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郵貯に記載の出金
ある人が職場を辞める際に自分の携帯の番号を 教えてくれました。 女の人からもらうということで馬鹿な私は嬉しさで ショートメールで なんですか とおくりました。 そしたら金の無心でした。 通帳から 相手の指定の口座にふりこみました。 わたしとしては 20万円はたかいです。その後 2月 返してくれとメールでおくりました。 一度は返すといいましたが、そのごなんどメールしてもなしのつぶてです。まわりの人はそれはくれたと同じといいます。いちどはかえすといい。まっていたのにゆるせないきもちです。 だまされたとおもいました。 少額訴訟しようかたおもいますが、通帳の宛先で 貸した証拠になりますか。 ご存知の方はよろしくお願いします。
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- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6647)
こんにちは。 >常識的にかんがえて20万をくれるというひとはいないでしょうから。 常識的に、友達でも知り合いでも、20万を借りたりしません。キレイに盗むんです。 最初から、返す気なんかありませんからね。 私、以前の会社で入社数ヶ月で30万貸して…と年上の輩から言われたことがあり、あきれたことがありました。 貸しませんでしたけどね。 で、何年か勤めてあと一週間で会社を辞めると言うときに、同じ輩から”500円玉を渡すから1000円貸して…”と。 意味分かりますか? 500円玉じゃパチンコ行っても玉が買えない。だから1000円札が必要。 同じ男として、悲しくなりましたよ。貸しませんでしたけどね。 借りるというか、お金が必要な人って必死です。恥ずかしかろうが、輩と言われようが、手元にお金がやってくれば、それで良いんです。返すつもりなんて、ない。どうやって、催促をかわすかだけを考える。 訴えるのには参考になりませんが、世の中のことがあまり分かっていらっしゃらないようでしたので、参考になればと思って。
- goold-man
- ベストアンサー率37% (8364/22179)
>通帳の宛先で貸した証拠になりますか 出金20万の宛先(相手の指定の口座)は記載されていないでしょう(取扱郵便局番号しか載っていない)→単なる払出金で貸した証拠にならない。 女性に送金した事実は、女性と関係し、あなたに弱みがあると推定されるだけ。(相手が関係があった、その交際援助金と申し立てた場合、証拠がないから、あなたは否定できない)
お礼
単に貸したしたと思います。
補足
インターネットバンキングでは相手の氏名は記載されます。
- hide6444
- ベストアンサー率21% (912/4223)
ショートメールのお金の無心とメールで一度でもお金を返すと言う言葉があれば お金を返す意思表示をしたことになりますので、少額訴訟をする事と刑事事件に する事を内容証明で送れば良いかと思います。それでも連絡がなければ訴訟しましょう。 それから、警察にも行って、詐欺罪で立件できないかを聞きましょう。 証拠はUSBなどに必ずコピーしておきましょう。
お礼
やってみます。 ありがとうございました。
補足
できるということですね。
- sukeken
- ベストアンサー率21% (1454/6647)
こんにちは。 >まわりの人はそれはくれたと同じといいます。 私も同じ意見です。 そして、友達にはお金借りませんしね。その人のこと大事ですから。 >貸した証拠になりますか。 ご存知の方はよろしくお願いします。 本当に取り返したいのなら、やりとりしたメールだろうが通帳だろうが、全部揃えて持っていきましょう。 結局、やるかやらないかですからね。 相手は、まさか訴えるなんて考えていないでしょうから、とにかく動いてみましょう。 で、次回以降気をつけましょう。
お礼
くれたという認識はありません。2万円ならくれてもぃいが。
補足
常識的にかんがえて20万をくれるというひとはいないでしょうから。
お礼
ありがとうございました。
補足
いい経験をされたのですね、 ためになります。