだったから正当防衛だ!と言ってます。 みなさんから見てこの母親の言い分は良いと思いますか? 蹴り飛ばすのは正当防衛ですか?
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- pg8mw
- ベストアンサー率23% (55/230)
本来、自転車は車道を走らねばなりません。その自転車が歩道を走り、歩行者にぶつかりそうになった。だから、押し退けられた。その結果車道に出たとしても、自転車運転者が怪我をしても、正当防衛でしょうね。母親は危機回避したに過ぎないのだから。 結果として、この母親は自分の子供のみならず、高校生の将来とその家族を守ったんですよ。母親の機転が及ばず衝突して子供が怪我していたら、高校生もその家族も、自身が怪我するより悲惨な事になりますよ。「有難うございました」と菓子折りくらい持って行くべきですね。
- hiroki0909
- ベストアンサー率44% (325/734)
正当防衛が認められるのは、 「高校生の自転車を蹴り飛ばす以外に、三輪車の子供を助ける方法がなかった場合」だけ。 たとえば、とっさに子供を引っ張り寄せたりすれば助けられた状況であれば、自転車を蹴り飛ばす行為は『過剰防衛』として警察のご厄介になる可能性大いに有。 仮に正当防衛が認められたとしても、常識で判断するなら、菓子折り持って挨拶に行く必要があるのはその母親の方。 ・・・と言いたい所なんだが・・・ 実際問題、正当防衛が認められる状況だったかどうか、それを決められるのは「警察」だけ。 その場ですぐに警察の現場検証を受けず、後になって正当防衛かどうか言い争いになっても、水掛け論になるだけ。今さら遅いよ。 今度似た様な事件に遭遇したら、その場ですぐに携帯で110番するべき、と、その知り合いに伝えてちょうだい。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
正当防衛が成立するためには、次の条件を満たす 必要があります。 1,まず、急迫不正の侵害があったことが必要です。 文面からは必ずしも明らかではありませんが、 急迫不正の侵害があったとみて、良さそうです。 2,正当防衛の場合は、他に方法が無かったことまでは 要求されません。 侵害者は不正の侵害をしているからです。 しかし、防衛としてやむを得ない行為である ことが必要です。 この点、詳細が不明ですので何とも言えません。 3,他人に対する侵害の場合にも、正当防衛は 成立します。 4,また、正当防衛は、防衛行為によって生じた結果に ついては問題にならない、とするのが判例です。 例えば、指を捻られたので突き飛ばした。 その結果、相手が重傷を負った、という事例で、 最高裁は正当防衛の成立を認めました。 従って、この場合は蹴飛ばす行為が、やむを得なかった のかどうか、ということがポイントになるでしょう。 やむを得なかったかどうかは、四囲の状況なども考慮 されて判断します。 繰り返しますが、四囲の状況などの詳細が不明ですので、はっきりしたこと は言えません。
- area_99
- ベストアンサー率20% (226/1124)
(1)子供を歩道で遊ばせてはいけません。公衆モラルの欠如です。 (2)高校生の乗る自転車をけった場合は器物損壊罪です。 (3)万一高校生がムチウチなどを発症していた場合は傷害罪です。 (4)菓子折りを持って来いとは、強要罪です。 ▲ 以上を鑑みてクソですね。
- morino-kon
- ベストアンサー率46% (4176/8936)
高校生に対しては、「もし車道に飛び出して怪我したら」であり、あくまでも仮のはなしです。 わが子に対しては、仮の話ではなく、そうしなければ怪我をしていたのですから、現実が優先です。 怒る場合に「もし」では、前提が成り立ちません。 「もし」では法律も相手にしません。 怒るなら、現実にけがをしてからです。 母親の言い分は正しいです。 高校生の不注意が悪いです。
- 1paku
- ベストアンサー率21% (344/1575)
緊急避難で、セーフでしょう。 3歳の子供が怪我するか、高校生が怪我するかの二択なら、ふつう3歳の子供の安全を優先。