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遺言書
trytobeの回答
- trytobe
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司法試験も通って弁護士など法曹として働いたあと、引退してから「公証人」という公平な第三者として書類を作成したり保管する人に頼んだほうがいいでしょう。 遺言 - 日本公証人連合会 http://www.koshonin.gr.jp/yu.html あらかじめ、最寄りの公証人の面会予定の時間を電話などでアポイントをとっておき、その公証人役場に証人2人とともに、以下のようなものを持参していけば、必要事項を聞かれては書き込んで、という形でできあがります。 『Q 公正証書遺言をするには,どんな資料を準備しておけばよいでしょうか? A 公正証書遺言の作成を依頼される場合には,最低限下記の資料が必要ですので,これらを準備しておかれたら,打ち合わせがスムーズに進行すると思います。なお,事案に応じ,他にも資料が必要となる場合もありますが,細かいことは,最寄りの公証役場にご遠慮なくお尋ね下さい。 記 (1) 遺言者本人の印鑑登録証明書 (2) 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本 (3) 財産を相続人以外の人に遺贈する場合には,その人の住民票 (4) 財産の中に不動産がある場合には,その登記事項証明書(登記簿謄本)と,固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中の課税明細書 (5) なお,前記のように,公正証書遺言をする場合には,証人二人が必要ですが,遺言者の方で証人を用意される場合には,証人予定者のお名前,住所,生年月日及び職業をメモしたものをご用意下さい。 Q 公正証書遺言を作成する場合の手数料は,どれくらいかかるのですか? A 公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと, 1 まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。 (以下略) 』
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