東証1部上場の某社で起こった闇の経済事件の真実

このQ&Aのポイント
  • 東証1部上場の某社で起こった闇の経済事件についてまとめました。株価操作による不正行為が明るみに出て株価は暴落しました。
  • 社員持ち株会などで株式を購入していた社員は大損害を被りました。
  • この事実を知っている社員やOBはほとんどいないため、公表することの意義について考えています。
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公表しようか迷っています。

東証1部上場の某社。もう20年以上前にあった話です。 ある日その会社の株価が3880円の史上最高値をつけました。業績も取り立てて良くはなく不思議でした。 ところが後でその会社の創業者が山一証券と共謀し、自分の持ち株を子会社に買い取らせるに当たって株価をつり上げ、子会社に3820円で買い取らせたという話を聞きました。所詮業績の裏打ちのない高い株価ですから、すぐに株価は暴落して一時80円まで下落しました。現在は200円代まで戻りましたが、社員持ち株会などで会社を信じて会社の株式を購入していた社員はほとんどみな大損害を被りました。 このことは当時の役員や子会社の役員による特別背任もしくは背任という犯罪行為だと重います。もちろん既に時効が成立していることは承知の上です。 そしてこの事実を知っている社員やOBはほとんどいません。私の先輩はこんな会社のために毎月200時間を超える残業をして挙げ句の果て自裁しました。 最近OBが創業者を心から尊敬しているなどと話すのを聞くと腹が立ってなりません。 公表することについてアドバイスをお願いします。

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  • chie65535
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回答No.3

追記。 そういう訳で「自分は名前を伏せて情報だけマスコミにリークして、民事や刑事での責任はマスコミに押し付ける」のが「最良の方法」なんですよ。 匿名でリークして「情報提供者の身元が判らない」なら「刑事でも民事でも、訴えるのが不可能」ですからね。 なお、マスコミは「情報提供者の身元が明らかでない情報は無視」します。だって、そういう情報を鵜呑みにしちゃったら「自分は名前を伏せて情報だけマスコミにリークして、民事や刑事での責任をマスコミに押し付けようと企む連中」に良い様に利用されるだけで、リスクが高過ぎますからね。 なので、マスコミは「いざという時は、情報提供者に刑事、民事の責任を押し付ける事が可能」なように、身元が明らかな情報提供元の情報しか取り上げません(取り上げたとしても、必ず「ウラ」を取ります) マスコミも「バカじゃない」ですからね。

ketsuro8da
質問者

お礼

丁寧なアドバイスありがとうございました。 スパっと断念しました。 もうこれで十分です。

その他の回答 (2)

  • chie65535
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回答No.2

>創業者は既に死亡しているため名誉毀損罪は成立しない(親告罪)と思いますが、いかがでしょうか。 親告罪は、被害者が死亡している場合、法定代理人、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹が被害者の代わりに告訴権を持ちます。 刑事訴訟法231条2項 被害者が死亡した場合は、被害者の明示した意志に反しない限り、被害者の配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹 なので「故人」が「名誉毀損」された場合、親族が故人に代わって告訴できます。 >また公益に資することと思いますが。 「公益に資すること」と認められるのは、過去の慣例より「加害者がマスコミの場合だけ」に限られます。 「明らかに公益に資すること」が明白であっても、マスコミ関係者じゃない貴方がやったらアウトです。 >なおこの件は日本経済新聞に「○○の株価が最高値をつけたのは創業者が子会社に持ち株を売却したため」という程度の短い記事が掲載され、一応公知の事実です。 「証券会社と共謀し」や「株価をつり上げ」は「公知の事実」じゃないので「名誉毀損に当たる」と判断される可能性があります。 あと、刑事としてセーフだったとしても、故人の遺族が「名誉が毀損され、精神的被害をこうむったので、損害賠償を要求する」とか、会社が「名誉が毀損され、売り上げが低下したなど、金銭的被害をこうむったので、損害賠償を要求する」とか、民事で訴えてくる可能性があります。 「損害賠償請求訴訟の判決」は「刑事で名誉毀損罪が成立したかどうかには、一切関係無い」ので、刑事で無罪になったとしても、民事で多額の賠償責任を負う事になる可能性があります。 困った事に、こういうケースの事件は「刑事で無罪でも、民事で完全にアウト」って事が起きるので「刑事でセーフだからセーフ」なんて思ってると、痛い目を見ます。

  • chie65535
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回答No.1

公表すると「名誉毀損罪」になり、民事責任、刑事責任を負います。つまり、場合によっては、貴方が「逮捕・起訴」されます。 名誉毀損罪は「例え、公表した内容が真実であったとしても成立する」ので、公表すれば、確実に「名誉毀損」になります。 なお「公表した内容が真実ではなく虚偽だった場合」には「より悪質」とされ、真実を公表しての名誉毀損よりも罪が重くなります。 こういう話で良くあるのが「週刊誌の暴露記事」ですが、マスコミが公表した場合は、一定の条件を満たすと「名誉毀損にならない」ので、週刊誌の編集部が公表した場合は、名誉毀損にはなりません。 が、上記の「一定の条件」が非常に微妙なので、場合によっては、記事にされた人が編集部を名誉毀損で訴えて、裁判になったりします。 公表するのであれば「情報提供元を隠して、匿名で週刊誌の編集部にタレコミする」など「自分が名誉毀損で訴えられないように、マスコミなどに情報提供するに留めるべき」です。 貴方が公表したら、確実に「警察か弁護士のお世話」になって、刑事裁判か民事裁判で法廷の被告席に立つ事になります。

ketsuro8da
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 創業者は既に死亡しているため名誉毀損罪は成立しない(親告罪)と思いますが、いかがでしょうか。また公益に資することと思いますが。 なおこの件は日本経済新聞に「○○の株価が最高値をつけたのは創業者が子会社に持ち株を売却したため」という程度の短い記事が掲載され、一応公知の事実です。

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