障害者年金受給者が合同会社を設立することは可能?

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金受給者が合同会社を設立することは可能なのでしょうか。
  • 障害者年金受給者が合同会社を設立する際の制約や条件についてご説明します。
  • 合同会社を設立することにより、障害者年金受給者が税金や国民健康保険の負担を軽減することができます。
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障害者年金受給者が合同会社を設立することは可能?

障害者年金受給者が合同会社を設立することは可能でしょうか? 私は、1年ほど前に障害者認定を受け、わずかながらですが障害者年金を頂いております。 しかし、それでは到底生活が成り立ちません。 おまけに、健康な頃、半分騙されるように高額高金利のローンを組まされ、賃貸不動産を購入させられてしまいました。現在その不動産所得は、ほとんどがローンに消え実際に受け取るお金はなく、実収入は25年以上先で、その頃の家賃や入室状況がどうなっていることやら。 さらに、この実際にはローンに消える不動産所得に対して掛ってくる所得税5%、住民税10%、国民健康保険の掛け金11.17%が大きくのしかかり、さらに生活を圧迫しています。 そこで、少しでも、税金や国民健康保険の掛け金を減らすために、合同会社を作り、家賃収入から控除できる諸経費を増やそうと考えています。 ここで質問です。 私のような障害者(障害者年金受給)が合同会社を設立することは可能なのでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.5

回答 手帳があっても無くても起業は関係ありません 会社の代表取締にもなれますし役員にもなれます。 健常者でももちろん、目が見えないだめとか、音が聞こえないとだめな 職業も当然ありますが経営者にはまずなれます。

wbsgaia
質問者

お礼

ご親切にありがとうございました。 励みになります。

その他の回答 (4)

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.4

>この様な障害の程度で、会社設立は可能でしょうか。 >もう一度、ご返答願えますとありがたいです。 とのことですので、最初の回答、補足への回答、再度の補足への回答に続き、同じ内容の4度目の繰り返しになると思いますが、回答いたします。 原則として、会社設立は可能です。 「会社設立は可能」というのが、数回にわたるご質問文から受ける私の主観を含めた回答です。 以下、念のため申し添えます。 ・「この様な障害の程度で」とのことですが、数回のご質問文の内容からは、どの程度の障害の程度か私には分かりかねます。 ・私の回答は、会社を設立することについて法律上の阻害要因の有無を、原則的な立場から回答したものであり、あなたの会社経営者としての資質や素養の有無、会社設立後に経営を軌道に乗せられる可能性等々について保証するものでは一切ありません。

wbsgaia
質問者

お礼

なにはともあれ、何度もご回答いただきありがとうございます。 今後ともこの様な質問いたしますが、なにとぞご援助のほどよろしくお願いいたします。

wbsgaia
質問者

補足

>私の回答は、会社を設立することについて法律上の阻害要因の有無を、原則的な立場から回答したものであり,あなたの会社経営者としての資質や素養の有無、会社設立後に経営を軌道に乗せられる可能性等々について保証するものでは一切ありません。< 上記ごもっともなご返答です。 私も知りたいのは、法律的な原則並びに、通例、凡例などです。私が会社設立し経営できるかどうかなどは、完全な健常者であったとしても全くの未知数です。 お尋ねしたいのは、あくまでも上記にある法律的、社会的、通念的な原則、および実態です。 ちなみに、私は、身体障害者ではないのですが、知的にも精神的にもきわめて正常です。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.3

成年後見という制度はご存知でしょうか? いわゆる痴呆症等の影響で、物事の判断が出来なくなった方に対して、成年後見人という代理人を家庭裁判所が選任する制度です。この成年後見人が、痴呆症にかかった当事者に代わって、各契約等の法律行為をする制度です。 次に、合同会社の「社員」というのは、会社に対する出資者であり、かつ、経営者である人のことです。 >「後見開始の審判を受けたこと」が合同会社の社員の法定退社事由となっている ↑これは、例えば痴呆症等にかかって、物事の判断ができない状態だと家庭裁判所が判断した場合は、合同会社の出資者兼経営者の地位につけなくなることを会社法という法律が定めているということを申し上げたものです。 一連のご質問・回答を要約すると、 障害者認定を受けていること自体は、合同会社等の設立を禁じられる理由にならないのが原則ではありますが、障害による症状や程度によっては、例外的に会社を設立できなくなる場合もあるということです。

wbsgaia
質問者

お礼

大変ご親切なご回答ありがとうございます。 助かります。 当方は、身体障害ではないのですが、車の免許は所有し、制限は一切受けてはおりません。 その他、社会的制限も一切受けておりません。 自立した生活も送っております。 この様な障害の程度で、会社設立は可能でしょうか。 もう一度、ご返答願えますとありがたいです。

wbsgaia
質問者

補足

大変ご親切なご回答ありがとうございます。 助かります。 当方は、身体障害ではないのですが、車の免許は所有し、制限は一切受けてはおりません。 その他、社会的制限も一切受けておりません。 自立した生活も送っております。 この様な障害の程度で、会社設立は可能でしょうか。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

補足への回答です。 >できましたら、もう少し、詳しく「可能である。」理由なご返答願えませんでしょうか。 会社法その他の法令において、障害者年金受給者の会社への出資や会社の経営を禁じている条項が無いからです。 従って、「可能である。」理由というのは特にありません。 >また、障害者と言いましても、身体障害、知的障害、精神障害などがありますが、どの障害に対しても可能なのでしょうか。 「後見開始の審判を受けたこと」が合同会社の社員の法定退社事由となっているので、精神上の障害によって、判断能力を欠く状態にあれば、合同会社の設立はできないことになります。 しかし、質問文を読む限り、そのような状態ではないものと思います。

wbsgaia
質問者

お礼

捕捉回答ありがとうございました。 >「後見開始の審判を受けたこと」が合同会社の社員の法定退社事由となっているので、精神上の障害によって、判断能力を欠く状態にあれば、合同会社の設立はできないことになります。< 上記ご返答の中の>「後見開始の審判を受けたこと」が合同会社の社員の法定退社事由となっているので<という意味がよく分らないので、素人にもわかりやすい言葉や説明で、再度ご回答お願いできできましたらありがたいです。

wbsgaia
質問者

補足

捕捉回答ありがとうございました。 >「後見開始の審判を受けたこと」が合同会社の社員の法定退社事由となっているので、精神上の障害によって、判断能力を欠く状態にあれば、合同会社の設立はできないことになります。< 上記ご返答の中の>「後見開始の審判を受けたこと」が合同会社の社員の法定退社事由となっているので<という意味がよく分らないので、素人にもわかりやすい言葉や説明で、再度ご回答お願いできできましたらありがたいです。

  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.1

>私のような障害者(障害者年金受給)が合同会社を設立することは可能なのでしょうか。 可能です。

wbsgaia
質問者

お礼

親切に、しかも迅速なご回答ありがとうございます。 できましたら、もう少し、詳しく「可能である。」理由なご返答願えませんでしょうか。 また、障害者と言いましても、身体障害、知的障害、精神障害などがありますが、どの障害に対しても可能なのでしょうか。 今一度ご回答願えますとありがたいです。

wbsgaia
質問者

補足

親切に、しかも迅速なご回答ありがとうございます。 できましたら、もう少し、詳しく「可能である。」理由なご返答願えませんでしょうか。 また、障害者と言いましても、身体障害、知的障害、精神障害などがありますが、どの障害に対しても可能なのでしょうか。

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