• 締切済み

給付中のアルバイトについて

週3日でいいから手伝ってほしいと事で、アルバイトに行く事になりました。時間でいうと、20時間を越えてしまいますが、給付はうけられるのですか?又就労した分の給付は、後回しになるとの事ですが、週3日だと就労したことになってしまうのでしょうか?今のところはいつまでという期間はないのですが、受給期間内であれば、翌月に持ち越されるという事になるのですか?回答をお願いします。

みんなの回答

  • yukonao
  • ベストアンサー率21% (10/47)
回答No.2

金額の有無にかかわらず受給期間中に働くのは職業安定所に届けなければなりません。 届けずに働くと雇用保険は受給できなくなります。 明日にでも職業安定所へ相談されることをお薦めします。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h1.html#e
MOMO0993
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。職安に聞いてみます。

回答No.1

基本的には後回しですが、時間数によっては就職したとみなされることもあります。 ハローワークに相談するのが確実です。電話で聞いてみたらどうでしょうか?

MOMO0993
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。明日にでも職安に行ってきます。

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