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車の傷‥被害額
車のドアにちょっとでも故意に傷をつければ(1センチか)6万ぐらいの修理代になりますが(全部塗装するのかわからんが)‥その修理代全額加害者に支払わせることって出来るのでしょうか?時価も関係するんでしょうが‥ ‥またこの場合刑事では被害額はどのように計算されるのでしょうか?修理代の6万が被害額ではないんですよね‥車の時価と加えた傷の程度が考慮されるのでしょうか?
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修理代は塗装費ではなく、傷ついた部品そのものを全交換してもらってはどうですか?そうすればその部分は新品と同じになります。その場合は部品の値段と交換技術料です。傷は1センチでも10センチでも料金は同じです。 故意に傷をつけたら器物損壊罪が成立しますから、「弁償しなきゃ訴える」と言えますよ。加害者だって警察沙汰になるくらいなら金で解決したいでしょう。
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- mrst48
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回答No.2
故意にキズ、って言うことは 事故では無いって事でしょうか。 事故では無いのであれば、 加害者が特定できて、加害者が故意にキズを付けたことを 認めたのであれば、修理代は全額請求できると思います。 クルマの修理中に、修理費以外の何かしらの費用が 掛かったっ場合でも、その費用を請求することも 出来ると思いますが、ただ、ない袖は振れぬ、なので 相手のフトコロしだいだとも感じます。
- hamu_hamuo
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回答No.1
その質問であれば、民事では無いでしょうか。 さて、修理代は全額払わせることは出来ますね。それにレンタカー等が必要でしたらレンタカー代も。 ただ、残念ですが車の減価分については通常の事故同様難しいでしょう。 裁判する場合でしたら少額訴訟制度があります。ですが、その前に示談というケースが多いです。