• 締切済み

運転免許更新時の法律に付いて、何で居住地証明?

お世話になります。 先日、本籍地、および住民票の 都道府県でない、出先で 誕生日を越えて 運転免許更新(優良)をお願いしたのですが 其の際に、 居住地証明を求められた上 免許所住所を 本籍地でも住民票住所でも無いものに 書き換えられました。 此は正当なことなのですか? 冒頭一箇所のみに 「住民票住所の住所地」との、記載があるので… との、事でしたが、当該に対して、不当に思いましたし 道交法の関連箇所を読んでも、説明を聞いても、 根拠に理解が及びませんでした。 ご説明頂けましたなら幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • Nouble
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みんなの回答

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8519/19367)
回答No.15

>居住地証明を求められた上 > 免許所住所を >本籍地でも住民票住所でも無いものに >書き換えられました。 > 此は正当なことなのですか? 正当です。 「免許証の住所」ってのは「違反して違反金や罰金を払わないでバックレた時に、免許証の住所の場所に逮捕しに行くから、お前が普段暮らしている場所を書け」って事なんです。 住民票がどうだとか、移転を繰り返してるとか、そんなのは「どうでもいい」のです。 「逮捕が必要になった時に捕まえに行くから、お前が普段居る場所を書け」って言ってるだけなんです。 違反切符(青切符や赤切符)を切る時は「免許証の住所」を「違反者の住所」として記録するから、バックレられた時は「免許証の住所だけが手掛かり」になるんで「本籍地も住民票住所も関係ない。今住んでいる所を証明して、それを書け」って事になってるのです。 「移転したら免許証の住所を書き換えろ」ってのも、まったく同じ理由です。「逮捕が必要になった時に捕まえに行くから、お前が普段居る場所にちゃんと書き換えろ」って事なんです。 この事は「議論の余地がない」ので「そういうもんだ」と納得するしかありません。 なお、当サイトは「議論は禁止」なので、この回答への反論・議論は許されません(禁止事項です)

Nouble
質問者

お礼

仮に、 あくまで仮に、 法の本来の意志がねじ曲げられ、 運用上に不当性、逸脱、此がある。 と、言う仮定で語ります。 根拠は 此処の誰もが 明確、かつ明白な、 該当個所を 根拠として挙げられない事 です。 勿論、 此処に来られる方々の 集合した知が 日本国法に対し 全知である なんて、成り立たない 此の事位は 理解できているつもりです。 なので当然 「根拠がない」 は、此のスレッド限定の内容で 現実には、確定事項ではなく、 同様に、 「証明された」に対した 「根拠がない」 への符号は =ではなく≒、 いやむしろ 「未だ仮説でしかない」 で、あり 此の事は、理解しています。 然し、振り返って 事 此のスレッドに限定しては 根拠無き断定 此を除いては、 否定根拠が現れなかった 此の事こそが事実 な、訳です。 此を元に、導き出された解を 「肯定的な証明が成立不能だった」 ≒ 「背理的に否定の証明が成立した」 としても、 半ば強引ながら 何ら問題はない と、出来るように思います。 故に、 此のスレッド限定では、 根拠がない と、する訳です。 さて、 前置きは此処までにして、 先ず、非礼を詫びます。 閉鎖後の一方的書き込みは余りにも卑怯 此を行使することは あってはならない。 更に、 私がした閉鎖ではないにしろ、 不当行為だ と、此処まで理解して尚 閉鎖後、反論を書き込む行為、 此は、公明正大さに欠ける事、甚だしく 当然、一片の謝罪で許されるものではない 理解しています。 が、 信条、心情、等を害した事、を含め また、 何かを成す上で守るべき点に触れ、 頑なにまで 譲れない そんなようなものをも 害そうとしている なら、 此の点についても、 更に、 スレッド運営者として 其の「在るべき公正さ」に 欠いている点について、等 併せて、あえて 陳謝します、 申し訳有りません。 次に本文です。 〉…のは「違反して違反金や罰金を払わないでバックレた時に、… 等、書かれていますが、 権利者の全てが、犯罪を犯す可能性があり、 此を疑って当然。 故に、 其の際の自己団体における 法解釈を根拠が示せない範囲に広げてまでの 事務的な面を含めて、 実務作業簡素化、省力化努力、 此も当然だ と、読めます。 でも、 基本は、 必要≠善 じゃないでしょうか? 必要悪も悪は悪 じゃないのでしょうか? 自らが 自らを免罪しては行けない 違いますか? 今の私には、 不当なおおちゃく と、しか写りません。 行政が 法を逸脱し、不当執行して 権利者を、果たして疑って良いのでしょうか? 此の国の法の趣旨には、 人権が明記されている筈です。 其の中には、 無闇に犯罪者扱いされない権利 此は 果たして含まれないのでしょうか? もし、権利者の権利に 当該上記の 無闇に疑われない権利が含まれているなら 此を犯すものは犯罪者 ですよね? 犯罪者が、 自らに対する免罪権を勝手に行使できたなら、 果たして此の国は どうなるのでしょうか? 上記当該のもの等に、 其の罪にする自己理解を促す、 基本、必要≠善である と、理解して頂く 此の任は、誰が、 負うべきなのでしょうか? 負えているのでしょうか? 私には、 少なくとも 此の件に限定しては 上記当該必要悪に対する自戒、自浄、自調、 此等に付いて 十分な効果が機能している とは、思えません。 もう一度言います。 私は、 基本、 必要悪も尚 悪は悪、 自己による減罪、免罪、 此は行っては行けない。 である、 と、します。 更に、 必要悪は、 本来は個ではなく 社会が負うべきである。 が、故 此其の免罪を行なうべきは、 社会であり、 社会は個々の集合である。 故に 其の犯罪性が為、 犯罪性に対する免罪権 此がないが故、 裁かれる時が如く 個からの疑問には 紳士に向き合い 守るべき対象を守りつつも 適切に答弁し、 正当な必要性を説く 此が求められる と、思っています。 此は不当なのでしょうか? 裁くべきは、疑うべきは、まず己 自らの襟は 自らが他に先駆け 率先して正すもの。 今は此こそが 足りていないように感じ得ます。 正当防衛でも 其の罪が免じられるのは、 精査、裁きの後、 自らが免罪を出来る 此の様には、 此の国はなっていない そう思えるのですが、 此を、尚 許された 特権階級集団が、 此の国には、存在するのでしょうか? 思い当たる点がある場合、 此においては、 自戒頂ければ幸いです。 失礼致しました。

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.14

>私のつたない理解では、ふらっと現れた更新希望者を居住証明などに拘らず、対応してね、尽力してね、無碍にしないでねと、読めます。 ?何の何処にそんなことが書かれているのでしょう? それに「読めます」って何であるにせよそれはあなたの勝手な解釈です。 大体に於て職員は決められた事を決められた通りに処理するのが仕事です。(お役所仕事と言われる所以) つまり職員は間違った事はしていないはずで、やはりあなたが「私に合わせて法をねじ曲げろ」と言っていると誰もが思うでしょう。 >誤解を解いて頂けますようどうぞ、宜しくお願い致します。 参ったなぁ・・・。 それは無理。 何故なら前述のように誤解というか勝手な解釈をしているのはあなたであって、私ではないから。 これだけ何人もの回答者の方が「そういう決まりだ」とか「法は法だ」と言っているにも関わらず、何故自分の思い通りにならないのか、不正だ何だと回答も理解しようとしない。 だからANo.12の方は真面目に回答しても徒労に終わると匙を投げたのでしょ? 私も投げます。 それにしても竹下元首相の国会答弁のようである事だなぁ。

Nouble
質問者

お礼

法をねじ曲げられているとしたら?

  • cliomaxi
  • ベストアンサー率33% (2921/8736)
回答No.13

御託を並べてるけど、要するに個人の都合に合わせて法を曲げて融通きかせろって話でしょ? そんな事を出来る方が法治国家としてどうかしてる。 まぁ法の解釈でどうこうする事は出来るかも知れないけど。 >A→B→C→…Z→A→…と、移動するとします。 因みに住民票はΣにしています。 ところで免許証に記載される住所にどうしてそこまで拘るのでしょう。 そこまで転々としているのならAだろうがBだろうが大差無いと思うし、道交法でそうなっているから仕方がないと言う回答に対しても何故そこまで噛みつくのでしょう。 もしかして宗教上の理由ですか?

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 さて、根本的な点において 誤解を生んでいるようで残念です。 〉要するに個人の都合に… 違います。 どちらがより汚いかに付いて、 誤解されています。 私に合わせて曲げろ、と言っているように 誤解させた気がします。 違います。 私のつたない理解では、 ふらっと現れた更新希望者を 居住証明などに拘らず、対応してね、尽力してね、 無碍にしないでね と、読めます。 此の法に私は 有権者に対する思いやり、優しさ、 此等を感じました。 と、同時に 公僕の、本来の尊敬されるが所以、 其の気高さ 此等をも、感じました。 しかし実際はどうでしょう 発券後の受け渡しトラブル回避 等、 と、言う 至極事務側保身、自己都合極まりない理由で 幼稚極まりないねじ曲げ、目眩ましで 有権者利益を損ねるどころか 損害を与えて、尚!! 条文に込められた 思いやり、愛、 此の美しさ、気高さ、 此等を冒涜して、尚!! 反省の色なし 自ら気付き改めれば、 改善予定だった… と、でも言い訳も付けられましょうよ しかし、 言い逃れ仕様の無い指摘をしてしまったら もう、罪は 概ね確定しますよね? なので、…言いたくなかったのですが、 最と端的に、明確に、 私は口にすぺきなのでしょうか? 最とキツい言い回しを せざるを得ないのでしょうか? 出来れば明確に言う前に、穏便な範疇で 事を済ませたく思っているのですが、 儚い思いなのでしょうか? 私は、不正処理により 自己都合的、一方的、利益追求をしているならば、 其れが嫌いなだけです。 まあでも、 私等は、思い過ごしも 多ございましょう。 なので、要は、 不正の有無を知りたかったのです。 ご理解頂けたなら幸いです。 誤解を解いて頂けますよう どうぞ、宜しくお願い致します。 改めて聞きます。 読み換えの根拠は、何処にあるのでしょうか? お教えください。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.12

#11です。 ご質問に答えるのはこれ限りとさせていただきます。 >本業を蔑ろにしてでも 警察署に赴き、手続きを行わなければならないと、するのは常識的ではなく公序良俗に反する と、思います。 如何でしょうか? ●本当に生活の本拠地を変えているのであれば手続をするのが道交法に定める規則なのです。 それでなければ、免許証の記載内容が事実と異なることになります。 公序良俗というのは公の秩序に反するという意味であり、少なくとも法律の定めに従うのは公序良俗に反するなんて言いません。 手間がかかると言うなら分かります。それでも、悪法でも法は法、守らねばなりません。 >今回の免許証の住所というのは法律の定義(民法での定め)に従うべきです。 今回最もお伺いしたく思う事が、此の一点です。 何故、そうなのですか? ●免許証の記載内容に変更を生じた場合は手続しなければならないとするのは道路交通法という法律だからです。つまりは法律の世界ってことです。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 ですが残念です、 最後に至るまで 判例、及び条文を持って 明確に根拠をお示し頂けなかった そう感じるからです。 此ではまるで 乙は仮に甲であるとする 証明する 甲は乙である、そういうものだ 以上、証明終了 故に、仮説は証明された。 此処に 甲は乙である と、証明されたので 此は誰が何と言っても揺らがない めでたしめでたし 此の、 誰が見てもあんまりなレベル と、しか思えません。 非常に残念でなりません。 もっとちゃんとした根拠があるはずです、 残念です。

Nouble
質問者

補足

お詫びの上謹んで訂正致します。 正記 甲は仮に乙であると、仮定する 誤記 乙は仮に甲であるとする 申し訳ありません。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.11

#10です。 つまり居住の地を転々としているということでしょうか。 郵便物はどうされているのでしょう? もし転々と生活の本拠地を変えているのであれば、毎回免許証の住所は変更手続きが必要です。 追加質問についてですが、住所であろうが住所地であろうが、その言葉をどのような場で使っているかでしょう。 法律では住所というのは民法の規定によるということです。 それ以外で一般生活において住所という言葉の意味はその時々の判断でしょう。単に郵便物などの送付先の場所を住所というケースだって考えられます。 今回の免許証の住所というのは法律の定義(民法での定め)に従うべきです。

Nouble
質問者

お礼

重ねてお礼申します。 幾度にも及ぶご回答、有り難うございます。 さて、改めて申します。 此は例です。 〉つまり居住の地を転々としてい… その通りです。 〉毎回免許証の住所は変更手… 内心ではもう、お察し頂けて居るものと思いますが、 滞在1~3日であろうとも 本業を蔑ろにしてでも 警察署に赴き、 手続きを行わなければならない と、するのは 常識的ではなく 公序良俗に反する と、思います。 如何でしょうか? 郵便物は 1、代理人を定め、転送依頼、又は管理依頼する 1、私書箱を定める 尚、例として挙げた話の、外ですが 私は近所に住む親族に 郵便物管理をお願いしています。 〉今回の免許証の住所というのは法律の定義(民法での定め)に従うべきです。 今回最もお伺いしたく思う事が、此の一点です。 何故、そうなのですか? お教え頂ければ幸いです。

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.10

#5です。 >今回例に挙げた口論がなされた場所の住所地、この場合で言うところの井の頭公園。 言い換えれば当該事件発生住所地 此はどう言い換えれば法の文面として、成立しますか? ●は? 事件発生場所は住所地ではない。それだけのことです。 本件ご質問の免許証に記載する住所と事件発生場所となんの関係があるのか、さっぱり意味が判りません。 >だって旅行で一泊しただけで住民票登録 馬鹿げ過ぎですよね。 ●旅行宿泊先は民法22条でいう「生活の本拠地」ではありません。 >滞在期間は、一箇所一度当たり精々一週間あれば とても長い方 各々には年に何回か訪れるだけ休みは移動日のみ こんな生活… ●これも民法22条でいう「生活の本拠地」ではありません。 一週間で元に戻るんでしょ? つまり、生活の本拠地から他を訪れるだけのことであり、常識的に考えればいいことです。

Nouble
質問者

お礼

重ね重ね、ご回答有り難うございます。 〉「生活の本拠地」ではありません。 一週間で元に戻… ご理解頂ける説明が出来ず済みません。 改めてご説明します。 例に対しての例えですが A→B→C→…Z→A→… と、移動するとします。 因みに住民票はΣにしています。 まとまった休暇以外はΣに戻ることなく AからZの内の何処かに向かいます。 言い換えれば、 まとまった休暇に入らない限り、 AからZの何れの居所においても 次にΣに向かう事はない と、言うことです。 また、 まとまった休暇といっても 年に数回の事で 年間通算では1~2週間位でしょうか? Σでの滞在は、 一度当たり、年間通算、 共に最下位クラス こんな状態だとします。 御理解頂けますでしょうか? 追加質問です。 先に此を聞くべきだったかも知れません。 此の点に付き謝罪します。 住所と住所地は 別ですか? もし別なら何故ですか? 其の際の根拠は如何ですか? 住所地と住所を両方記載されている 詰まり明確に区別している事が 明白に読みとれる 此の様な文面は存在していますか? ある方は住所地と書く、他方は住所と書く、 書き手によって任意、バラバラ、 こんな可能性は根拠を持って 明確に否定できるものですか? 宜しくお願い致します。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.9

#3です。 運転免許センター(試験場)は都道府県公安委員会が管轄しています。 つまり都道府県単位で手続きをしなければなりません。 >なぜ、法の文面上の住所地を >全て居所に読み替えるのか? >此に対すご回答と >理解が及ばす、残念に思います。 >出来れば >今少し解りやすく >ご回答直して頂ければ幸いです。 例外として、 優良運転者で免許更新の案内や住民票のある都道府県の証紙があり、 その他の条件を満たしている場合、 居住地の管轄で受け付けて、住民票のある管轄の運転免許センターで発行される。 サービスは存在しています。 それらの条件を満たしていない場合、 居住地管轄のセンターでは、手続きできません。 住民票のある他の都道府県の運転免許発行はできません。 もう一つ例外として、 居住実態が明確な場合、住民票が無くても免許証の発行が可能です。 公共料金の支払いや通知等証明できるもので代用できます。 当然その場合は居住地の住所となります。 今回の質問者様の場合がこれに当たる。 その(居住地)運転免許センターで他の都道府県管轄(住民票)の免許証は発行できません。 誕生日を越していたので、居住地運転免許センターでの受付 住民票管轄運転免許センターへの転送サービスは受けられず、 免許の更新が必要であった質問者様のために、 居住地管轄の免許センターで例外として発行してもらえただけでしょ。 原則は住民票の管轄の運転免許センターで、免許の更新を受けられる。 都道府県公安委員会は都道府県知事の所轄。 転送サービスも例外。 居住地(居住実態)での発行も例外。 住民票記載の住所にしたければ、住民票管轄の運転免許センターで、免許の更新を受けてください。 または、転送サービスの受けられる条件を満たした状態で免許の更新を受けてください。 居住実態が証明できるものがなければ、 居住地管轄の運転免許センター(住民票管轄以外の運転免許センター)では、 免許の更新は一切できません。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 なぜ、道交法の文面上の住所地を 全て居所に読み替えるのか? 根拠を含め、解らないのです。 もし、 読み替えなくて良いなら… 「住民票住所地周辺での更新は 管轄の公安委員会で もし、そうでなく 越境地での更新を希望し 其の理由が認められたものならば 更新を望むものが 全く任意で訪れた先、 其れが何れであろうとも更新に要する設備が稼働している限りは 其の地所を管轄する公安委員会指定場所で 更新できる」 と、読める と、思います。 言い換えれば、 理由さえ認められたものならば 生きた指定更新設備がある限り 何処ででも更新を望むことが許される と、なる と、思います。 此の差は絶大ですよね? 出張や営業周り、昼休みの合間 時間さえ合えば 通勤途中でも、買い物帰りでも、 今居る其の場所を管轄する公安委員会 此が合法な範囲で指定する 更新施設で、更新手順で、 書類が揃ってさえいれば 所定の範囲で何時でも 更新できる。 そう言う事になる と、思います。 如何でしょうか? 先の質問に対し お教え頂ければ幸いです。 尚、 受け取り等は 公安委員会指定選択子中の 本人指定場所での引き取り… 等が可能 と、思われます。 引き取り場所の例えとしては 住民票住所地は元より、 公共料金代行受け取りを許された 手渡し可能な施設 詰まりはコンビニや郵便局、 又は、 委任された任意なものが手配した宅配業者、 及び公安委員会指定宅配業者(送料事前納付、又は着払い)、 (※注:但し当該配送においては、 其れを託されるものは 親書配送を許されたものに限る) 等での 勤務先を初めとした 本人指定場所、等 やり方は幾らでも有り得る と、思いますから、 無問題ですよね?

noname#252929
noname#252929
回答No.8

>〉運転免許証の発行は、ご存じないかもしれませんが、国ではありません。… >発行を委託されているだけ… >ではない、訳ですね? あなたの運転免許証をまず見られてください。 写真の下に免許証の発行を行った公安委員会の名前が書かれて居ます。 国が発行する免許証で有れば、日本国政府。若しくは、省の名前が記載されて居ます。 運転免許証は日本国が発行している免許証ではなく、各都道府県公安委員会が発行している物です。国から委託されてい発行している物でもありません。 だから、管轄を超えての手続きが出来ないのです。 私の持っている無線の従事者免許の場合は、郵政省時代の物ですので、発行は郵政省になって居ます。これの場合は国が発行した免許証になります だから、その運転免許証は、免許証を発行した公安委員会でしか更新の手続きは出来ないのです。 >〉上記方法は認められている事で、実住… >摘発されないだけ >ではない、訳ですね? あなたの場合、実際に住んで居る場所の証明として何かを提出されている訳ですよね?内容は書かれて居ませんが。 公共料金の領収書などを持って、そこに住んで居る事とみなす。と言う事は、警察内でも行われて居ます。 これは、当事者の利便性を図るためとして、その様な運用が行えると言う事で、運転免許以外でも車庫証明などにも使われている物です。 なんで前の住所にこだわるなら、前の住所地で免許の更新をされなかったのでしょう? 私は住所地と違う県に住んで居た事があり、その時に、免許更新の時期が来て、住所地に戻らずに更新できないかと、その時に住んで居た地区を管轄する免許センターで話をした事があります。 そこでは、 ・その地区に住所変更を行えば、その地区での免許更新が可能である。  住所変更には、住所と名前が入った公共料金や公共組織などからの通知文書が有れば、その住所として変更する事が出来る。 *その時には、遠隔地申請と言う制度が無かった為、住所変更を行うか、地元で更新を行うかと言う事しか選べませんでした。 私は、その話を聞いたので、無理して住民票の登録地を管轄する運転免許センターまで戻って、更新手続きを行いました。 >本籍地でも住民票住所でも無いものに >書き換えられました。 あなたが一切提示もしていない住所に書き換えられたのでしょうか?たとえばその地区の刑務所とか? あなたがそこに住んで居ると言う証明を出していないのでしたらそれはおかしな話ですが、現在そこに住んで居ると言う事の証明として何らかの書類を提示しているはずです。 ですので、それを現住所として確認を行い、その現住所として変更を行い、その管轄免許センターで更新手続きを行った。と言うだけの話ですね。 そもそもあなた自身がそんなことを主張されるのであれば、 >(免許証の記載事項の変更届出等) >第94条 免許を受けた者は、第93条第1項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(前条の規定による記録が行われる場合にあつては、同条の規定による記録)を受けなければならない。 この条項の違犯になる訳ですが? 総務省の住民票概念として、地方自治法での、解釈は下記の物になって居ます。 「各人の生活の本拠(地方自治法逐条解説)」 これから考える所で、公共料金の支払いを行っている場所に関しては、生活の本拠地がある事も推定が出来ます。 ですので、運転免許以外でも、複数の物の住所地として確認する書類に、公共料金の請求や領収書、自治体から等の通知を、根拠にすることは問題ない話しでしょう。 現に車庫法などは、その様な通達文書も公安委員会から発行されて居ますからね。(運転免許の物を見た事はありませんが。まぁ、そういう関係者じゃありませんので。) どうしても嫌であれば、本則通り、元の住所地に行き、住所変更手続きを行われれば宜しいかと思います。 どっちみち住民票住所地で更新手続きを行うか、遠隔地申請を行うしかなかったのですからね。

Nouble
質問者

お礼

有り難うございます。 〉あなたが一切提示もしていない住所に書き換えられたのでしょうか? いえ、弱みを脅され、 異議申し立てにも、不十分な対応しか得られず やむを得ず暫定的に 居所の証明を、強請られた通りに 提示しました。 〉「各人の生活の本拠(地方自治法逐条解説)」 重ねてお礼申します、 有り難うございます。 安心できました。 今なお、日本語で言う所の本拠は住民票住所の地です。 主たる荷物も、生活の基本も、全て向こうにあります。 此方は仮の一時的な住まい、本拠ではありません。 また、此処には 何時まで居るとも解りません。 来週中には住民票の住所の地に帰ることも 十分にあり得ます。 其の帰郷に際しては 何時帰ってもすぐさま正常に何不自由なく 生活が再会できる状態に 住民票住所の地は なっています。 寝具をはじめとする家財道具はおろか、 ライフライン、公共料金支払いに至るまで、 収入源以外、全て揃っています。 あくまで此処は仮、… な、訳です。 本拠ではありません。 と、言うことで 住民票を移さない事 肯定頂けたものと思えます。 有り難うございます。 安心できました。 〉よる記録)を受けなければならない。この条項の違犯に… こればもう死んだ条項だ と、思います。 住民票住所の地ではない、越境地での更新を認める こう定めた時点で 直ちに住民票を移す こうあり続けなくてもいい旨、容認した と、言えなく無いですか? 発行元が破ることを容認している訳ですから 故に、死に条項 と、思えます。 如何ですか? 〉これは、当事者の利便性を図るためとして、… 不正を計る極々一部のものを外した時の、 善良な圧倒的に大多数を占めるもの、 越境地で更新を望むもの 此等にとって 居所証明提示が、どの様な利便に繋がりますか? お教え頂ければ幸いです。 〉国が発行する免許証で有れば、日本国政府。若し… 国から都道府県に、そして一介の非営利団体に 発行が委任されて尚、 全て余す所なく、どの様な団体においても ご説明の通りなのですか? 国が全権を持つ中で、其の権限内で 都道府県を通して 一介の公益団体での発行を黙認している。 此の様な場合においても 例外があり得ず、必ず ご説明の通りなのですか? お教え頂ければ幸いです。 私的には全権掌握者と発行が別 こんな事 普通だ と、思うのですが、… 代理人が、委任された権限を元に 発行元として、何かを発行する。 でも、代理人はあくまで代理人 委任されているだけ 普通ですよね? 委任の内容にも寄る… かも、知れませんが 全権は委任元にある訳ですよね? 発行出来ている、即ち全権掌握者 なのですか? 発行代理人は、全て 発行を行った時点で、直ちに自動的に 全権掌握した事となる 此、当たり前ですか? 例えとして テレビ局に 広告の発行依頼をした と、します。 広告が流れた時点で 依頼元の全権はテレビ局に委譲して当然 ですか? 発行しているから と、いって 発行者は必ず全権者だ と、言い切るのですか? 済みません理解を超えています。 違う言葉で、趣旨で、ご説明頂ければ幸いです。 〉どうしても嫌であれば、本則通り、元の住所地に行き、住所変更手続きを行われれば宜しいかと思います。 〉どっちみち住民票住所地で更新手続きを行うか、遠隔地申請を行うしかなかったのですからね。 思い過ごしではないですか? 行政の法解釈を、自己都合優先、事務都合優先、 此等から 本来の法の精神に沿った 在民利益優先、ゼネラルな境界無き利益の優先 此の内容に改める。 又は、 法そのものを、その本来在るべき姿 在民利益優先、ゼネラルな境界無き利益の優先、 此に沿うよう、改める。 施行令、指針、等を発する。 此等を初めとする手法も あり得ないのですか?

noname#252929
noname#252929
回答No.7

>〉運転免許証の発行は、ご存じないかもしれませんが、国ではありません。… >発行を委託されているだけ… >ではない、訳ですね? あなたの運転免許証をまず見られてください。 写真の下に免許証の発行を行った公安委員会の名前が書かれて居ます。 国が発行する免許証で有れば、日本国政府。若しくは、省の名前が記載されて居ます。 運転免許証は日本国が発行している免許証ではなく、各都道府県公安委員会が発行している物です。国から委託されてい発行している物でもありません。 だから、管轄を超えての手続きが出来ないのです。 私の持っている無線の従事者免許の場合は、郵政省時代の物ですので、発行は郵政省になって居ます。これの場合は国が発行した免許証になります だから、その免許証を発行した公安委員会でしか更新の手続きは出来ないのです。 >〉上記方法は認められている事で、実住… >摘発されないだけ >ではない、訳ですね? あなたの場合、実際に住んで居る場所の証明として何かを提出されている訳ですよね?内容は書かれて居ませんが。 公共料金の領収書などを持って、そこに住んで居る事とみなす。と言う事は、警察内でも行われて居ます。 これは、当事者の利便性を図るためとして、その様な運用が行えると言う事で、運転免許以外でも車庫証明などにも使われている物です。 なんで前の住所にこだわるなら、前の住所地で免許の更新をされなかったのでしょう? 私は住所地と違う県に住んで居た事があり、その時に、免許更新の時期が来て、住所地に戻らずに更新できないかと、その時に住んで居た地区を管轄する免許センターで話をした事があります。 そこでは、 ・その地区に住所変更を行えば、その地区での免許更新が可能である。  住所変更には、住所と名前が入った公共料金や公共組織などからの通知文書が有れば、その住所として変更する事が出来る。 *その時には、遠隔地申請と言う制度が無かった為、住所変更を行うか、地元で更新を行うかと言う事しか選べませんでした。 私は、その話を聞いたので、無理して住民票の登録地を管轄する運転免許センターまで戻って、更新手続きを行いました。 >本籍地でも住民票住所でも無いものに >書き換えられました。 あなたが一切提示もしていない住所に書き換えられたのでしょうか?たとえばその地区の刑務所とか? あなたがそこに住んで居ると言う証明を出していないのでしたらそれはおかしな話ですが、現在そこに住んで居ると言う事の証明として何らかの書類を提示しているはずです。 ですので、それを現住所として確認を行い、その現住所として変更を行い、その管轄免許センターで更新手続きを行った。と言うだけの話ですね。

noname#252929
noname#252929
回答No.6

運転免許証の発行は、ご存じないかもしれませんが、国ではありません。 都道府県の公安委員会なのです。 なので、住所地と、申請を行う県が違う場合、本来更新の手続きは出来ません。 これが原則の話になります。 一部都道府県では、遠隔地変更は可能なのですが、この場合たとえば、東京の住所であって、現在栃木県に住んで居ると言う場合、東京の都税証紙(東京都に収める印紙の様なものです)を手に入れて、栃木県では鹿沼市にある運転免許センター(指定の場所以外はダメです。)で、遠隔地申請を行う事に成ります。 この場合、即日交付は出来ませんし、免許証の受け取りは郵送交付以外出来なくなります。 これも最近できるようになった特例なんです。 それ以外でどうしても、免許証住所地の警察か免許センターに行けない場合は、住所地を今住んで居る所に変更する事で、その地区の運転免許センターで、免許証の交付を受ける事が出来ます。 あなたの場合、このパターンでの申請と交付になって居たという事でしょう。 その地区で更新を受ける訳ですから、その地区に免許証の住所(公安委員会の管轄)を移さないと更新が出来ませんので、居所の証明(公共料金の領収書など)で免許証の住所を移して更新手続きを行った。と言うだけの話になります。 あまたが免許証交付の地区で切り替えが出来ない。と言う事を言われたために、上記方法を勧められたというだけの話でしょう。 素直に住所地の公安委員会で更新できていればこういう事にはならなかったというだけの話です。 ちなみに、上に書きました県(都道府県)税証紙は、その県の県税証紙売りさばき所でしか手に入れる事が出来ません。(通信販売はありません、他県の公安委員会などでの販売もありません) ですので、上の遠隔地切り替えを行うにしても、その地域の県税証紙売りさばき所で買ってもらって、あなたの所まで送ってもらわないと申請自体が出来ないので、時間が無いや、手伝ってもらえない。と言う場合、免許が失効するしかなくなります。 なので、現実の住所地に変更をして、その地区で更新を行う。と言う形があるのでそちらで行われた事に成った。と言うだけの話でしょう。 上記方法は認められている事で、実住所地にすることは、違法行為にはなりません。

Nouble
質問者

お礼

間違えていたら済みません 〉運転免許証の発行は、ご存じないかもしれませんが、国ではありません。… 発行を委託されているだけ… ではない、訳ですね? 〉上記方法は認められている事で、実住… 摘発されないだけ ではない、訳ですね? 所で、今回は、 合法性の根拠を お教え頂きたく、内心思っていたのですが、 上手く伝わらなかったようで お詫び申します 申し訳ありません。 で、ですね 改めてお伺いします。 合法性の根拠としては、 どの様な物が挙げられますか? お教え頂ければ幸いです。

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