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雇い主は辞めたい人を拘束できないのでしょうか

仕事をやめたいと思ったときですが、例えば映画「プラダを着た悪魔」で主人公は暫く前に秘書としてボスと話をしていたのに、あるときを境に急にボスからの電話に出なくなり、仕事をやめました。 多くの人たちは、このようなことをやろうと思えば出来ますが、例えば、遠洋漁業の乗組員が突如辞めたいといった場合、船長はどのようにしなければならないのでしょうか? 船長としては、やめたい人が予定の日程を終えて港に着くまで、寝床にいさせておくだけでも、燃料・食料・水がもったいないでしょう。しかし、それだけでも足りず、予定を変更して、やめたい人を最短時間で船から降ろせるように取り計らわなければならないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • terhi
  • ベストアンサー率34% (61/177)
回答No.1

基本的には、特殊な契約を結んでいない限りは決められた日にち以前に退職届を提出されれば会社は話し合い以外に引き止める手段は有りませんが、質問のように船ですぐには下船出来ない場合、船の運行計画を変える権限は乗務員には無いので、変えさせた場合はその損害賠償や仕事もせずに船にい続けるための乗船代金を請求された場合は元乗務員はそれを支払う義務が発生します。

Thrifty
質問者

お礼

ありがとうございます、よく分かりました。

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