• 締切済み

パチスロ検察庁

友達が誰かが忘れたICカードを現金5000円にかえてしまい、警察にて聴取などとられ、被害者に先日5000円を返済して終わったかと思ったのですが、 検察庁から封筒がきて『返済した証明書を持ってきてください』という内容だったようですが 検察に行ってどういうことになるのでしょうか? 知識の少ない自分や友達の為に教えてくださいm(._.)m

みんなの回答

  • m-twingo
  • ベストアンサー率41% (1384/3341)
回答No.3

>友人の話では警察署で被害者に会いお金を返済しただけで書類では残していないようなのですが… 普通、窃盗事件で相手と示談した場合は、示談書に相手の人から署名捺印をもらっておくものですが。 検察はそれを持って来いと言っているのです。 もし、示談書を交わして、正式に示談が終わったを事を証明できなければ、検察だって信用しませんし、相手がまだ示談が終わっていないと言い出したら、それを否定する材料もありませんから、告訴を取り下げないことだってあり得ます。 つまり、示談書を正式に交わして示談を締結しておかないと、自分にとってかなり不利な状況となります。 ちなみに示談は民事ですので、警察は不介入です。あなたの友人が、「示談は終わっているのに相手が嘘を言っている。」と言ってもそれを証明する物が無ければ警察は相手にしません。 もし示談書を持たずに検察に行き、検事がまだ示談が終わってないと判断すればかなり不利な状況になりえます。 警察は事件の内容を調査して、取り調べ調書や物的証拠を集めてそれを検察に送検するのが仕事であって、その事件を裁判所に起訴するか、不起訴にするか、また、起訴するなら罪状は何にするか、懲罰はどれくらいの懲罰を求刑するか、を決めるのは全て検察の仕事です。 それを決める検察の検事の心証を悪くすると、今回のような微罪であっても、正式に起訴され刑事裁判となる可能性もあります。 その場合、当然裁判に出頭する必要もありますし、検察の論告求刑に対応するために弁護士の力も借りる必要もあります。 当然お金も時間もかかりますし、社会的制裁も受ける可能性もあります。 また、最悪裁判で有罪が確定すれば、例え罰金刑であっても前科1犯です。 そうならないためには、今からでもすぐに示談書を作成し、被害者にお願いして署名捺印してもらい、それをもって検察に行く必要があるでしょうね。 あ、でも、示談書を作成しる場合は自分で適当に手書きと言う訳にはいきません。ちゃんと弁護士なり司法書士なりに相談して、正式な書式で作成してもらいましょう。

hitoyoko
質問者

補足

警察署で警察立会のもと弁償し示談したみたいなのですが… その時警察官が処罰求めないでしょ?ときいて被害者が返してもらったしそれで良いと言っていたと友人は言っているのですが… それでもまずいですか?

noname#235638
noname#235638
回答No.2

警察は直接罰を決められませんから 検察に送ります。 最終的に検察が、罰を決めます。 呼び出されて、話を聞かれます。 警察で話したことは、間違いないか? 反省してるか? など聞かれるのですが 示談が成立していることを考慮して 不起訴(起訴猶予)にするか、起訴するか?検察が決めます。 どういうことになるか?は、行ってみないとわかりませんが 今回は、反省しているようだし 示談もできているので、不起訴にするよ。 になると思います。 示談の証明が 返済した証明書 です。 検察で納得いかない、私も私だが忘れはほうも悪いだろう! 警察も取り調べが、強引だろう! なにより検察の態度にむかつくよ!! という考えであれば、司法と戦う道を進むことになります。 そうじゃなくて、反省しています。 今後は、この経験をいかし ひたむきに 誠実に生きていきます。 ということであれば、そこで今度こそ終わりです。 自分次第ですね、反省か戦うか

hitoyoko
質問者

補足

友人の話では警察署で被害者に会いお金を返済しただけで書類では残していないようなのですが…

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.1

・犯行が行われた ・警察が友人の犯行であるとの判断から、事情を聞いた ・友人が認めた ・警察からこれまでの捜査結果を記した書類を検察庁に送られた  ・検察庁が警察の資料を元に改めて友人からはなしを聞く <-今この段階 ・検察で再度事情聴取 ・検察は、犯行内容や反省の度合い被害弁償の有無などを総合的に判断して、起訴するか?起訴しないか?を判断する こんな感じ 今さらじたばたせずに、キッチリ反省しましょう 被害者から処罰を望まないなんて上申書があれば効果があるがその辺は状況しだい

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