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サラリーマンから税理士への相談料の源泉徴収

現在一般会社でサラリーマンとして働いています。 来年4月以降からフリーとして働く事になったので、青色記帳の勉強をしたいと思い、個人税理士事務所を経営している友人に青色申告全般を教えてもらおうと思っています。 (本当は独立後に記帳委託をお願いしてしまうというのもあるのですが、ある程度自分でも仕組みを分かった上で、日々の記帳をしたいと思っています) 友人はとても忙しい様子なので、きちんと友人の税理士事務所に有料の相談料として報酬を払った上で、教えてもらおうと思っています(本人に言うと、『そんなのいいよ』と言われそうですが)。 色々情報収集した結果、通常は税理士に払う報酬は、払った側が源泉徴収をして翌月10日までにおさめる義務がようなのですが、支払者自身が他の人に給与をはらっていない場合には源泉徴収義務者にならないとの情報もありました。 (そもそもの制度が複雑でかなり混乱しています) 一般のサラリーマンの自分が有料で記帳方法の指導料を税理士に支払った場合に、源泉徴収をしなければならないのでしょうか? (友人に直接聞けばいいのですが、まだ、有料相談の話を持ちかけていないので、先にその話だけは聞きにくい状況です。分かる方、お願いいたします)

みんなの回答

回答No.1

>一般のサラリーマンの自分が有料で記帳方法の指導料を >税理士に支払った場合に、源泉徴収をしなければならないのでしょうか? いいえ。国税庁のホームページより (2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。) https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm

参考URL:
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2502.htm
tadanohitonari
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