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失業保険の再就職祝いについて

件名の件で質問です。 2月1日から就職が決定したのですが、再就職祝いの受給には該当するんでしょうか? ちなみに昨年12月中に前職を自己都合で退職した為、失業保険給付までには 3ヶ月の待機期間があると思います。 恐らく貰えないと思うのですが、詳しい方のご意見を聞きたいと思い質問します。 宜しくお願い致します。

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回答No.2

募集している会社がハロワに求人を出していて、貴方がハロワ経由で求職して、ハロワを通して再就職しないと、再就職手当金は貰えません。 ハロワを通さないで自力で再就職先を見付けて来たり、ハロワを通さないで求人広告を見て勝手に再就職した場合は、手当金は貰えません。 >失業保険給付までには3ヶ月の待機期間があると思います。 「待機期間」とは「ハロワで失業の手続きをしてからの最初の7日間」の事です。 最初の手続きから7日後に「説明会」と「認定日」があって、その最初の認定日から3ヶ月間は、給付が受けられない「給付制限期間」と言います。 「待機期間」と「給付制限期間」は別モノなので間違えないように。 なお「再就職手当金」の給付は、給付制限期間とかは一切関係ありません。 ともかく「再就職先の会社が、ハロワに求人募集を出していること」「再就職する貴方が、ハロワに求職を出していること」「ハロワが再就職の斡旋をしたこと」の3つの条件が揃ってないと、再就職手当金は受け取れません。

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  • simotani
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回答No.4

正確を期する為に役所言葉で書きます。 1.失業給付基本手当の請求をしている事 2.7日の待期を完成している事 3.待期明けの「最初の1ヶ月」は職安の「紹介扱い」で無ければならない(これは応募の時期を示すので、面接証明等で証明する必要がある)。会社都合等「支給停止無しの場合はこの限りでは無い」とあるので自力開拓も可。 4.1年を「超えて」雇用見込みがある事。1年契約更新無しは超えないから不可。また歩合外務職員等雇用継続に条件がある場合該当しない可能性大。 と結構厳しいです。 更に受給残日数が1/3以上かつ45日以上。受給90・120日は45日が優先。150日以上は1/3が優先。既に延長に入っていれば残無しだから支給無し。

  • saltmax
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回答No.3

>再就職祝いの受給 再就職手当ですね。 パンフレット https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf 自己都合での離職の場合は 待期期間(待機ではありません)終了後1ヶ月はハローワーク等の紹介、斡旋で就職しないと 対象にはなりません。日数が不明なので該当するかは不明です。 受給制限期間は関係ありません。 他に必要要件が9つ書かれていますがすべてに該当しないと 給付にはなりませんので確認してください。 求職の申込みをして待期期間後ハローワークの紹介、斡旋で 一年以上雇われることがわかっていて 雇用保険の被保険者になる職で、過去3年以内に再就職手当をもらっていない場合で 元の職場や辞める前に就職の内定を受けていない場合なら 支給決定の日まで辞めていなければ 受給制限期間は関係なく支給されます。

回答No.1

失業保険給付の申し込みをしたのかとか、どこの紹介での就職決定だとか一切書いてないじゃん。 回答者は超能力者じゃないんで状況書いて質問してください。 とりあえずこれ読んで確認したら判るかと http://tensyoku.7pot.net/01_reemployment.html

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