• 締切済み

タクシー料金について

先日浜松町から東大和市までタクシーに乗りました。降車時に料金を払おうとしたら、「ここから都内まで戻るのは時間がかかるので、帰りの高速代(中央高速+首都高速)も払ってもらうことのなる」と言われました。私は「正規の料金(メーター表示分)のみでいいはずだ」と言って断りましたが、暫く口論が続きました。結局支払いは拒否しましたが何とも後味が悪い経験をしました。そこで弁護士の方に伺いたいのですが、今回のタクシー運転手の請求である「帰りの高速代」はクシー利用者が支払う必要があるものなのでしょうか?それとも不当な請求なのでしょうか?教えてください。

みんなの回答

  • torajyuri
  • ベストアンサー率27% (16/58)
回答No.4

似た様な請求をされむかついたけどたたき付ける様に払ってやった。 距離た大した距離じゃないけど東京湾トンネルと使っただけ、帰りに東京湾トンネルを使わないと 遠回りになりガス代が掛かるからとか訳の分からんことを言ってた。 この請求は一般には知られていないことだと思う。 請求するなら行き先を告げ走り出す前に遠くだから帰りの高速料金も頂きますと告げるべきでだと思う。 支払いに納得しないのならその時点で拒否出来他のタクシーに変えられる。 浜松町なら他にも沢山しるのだから選択の余地がある訳だし。 乗せて降りる時に請求するのは契約違反になると思う。 なぜなら、一般にタクシーはメータの通りに支払うもの。例外はの高速料金を支払うのは一般的だが 帰りはどの様に帰ろうが運転手の自由でしょう。 事前にいわれれば支払いに同意した契約が成立する。 しかし、言わないのは契約に含まないと考えるからです。

  • nobu1189
  • ベストアンサー率57% (631/1091)
回答No.3

こんにちは。 都内でハイヤーの乗務員をしています。 他社ですがタクシーの経験のある乗務員に聞いたところ、「営業区域の境界から50km以上離れた場所まで送った場合、帰りの高速料金を請求できる」とのことでした。 浜松町から東大和ですからおそらく都心のタクシー会社を利用と思いますが、これらのタクシーの営業区域は「東京特別区(23区)及び武三地区(武蔵野市、三鷹市)」です。東大和に近い区域境界である武蔵野、三鷹はどう考えても50kmも離れていないので乗ったタクシー乗務員の認識間違いとしか思えません。 今回は帰りの高速代を支払わなくて正解でしたね。

totyou
質問者

補足

「営業区域の境界から50km以上離れた場所まで送った場合、帰りの高速料金を請求できる」とのことですが、その「根拠法令」を教えていただきたかったです。

  • askaaska
  • ベストアンサー率35% (1455/4149)
回答No.2

http://www.taxisite.com/how/qa/68.aspx こちらによると請求できるそうです

回答No.1

弁護士じゃないけど・・・ 下道で帰れw 不当です。こちらは「出発地点から目的地」の料金だけ払えばいいです。

関連するQ&A