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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について

お世話になります。 この度、定職のほかにアルバイトをすることになりました。 そこでアルバイト先から上記書類に氏名と押印をするように言われましたが、これは提出が必要なのでしょうか?主たる勤務先で、これから27年度分を提出しますが、これは二重に申告することになりますよね?アルバイト先に問い合わせても、「アルバイトを雇っているという会社の証明のようなものだから大丈夫」と回答されました。それでもまだ理解できないので税務署に問い合わせたところ、「二重申告になるので提出の必要はない」とのこと。 当方、税務関係においてまだまだ勉強不足なため、ここで皆様にお伺い致します。 是非ご教授ください。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >定職のほかにアルバイトをする…これは提出が必要なのでしょうか? いえ、【税法上は】提出の義務はなく、「提出できない」ことになっています。 ただし、『…扶養控除等申告書』の使用目的を正確に理解している「給与の受給者(≒従業員)」は少ないため、「とりあえず全ての受給者に提出してもらう(≒預かる)」というような【独自ルール】で運用を行っている「給与の支払者(事業主)」もいます。 ※「事業主」にしても「経理担当者」にしても、「税理士」などの助言を受けているとは限りませんので、「自己判断」で税務処理が行われることも少なくありません。 >主たる勤務先で、これから27年度分を提出しますが、これは二重に申告することになりますよね? はい、なります。 ただし、『…扶養控除等申告書』は、原則として「給与の支払者」が保管しておくだけの書類です。 ですから、「提出がなかったものとして処理されている(≒正しく所得税の源泉徴収が行われている)」のであれば【税法上は】問題ありません。 --- 【仮に】二重になっていても、55kojikunさん自身は、「所得税の確定申告」によって「所得税の過不足の精算」をしてしまえば(税法上は)問題ありません。 「受給者に間違った説明をして、その結果、所得税の源泉徴収(や年末調整)に誤りが生じた」ことでペナルティを受けるのは、「給与の支払者」であって「給与の受給者」ではありません。 もちろん、「【自らの意思で】二重に提出して、意図的に税額を少なくした」ことが客観的に証明されればペナルティを受けます。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >>この申告書は、……給与の支払者が保管しておくことになっています。…… --- 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【所得税の】確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 --- 『事業主がしなければならない源泉徴収|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm --- 『[PDF]税額表の使用方法、税額の求め方|国税庁』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/06.pdf 『[PDF]平成26年分 給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2013/data/01.pdf >…「アルバイトを雇っているという会社の証明のようなものだから大丈夫」と回答されました。…… はい、『…扶養控除等申告書』は、【原則として】提出必須(支払者としては必ず提出してもらう)ものです。 ですから、「どんな場合でも【例外なく】提出してもらうもの」と誤解している「事業主」もいます。 また、以下の『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~』の記事にありますように、「給与の支払者」としては「提出してもらっておかないと後で面倒なことになる(≒損する)」ことがあるので、「とりあえず提出してもらう」という「独自ルール」が作られる要因となっています。 (参考) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告|国税庁』 >>国内において給与の支給を受ける居住者は、……原則としてこの申告を【行わなければなりません。】…… --- 『「年末調整」~税務調査で指摘を受けないために~|さいたま市 税理士 小暮巌のブログ』(2010/12/01) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2010/12/post-27d5.html 『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に|Business Report Online』(2012/12/10) http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6%B3%89%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E6%BC%8F%E3%82%8C%E3%81%8C%E7%89%B9%E5%88%A5%E6%90%8D%E5%A4%B1%EF%BC%88%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E8%B2%A0%E6%8B%85%EF%BC%89%E3%81%AB/ >税務署に問い合わせたところ、「二重申告になるので提出の必要はない」とのこと。 はい、(税法上は)提出の義務はありませんし、提出できないことになっています。 ただし、上記の通り正しい運用が行われていないことも多いのが実情です。 ですから、「損得もペナルティもなし」「所轄の税務署にも確認済み」であれば「しょうがないので事業主のルールに合わせておく(&自分で確定申告もする)」という判断も「あり」でしょう。(もちろん、どうするかは「人それぞれ」です。) ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『年末調整の話|税理士もりりのひとりごと』(2010/08/08) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-557.html 『年末調整をするのか、しないのか。(2009.12.21)|山本裕二税理士事務所』 http://www.y-yamamoto.biz/article/13599289.html --- 『年末調整の後に扶養親族等が異動したとき|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm >>…なお、【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。 *** 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署の無料セミナーを活用して記帳方法を勉強|家族を幸せにする自営業家庭の家計管理』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『リンク集|日本税理士会連合会』 http://www.nichizeiren.or.jp/link.html 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html ※「個人住民税」については、「各市町村ごとの条例によるルールの違い」【も】ありますのでご留意ください。 *** 『年度|kotobank』 https://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6-353587?dic=sekaidaihyakka#E4.B8.96.E7.95.8C.E5.A4.A7.E7.99.BE.E7.A7.91.E4.BA.8B.E5.85.B8.20.E7.AC.AC.EF.BC.92.E7.89.88 >>……その期間は暦年と同じく1月から始まる場合も,その他の月(例えば4月)から始まる場合もある…… ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

55kojikun
質問者

お礼

細部にわたってのご回答本当にありがとうございました。 今回は、Q_A_333さんの解説にあったように、アルバイト先に従い提出することにして、これを機会に自分自身が関わる税制を勉強していきます。 本当にわかりやすく、参考になり助かりました!ありがとうございました! また何かあった時にアドバイス頂けるとありがたいです。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>アルバイト先から上記書類に氏名と押印をするように言われ… 26年分ですか、27年分ですか。 まあどっちにしても、 >これは提出が必要なのでしょうか… 必要ないのではなく、出してはいけません。 「扶養控除~書」は、主たる給与の社 1社のみに出すものであって、同時に2社以上に出してはいけません。 >これから27年度分を提出しますが… 本当に「27年度分」と書いてありますか。 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 それはともかく、年初 (or 前年末) に出す分は、次の年の給与から所得税を仮に分割前払いさせるための資料となるものです。 そもそも所得税というものは、1年が終わってからの後払いが基本ですが、サラリーマンの場合に限り、取らぬ狸の皮算用で仮払いさせられるのです。 1年間に狸が何匹捕れるか狩りの成果は、当然皮算用どおりにいくことはありません。 特にご質問のように副業があればなおさらのことです。 このため狩りの成果に合わせて所得税を精算する必要があり、これが年末調整または確定申告なのです。 >これは二重に申告することになりますよね… 最終的には、両方とも申告しないと行けませんよ。 もう12月もそろそろ半ばですが、今年はその副業での給与はもらえるのでしょうか。 もらえるとして、本業の社での年末調整を受けた源泉徴収票に、副業での年末調整を受けていない源泉徴収票を添えて、年が明けた 2/16~3/15 に確定申告です。 ただ、本業で年末調整を受け、かつ、医療費控除その他特段の自由がない場合に限り、副業が 20万以下なら確定申告はしなくても合法です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm とはいえ、これは国税のみの特例で、住民税には関係ありません。 要件に合って確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。 >「アルバイトを雇っているという会社の証明のようなものだから大丈夫」と回答… 税法的に、アルバイトを雇っているという会社の証明は源泉徴収票です。 1年が終わったとき、あるいは年の途中でその仕事を辞めたとき、「年調未済」と付記された源泉徴収票を必ずもらっておきます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

55kojikun
質問者

お礼

無知な当方に、ハッキリと○・×でご回答をくださり感謝しております。 明解なご回答で、私の中でモヤモヤしていたところが都度スッキリしていきました。 ありがとうございます。

  • keirimas
  • ベストアンサー率28% (1119/3993)
回答No.1

>これは提出が必要なのでしょうか? に対しては税務署の答えどり「提出の必要はない」です。 しかし、申告書の注意書き「2カ所以上から給与の支払を受けている場合にはそのうちの1カ所にしか提出することができません」に沿えば、主たる給与の支払先に提出する予定の貴方は、そのアルバイト先には‘提出の必要はない‘ではなく’提出することができない‘となります。 >「アルバイトを雇っているという会社の証明のようなものだから大丈夫」 アルバイを雇っているという証明とはほとんど関係なく、曲解というべきです。

55kojikun
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 アルバイト先の担当者に説明を求めることは叶いませんでしたが、これを機会に勉強していきます。 ありがとうございました!

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