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遺言書

masaokyokoの回答

回答No.2

弁護士は遺言書を作ることはできませんよ。遺言書を作成できるのは、民法で本人または公証人のいずれかに限られています。 弁護士ができるのは、遺言の原案を作成するまでです。原案(下書き)作成費用はケースバイケースですので、一概には言えませんが、相続人がひとり、相続財産が5000万円内外なら、5~10万円内外でしよう。 その原案を元に自分で作成すれば費用はかかりませんし、公証人役場に行って作成してもらうと上記条件下なら5万円内外かと推測されます。

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