• 締切済み

給付延長のアルバイト。週20時間未満でも解除要

只今、育児専念の為雇用保険の給付を延長中の者です。 周りに子供を預ける状況に無くやむを得ず延長しているのですが,来月の数週間だけ実家に預ける事が可能となりました。 その間,経済上の理由もありアルバイトをしようと考え,職安に事情を説明した上で尋ねました。 来月の数週間のみ。週3日、1日間5時間 働きたいのですが、延長解除しないといけないですか?と。 すると,例え1日間のみ1時間のみでも働いたら解除が必要ですので来てください。 との回答でした。 それは全国同じですか?と問うたところ、そうです。 との回答でした。 同様の質問を拝見したところ,週20時間未満なら大丈夫とのご回答があったりで混乱しております。 もしお知恵をお貸しいただければ幸いです。 長文失礼致しました。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>例え1日間のみ1時間のみでも働いたら解除が必要ですので来てください  ・正しい  ・理由は簡単で、延長にしたのは働ける状態にないから・・働ける状態になるまで給付を停止する   働ける状態になったら延長を解除して、給付を再開する  ・アルバイトが出来る状態になった・・働ける状態になったと言うこと・・延長を解除して給付再開して下さいと言うことです >週20時間未満なら大丈夫とのご回答があったりで  ・それは、給付期間中にアルバイトをする場合の話で、延長中云々には関係有りません

noname#235638
noname#235638
回答No.1

これは、ハローワーク事務官は正しい。 と思います。 1日1時間でも働けば、働けない理由がなくなります。 実際に働いているのですから。 その場合は、延長を解除し 求職申込みをしなければならない。 週20時間未満の質問・回答は 私の勉強不足で、拝見しておりませんが 週20時間以上は、短時間労働被保険者になる ・・・といことか? 週20時間未満は、就職した、と見なさない それはやっぱり失業状態だよね! とハローワークが判断するから、解除しなくて良い。 そういうことかと?思いました。 しかし、それはそれ、これはこれ。 延長中に働いた、のならそれは働ける。 働けるのなら、解除して求職の申し込みをしてくださいね。 というハローワークのルールですから、ハローワーク官は やっぱり正しい。 いくらハローワークが地方色の強い組織でも そこまでの違いは、ありません。 国内どこでも、そんなルールだと思います。

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