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雇用保険受給中のアルバイトの制限
5月から無職になり、今後雇用保険の受給を考えています。 給付制限期間および給付期間中のアルバイトについて、週20時間未満、などであれば、申告すれば問題ないとのことですが、 この週20時間などの就労時間の概念は一事業所での就労時間となるのでしょうか? たとえば、給付制限期間、給付期間中、wワークをしていて A社で週3、一日5時間 トータル15時間、 B社で週2 一日3時間 トータル6時間 の場合、就労時間は合計週21時間です このような場合、就労時間20時間は適用になるでしょうか? また申告はどうなりますか? また、就労とみされるのは週20時間以上、30日以上の継続雇用が見込まれる場合ですが、 どちらか一方しか満たされない場合は就労とみなされますか? 教えてください。
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- hiro_redsun
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補足しますと、短期アルバイトを含む雇用保険とは一箇所で週20時間以上、30日以上の継続雇用が見込まれる場合に加入の義務がある。 そして、失業したら失業保険の手続きをするために離職票が必要です。 要するに失業保険受給中に雇用保険加入の職業につけば就職となり、失業保険の打ち切り。 就職活動しなければ失業保険はもらえません。 そして自分で雇用保険に加入することはできませんが、失業保険を受けないことは可能です。 あくまで就労は1時間でも働けば就労です。 そして、先ほどは失業保険の受け取りについて解答したのですが。 就労と就職は意味が違います。 雇用保険は失業保険を受けるために加入する保険です。
- hiro_redsun
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まずすべきことがあります。退職した会社から離職票をもらってください。 離職票をハローワークに出さないと失業保険は、もらえません。 失業認定用紙は、1日ごとに何時間働いたか?賃金は?就職活動の具体的な内容(2回以上の実績)を記入します。 就労した日は、失業日になりませんので、失業手当はありませんが、受給期間の延長になります。 就労とは、1時間でも賃金をもらえば就労です。 従いまして失業保険受給期間中の就労は正しく申告しないと、2~5倍の返金命令が出る場合がありますので要注意です。
補足
コメントありがとうございます。 離職票のことではなく、 20時間とういうのがトータル換算なのかどうかということです。 雇用保険の適用を見るに、wワークの場合は、一事業所でしか登録できないため、 その事業所で20時間こえてないと申請できない(そんなことはないと思いますが) といのがあるようです。 雇用保険を払うという観点から就労時間を見た場合、20時間以上というものがwワークで換算されないのであれば、逆の理論で、受給の際も成立するかと思いますが、いかがでしょうか?