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法律相談。私は会社員。雇われサラリーマン。業務中の

法律相談。私は会社員。雇われサラリーマン。業務中の過失で会社員が会社に損害を与えた場合、上限が20万円までしか損害賠償請求を取れないと聞きました。20万円以上の損害賠償請求は会社が会社員に対して裁判を起こさないといけない。と聞きました。これってどの法律のことですか?これって本当ですか? 車をぶつけたとします。会社から修理代として50万円を給料から天引きすると言われたら、違法だと言えるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • area_99
  • ベストアンサー率20% (226/1124)
回答No.1

聞いた人に聞いてください。 似た法律はあるにはありますが、違います。 また、給与から天引きしてはならないという決まりはありません。 また、損害賠償セ級されるのも合法です。 訴えられたら、お金掛かりますけど、損害賠償分のお金払って弁護士雇ってください。 勝てば支払わずともOKです。

sonicmaster
質問者

お礼

みなさん回答ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

上限20万円?そんな法律も判例もありません。1円たりとも違法です。労基法24条賃金全額払い違反。控除できる例外は法で認めてるもの、たとえば社会保険料、源泉所得税、労使協定での控除項目。民事執行法は勝訴判決等、債務名義がないことには、当人の同意に関係なくとれるわけがない。 使用者が損害請求するのも勝手だが、まずは賃金全額はらって使用者の義務を果たしてから請求。労使折り合わなければ、使用者は裁判に訴えるしかない。労働者の故意重過失でもない限り、業務遂行させることで使用者は利益をえているのだから、実損の5~20%前後しかみとめられない(幅はある)。20%を20万と読み違えたのでは?

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

原則天引き禁止。 但し、従業員の申し出で、四分の一につき天引き可能。 民事執行法152

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