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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚後の個性 父だけ抜ぬく 可能か否か)

離婚後の個性 父だけ抜ぬく 可能か否か

このQ&Aのポイント
  • 友人がバツイチの男性と結婚し、男性には子供がいる。友人夫婦は引っ越しをするため、男性だけ新たな戸籍を作りたいが可能かどうか相談している。
  • 質問者もバツイチであり、自身の経験から子供の戸籍を自分の新たな戸籍に移すことができるかどうか知りたいとしている。
  • 連絡が取れない状況で、旦那様が代理として戸籍の移し手続きを裁判所に提出したが、まだ戸籍に子供が残っているため、役所に提出できていない。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#205166
noname#205166
回答No.9

#1です。 >私の説明不足ですが、旦那様だけの戸籍を作りたいというのは、旦那様と友人夫婦だけの戸籍という意味なんです… ↑ここがよく解らないですが、旦那さんの単身の戸籍を作って、そこに友人が婚姻で入籍したいという意味でしょうか?(逆は嫌?) あと、#7の方が#2の回答を誤りと言ってますが、#2の方は自分筆頭後の戸籍があるという状況からの考察であろうと思うので、誤りでは無いと思われます。 あと、未成年の子を戸籍から抜くと書かれてますが、一方的に出来るかのような書き方ですので、それはどういうケースなのか不明。 私のイメージでは、子どもだけの戸籍とは、ちょっと事例が思い浮かびませんが、 そうならざるを得なかったケースではないでしょうか? 正当な理由(主張?により)そのような構成の戸籍をどのように作るのか解りません。 いずれにしても、当人らの希望や現在の気持ちと現状を表すのが戸籍でしょうから、第3者が付け焼刃の知識で助言しない方が無難でしょう。

kii1207
質問者

お礼

一番に回答下さり、再三にわたり知恵をお貸し下さいましたのでBAにさせていただきます。 返信が遅くなり申し訳ありません。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (9)

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.10

結婚する前に考えるべき問題でしたね。 ご主人が全て代理で前妻のお子様たちの「子の氏の変更許可」を既に取ったのに、役所へ出す前妻の戸籍への「入籍届」を前妻へ依頼したのに出されていないということですが、実は出してあって前妻のお子様たちは既に(除籍)されている可能性もあるのではありませんか? 戸籍と言うのは、前妻のお子様たちが前妻の戸籍に異動したからと言って、消しゴムで消したようにご主人の戸籍からきれいさっぱり消えるわけじゃないのです。戸籍とは過去もひっくるめてすべての親族関係の記録ですから、異動した後は現状の記載に(除籍)と書かれるだけなのです。昔の紙の戸籍ならば名前に×が書かれるところですが、現在戸籍が電子データ化されたため、(除籍)という記述に変わりました。それをご友人夫婦は「まだ前妻の子供たちが戸籍に残ってる!!」とカン違いしているのではありませんか? もし前妻の子供たちに(除籍)と書かれてあるのなら、ご友人夫婦の希望に沿うには他市区町村への転籍届を出すだけでオッケーです。過去の戸籍の記載は変えられませんが、転籍後の新しい戸籍にはご友人夫婦と養子縁組したご友人の連れ子+ご友人夫婦の子だけになりますよ。本籍なんて日本全国どこへだって置けるのですから引っ越す必要があるわけでもなく、住民票は現状のままで扶養等も現状維持で問題ありません。ただ戸籍謄抄本が要るときに本籍地へ取りに行くのが面倒なだけです。 もし前妻のお子様たちに(除籍)と書かれていないようなら、裁判所の記録を持って役所へ相談してはどうでしょうか?裁判所が既に裁決したものを役所に届けていない状態は裁判所の裁決がキャンセルされたという意味ではないと思うのです。前妻と連絡が取れないと言いますが、国内に居て住民登録されていれば戸籍の附票から現住所はわかるはずですので、しかるべき事情があれば役所から連絡は取れます。 このために離婚してまたご友人(現妻)筆頭者にして再婚するというのは、あまり関心しません。もし特別養子縁組しているのならなおさら面倒です。まず問われないとは言え偽装離婚には公正証書不実記載等の罪というものもありますので。

kii1207
質問者

お礼

返信が遅くなり申し訳ありません。 回答ありがとう御座います。 前妻は除籍とありますが、おこさんは違うようです。 回答者様が仰る通り、婚姻する前に考えるべき問題だったかなと同感です。 皆様の回答を友人に伝えたところ「あがいても無理なんだね。嫌いになるまでは頑張れる」と言っておりました。 過去は変えられないもの。 向き合うしかないものだと思います。 友人から皆様に、また私からもお礼を言わせて下さい。 親身に回答頂きまして本当に感謝致します。 ありがとう御座いました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18264)
回答No.8

> その場、今まで旦那様名義で来ていた保険やらは奥さんになるのでしょうか? 戸籍とはなんら関係がありません。 > つまり、筆頭者が変わる以外、今までと変わりがないのか?という事です。 何も考えずに流されるまま手続きをすれば 1.いったん離婚します。 のときに女性が旧姓に戻ることになります。そのまま再婚して女性が筆頭者になれば苗字が変わってしまいます。 それでかまわないのでしたらいいのですが... 苗字を変えたくないのであれば,離婚時に婚氏続称届を出して苗字を変えないようにします。そうすれば再婚して女性が筆頭者になっても苗字は同じですね。 なお,未成年者だけの戸籍を新たに作ることは通常の場合には不可能です。(例外的に外国人がからむ場合とか捨て子などで戸籍が不明になった場合とか未成年のときに結婚するとかありますが,今の場合には関係がないでしょう。)成人していれば分籍届を出せばいいのですが未成年の場合にはどんな理由があっても認められません。理由が正当かどうかという話ではないのです。 > 友人には連れ子2人、旦那様との間に1人おり、連れ子とは特別養子縁組をしています。 「特別養子縁組」って本当に?特別養子縁組は特別な理由がないと許可されませんよ。普通養子ではないのですか?まあ,関係のない話ですけれど... > 戸籍に、今の子以外に居る事で養子縁組をした子達を傷つけたくない そんなことで傷つくなんて私には信じられません。

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.7

失礼ながらNO,2の回答は誤りです。 戸籍は独りでも作れます。 しかし、旦那様はすでに自身を筆頭とする戸籍がありますから新たに戸籍を作ることは出来ません。 但し、子供を戸籍から抜くことは出来るし子供だけの可哀そうな戸籍を作ることも可能ですが、未成年であれば正当な理由が無ければ難しいでしょう。 おそらくお子様は元奥様と生活をされているのだと思いますので、奥様の戸籍に移すのが良いと思います。 ただ勝手に移すことは出来ないので、元奥様と連絡が取れるように尽力するべきだと思います。

kii1207
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正当な理由があれば出来るのですね。 正当な理由があるとして、具体的にどうすれば良いのでしょうか? 友人には連れ子2人、旦那様との間に1人おり、連れ子とは特別養子縁組をしています。 戸籍に、今の子以外に居る事で養子縁組をした子達を傷つけたくないと旦那様が戸籍を前妻の子から離したがっている様なのです。 これは人それぞれ考え方が違うので分かりませんが、それも正当な理由に入るものでしょうか? まとまりがなく申し訳ありません… 再度回答頂ければと思います。 よろしくお願いします。

kii1207
質問者

補足

前妻のお子さん2人だけを抜けたとして、孤立したこの2人は前妻が手続きすれば前妻の戸籍に入るのですよね?

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.6

お礼分を拝見して再度失礼致します。 お友達のご主人の戸籍に前妻との子どもさんが乗っているのがお友達は気に入らないのですね。結婚されたのでご夫婦だけの戸籍にされたいのですね。 ならば、親権のあるご主人の前妻とご主人が交渉する以外ありません。前妻に親権があるのですから、又、前妻と子どもさんが生活されているのですから子どもさんの戸籍も手続きを経て前妻に移されたら良いと思います。 裁判所に手続きをされたということですので、子どもさんの「氏」の変更(奥さんと同じ氏になる手続き)を申し立てられたのでしょうね。もし、そのことが本当なら、未だにご主人の戸籍に子どもさんが存在するのはおかしな話です。既に子どもさんは、母親の戸籍に入っているべきです。 ひょっとしてご主人が、子どもさんが自分の戸籍から抜けることを寂しく思っていらっしゃるのではないでしょうか。手続きにしても何にしても、あなたのお友達に仰っていることがなんだか中途半端で、それでどうするの、とかどうなったの、と質問したくなる言いぐさです。簡単にできる手続きですので・・・。

kii1207
質問者

お礼

裁判所までの代理手続きは友人と共にやったもで、確かだそうです。 裁判所から届く通知を役所に提出してくれと前妻にお願いし、それを前妻は了承したにも関わらず出していないとのこと…

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18264)
回答No.5

> 最後に頂いた、1.2.のアドバイスですが、日本で通常男性側に入るのが普通ですよね? まあ,100組中95組くらいはそうでしょうね。 > こちらから言わない限り女性側にならないのは、何か不利になる事があるのでしょうか?… 婚姻届にどちらを戸籍筆頭者にするかを書いているはずですが... 「こちらから言わない限り女性側にならない」なんていうことはなく,皆さんが男性側を筆頭者にすると書いているのですよ。どちらか決めないままでは受理されません。 それで,女性を筆頭者にすると不利なことがあるかとのお尋ねですが,法律的には全く不利なことはありません。 少数派になるので,詮索好きな人が理由を聞いてくるかもしれないといったことくらいです。

kii1207
質問者

お礼

二度に渡り回答頂きありがとうございます。 そして何度も質問しすいません、 奥さんが筆頭者となり婚姻届を出せばいいと言うことですよね? その場、今まで旦那様名義で来ていた保険やらは奥さんになるのでしょうか? 奥さんは子供が3人おり専業主婦です。 無知で申し訳ありません。 つまり、筆頭者が変わる以外、今までと変わりがないのか?という事です。

noname#205166
noname#205166
回答No.4

#1です。 私のは早く知っていただければと、早さだけを重視した回答です。 昼休みであり、スマホ投稿ということもあり。 家に帰るころには、より詳しい回答が付いているだろうと思いました。 でも、もう必要ないようですね。

kii1207
質問者

お礼

それでしたか… それは申し訳ありませんでした。 一番の回答に感謝します。 貴重なお時間ありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8532/18264)
回答No.3

> 男性だけ新たな戸籍にする事は可能なのでしょうか? それは無理です。結婚している以上夫婦は同じ戸籍になりますから,少なくとも男性だけではなくその配偶者が同じ戸籍に記載されます。 子供と父親の戸籍を分けたいというのなら,通常は母親の戸籍に入籍させるのですが,それが不可能というのなら以下のようにします。 1.いったん離婚します。 2.再び結婚します。このとき戸籍筆頭者は女性側にします。こうすることで夫婦だけの戸籍が新たに作成されます。子供は元の戸籍のままです。

kii1207
質問者

お礼

謝します。 私の説明不足ですが、旦那様だけの戸籍を作りたいというのは、旦那様と友人夫婦だけの戸籍という意味なんです… 要は、友人夫婦の戸籍に前妻の子を入れたくないという事らしいです。

kii1207
質問者

補足

最後に頂いた、1.2.のアドバイスですが、日本で通常男性側に入るのが普通ですよね? こちらから言わない限り女性側にならないのは、何か不利になる事があるのでしょうか?… この話、もう少し詳しく話し合いたいです。 宜しければお付き合い頂けないでしょうか…よろしくお願いします。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.2

お尋ねの件、ご質問の順にアドバイスを差し上げます。 1.旦那様だけの新たな戸籍を作る事は可能か。  ↑不可能です。戸籍は夫婦単位で編製されます。(離婚後の戸籍はこの際問題外)従いまして、夫婦でいる以上、別々の戸籍を編製する事は出来ません。 2.その場、2人のお子さんの戸籍はどうなるのか。  ↑2人の子どもさんの戸籍は、父親の戸籍と別々に扱うことは出来ません。お友達のご主人が転籍された場合、子どもさんの戸籍も父親と同じようについていきます。未成年の子どもは親の戸籍を抜けて単独で戸籍を編製する事は出来ません。 3.1が無理な場合、旦那様が勝手に戸籍を移す事は可能か。  ↑ご主人が勝手に戸籍を移すとは、本籍地を転籍することを意味します。筆頭者(お友達のご主人)が本籍地を転籍すると、同一戸籍に入っている者は、事情が無い限り全員が転籍することになります。お尋ねの件でいうと、ご主人だけが転籍することは夫婦でいる限り出来ません。 余計なことですが、お友達のご主人、子どもさんの親権はご自分が得られたのでしょうね。そして、監護権は子どもさんの母親というようにして子どもさんは母親と暮らしているのでしょうね。前妻と連絡が取れないどうのこうのはうそでしょうね。最後の方の部分は何もかも一緒にして仰っています。

kii1207
質問者

お礼

詳しく書いて頂き感謝します。 私の説明不足ですが、旦那様だけの戸籍を作りたいというのは、旦那様と友人夫婦だけの戸籍という意味なんです… 要は、友人夫婦の戸籍に前妻の子を入れたくないという事らしいです。 親権も保護権も共に前妻です。

noname#205166
noname#205166
回答No.1

できません。 ちなみに子は成人ですか?

kii1207
質問者

お礼

なぜ出来ないのか、具体的に教えて頂けると助かります。 5才、3才な未成年です。

kii1207
質問者

補足

出来るが、その場親無しの戸籍に孤立すると聞いた事があるのですが、それはやはり嘘でしょうか? 回答よろしくお願いします。

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